8.122026
宅建業免許の変更届|本店移転・役員・専任宅建士変更の手続き

- 宅建業免許取得後の変更には届出が必要です
- 宅建業免許の変更届とは
- 変更届が必要となる主な事項
- 会社の変更登記と宅建業の変更届は別の手続きです
- 変更届の期限は変更日から30日以内です
- 30日を過ぎた場合も放置してはいけません
- 商号・名称を変更した場合
- 代表者・役員を変更した場合
- 本店・事務所を移転する場合
- 支店等を新設・廃止する場合
- 事務所変更によって免許区分が変わる場合
- 政令で定める使用人を変更する場合
- 専任宅建士を変更する場合
- 宅建士本人の変更登録は別の手続きです
- 免許証書換え交付申請が必要になる場合
- 保証協会・所属団体への届出も確認します
- 複数の変更がある場合は時系列で整理します
- 変更届の手数料
- 変更が決まったときのチェックリスト
- よくあるご質問
- 宅建業免許の変更届を行政書士がサポートします
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宅建業免許取得後の変更には届出が必要です
宅建業免許を取得した後、会社、事務所、役員、専任の宅地建物取引士などに変更が生じた場合は、免許行政庁へ変更届を提出しなければならないことがあります。
例えば、次のような場合です。
- 会社の商号を変更した
- 代表取締役が交代した
- 取締役や監査役が就任・退任した
- 本店や支店を移転した
- 宅建業を営む支店を新設・廃止した
- 支店長等の政令で定める使用人が交代した
- 専任宅建士が就任・退任した
会社の変更登記を行っても、免許行政庁に登録されている宅建業者名簿の内容が自動的に変更されるわけではありません。
また、変更内容によっては、宅建業免許の変更届だけでなく、免許証の書換え、宅建士本人の変更登録、保証協会への届出などが必要になります。
この記事では、宅建業免許の変更届が必要となる主なケース、提出期限、必要書類、関連する手続きについて行政書士が解説します。
宅建業免許の変更届とは
免許行政庁には、免許を受けた宅建業者について「宅地建物取引業者名簿」が備えられています。
宅建業者名簿には、主に次の事項が登録されています。
- 商号・名称
- 法人の代表者
- 法人の役員
- 事務所の名称・所在地
- 政令で定める使用人
- 専任の宅地建物取引士
これらの事項に変更が生じた場合は、宅地建物取引業法第9条に基づき、原則として変更の日から30日以内に変更届を提出します。
2025年4月1日以降の現行様式では「変更届出書(様式第3号の4)」を使用します。
様式や添付書類は改正されることがあるため、提出時点における申請先行政庁の最新様式を使用する必要があります。
変更届が必要となる主な事項
主な変更事項と関連する手続きは次のとおりです。
| 変更事項 | 具体例 | 主な関連手続き |
|---|---|---|
| 商号・名称 | 株式会社○○から株式会社△△へ変更 | 商号変更登記・免許証書換え等 |
| 代表者 | 代表取締役の交代 | 代表者変更登記・免許証書換え等 |
| 法人の役員 | 取締役・監査役等の就任、退任 | 役員変更登記 |
| 主たる事務所 | 本店の移転、名称変更 | 本店移転登記・事務所写真・免許証書換え等 |
| 従たる事務所 | 支店の新設、移転、廃止 | 支店登記・保証協会への届出等 |
| 政令で定める使用人 | 支店長・営業所長等の交代 | 略歴書・身分関係証明書等 |
| 専任宅建士 | 就任、退任、交代、氏名変更 | 宅建士本人の変更登録等 |
変更内容によって必要な書類と手続きが大きく異なります。
一つの届出だけで完了するとは限らないため、変更が決まった段階で関連手続きを整理することが重要です。
会社の変更登記と宅建業の変更届は別の手続きです
法人の商号、本店所在地、代表者、役員などを変更した場合は、法務局で変更登記を行います。
ただし、変更登記が完了しても、宅建業者名簿の登録内容は自動的に変更されません。
例えば、代表取締役が交代した場合は、一般的に次の手続きが必要です。
- 株主総会・取締役会等で代表者を決定する
- 法務局で代表者変更登記を行う
- 免許行政庁へ宅建業免許の代表者変更届を提出する
- 必要に応じて免許証書換え交付申請を行う
- 保証協会・所属団体等へ変更を届け出る
- 宅建業者票等の表示を変更する
司法書士へ会社の変更登記を依頼した場合でも、宅建業免許の変更届まで自動的に行われるわけではありません。
変更登記を依頼する際は、宅建業免許、保証協会、宅建士資格登録などの関連手続きも確認しましょう。
変更届の期限は変更日から30日以内です
宅建業免許の変更届は、原則として変更が生じた日から30日以内に提出します。
注意したいのは、必ずしも変更登記が完了した日から30日ではないということです。
役員変更の場合
役員変更では、株主総会等で就任・退任の効力が生じた日が基準となります。
登記手続きに時間がかかると、登記完了後に変更届を準備した時点で、既に30日が迫っていることがあります。
本店移転の場合
本店移転では、株主総会や取締役会等で決定した実際の移転日を確認します。
登記簿上の移転日、賃貸借契約、事務所写真、変更届に記載する変更日が整合していることが重要です。
専任宅建士変更の場合
専任宅建士の就任日・退任日は、実際の勤務開始日・退職日等に基づいて確認します。
専任宅建士が退職して必要人数を下回る場合は、宅地建物取引業法上の設置要件にも関係するため、事前に後任者を確保する必要があります。
30日を過ぎた場合も放置してはいけません
変更から30日を過ぎた場合でも、変更届を提出する義務がなくなるわけではありません。
まず、次の資料から実際の変更日を確認します。
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
- 辞任届
- 履歴事項全部証明書
- 雇用契約書・退職届
- 賃貸借契約書
- 事務所移転に関する社内資料
そのうえで、未提出となっている変更事項を時系列で整理し、免許行政庁の運用に従って届け出ます。
申請先によっては、遅延理由を説明する理由書や始末書等を求められる場合があります。
東京都では、変更後30日を過ぎた変更届は電子申請の対象外となり、紙による窓口申請となります。
ただし、期限を過ぎた場合の必要書類や提出方法は、免許行政庁によって異なる可能性があります。変更日を現在の日付に置き換えず、正しい変更日で手続きを行うことが重要です。
商号・名称を変更した場合
法人の商号を変更した場合は、一般的に次の手続きを行います。
- 株主総会等による定款変更
- 法務局での商号変更登記
- 宅建業免許の変更届
- 免許証書換え交付申請
- 保証協会・所属団体への届出
- 宅建業者票・報酬額表等の変更
- 契約書、従業者証明書等の変更
商号変更後の登記事項証明書などを添付して変更届を提出します。
事務所入口、集合ポスト、看板等に旧商号が残っている場合は、表示も変更する必要があります。
代表者・役員を変更した場合
代表取締役、取締役、監査役等が就任・退任した場合は、宅建業免許の変更届が必要です。
新たに代表者・役員等が就任する場合
新たな就任者について、一般的に次のような書類が必要になります。
- 履歴事項全部証明書
- 誓約書
- 略歴書
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書
- 登記されていないことの証明書
相談役や顧問、一定割合以上の株主・出資者についても、変更内容によって届出や書類が必要になる場合があります。
役員が退任する場合
退任者については、通常、新たな身分証明書や登記されていないことの証明書は必要ありませんが、退任の事実と退任日を確認できる登記事項証明書等を提出します。
代表者が変更される場合は、変更届に加え、免許証書換え交付申請が必要になる場合があります。
本店・事務所を移転する場合
事務所移転は、宅建業免許の変更の中でも特に確認事項が多い手続きです。
新しい事務所が、宅建業の事務所要件を満たしていなければなりません。
主な確認事項は次のとおりです。
- 継続的に使用できるか
- 他法人や居住部分から独立しているか
- 来客対応ができるか
- 机、椅子、電話等の業務設備があるか
- 事務所として使用する権原があるか
- 商号を外部から確認できるか
- 専任宅建士がその事務所に常勤できるか
事務所写真を提出します
事務所を移転する場合は、一般的に次のような写真を提出します。
- 建物全体
- 建物入口
- テナント表示・集合ポスト
- 事務所入口と商号表示
- 事務所内部
- 机、椅子、電話、応接場所等
- 他法人等との区分
- 宅建業者票・報酬額表等
写真の撮影箇所や撮影時期は、申請先行政庁の手引に従います。
契約前の事務所要件確認をおすすめします
自宅兼事務所、レンタルオフィス、シェアオフィス、他法人と同じフロアにある事務所などは、事務所として認められるか個別の確認が必要です。
移転後に要件を満たさないことが判明すると、追加工事や再移転が必要になる可能性があります。
新しい事務所の賃貸借契約を締結する前に、図面や使用条件を確認することをおすすめします。
支店等を新設・廃止する場合
宅建業を営む支店等を新設する場合は、新しい事務所についても次の準備が必要です。
- 事務所要件の確認
- 政令で定める使用人の設置
- 必要数の専任宅建士の設置
- 事務所写真等の準備
- 営業保証金の追加供託または保証協会の手続き
- 法務局の登記
- 免許行政庁への変更届
- 保証協会・所属団体への届出
支店を廃止する場合も、変更届、登記、保証協会等への届出、営業保証金・弁済業務保証金に関する手続きが必要になることがあります。
支店を新設・廃止した日から直ちに通常どおり営業できるとは限らないため、事前に手続きの順序を確認することが重要です。
事務所変更によって免許区分が変わる場合
事務所の新設・廃止・移転によって、知事免許と大臣免許の区分が変わる場合は、単なる変更届ではなく「免許換え」が必要です。
知事免許から大臣免許
1つの都道府県内だけに事務所を置く宅建業者が、他の都道府県にも事務所を設置する場合です。
大臣免許から知事免許
複数の都道府県に事務所を置く宅建業者が、他県の事務所をすべて廃止し、1つの都道府県内だけで営業する場合です。
他の都道府県知事免許への免許換え
現在の都道府県内の事務所を廃止し、別の都道府県だけに事務所を移転する場合です。
免許換えでは、新たな免許権者による審査を受けます。
移転や支店新設を計画する段階で、変更届なのか免許換えなのかを確認する必要があります。
政令で定める使用人を変更する場合
代表者が常勤しない事務所や支店等には、一般的に、宅建業に関する契約締結権限を持つ政令で定める使用人を置きます。
支店長・営業所長等が交代する場合は、変更届が必要です。
新たに就任する政令使用人については、一般的に次のような書類を準備します。
- 誓約書
- 略歴書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 常勤性や権限を確認する資料
役職名だけでなく、その事務所に常勤し、宅建業に関する契約締結等の権限を持っていることが重要です。
専任宅建士を変更する場合
専任宅建士が就任・退任した場合は、宅建業者が免許行政庁へ変更届を提出します。
主な確認事項は次のとおりです。
- 新たな専任宅建士が有効な宅建士証を持っているか
- その事務所に常勤できるか
- 専らその事務所の宅建業務に従事できるか
- 従事者5人につき1人以上の人数を満たしているか
- 前勤務先での退任手続きが済んでいるか
- 宅建士資格登録簿の勤務先変更が必要か
2024年5月25日以降、専任宅建士については、身分証明書と登記されていないことの証明書の提出は不要です。
ただし、その専任宅建士が取締役や政令使用人等を兼ねている場合は、その役職に基づいて証明書が必要になることがあります。
宅建士本人の変更登録は別の手続きです
宅建業者が行う専任宅建士の変更届と、宅建士本人が行う宅地建物取引士資格登録簿の変更登録は別の手続きです。
宅建士個人について、次の事項が変わった場合は、資格登録先の都道府県へ変更登録申請が必要になります。
- 氏名
- 住所
- 本籍
- 勤務先
宅建業者が専任宅建士の変更届を提出しても、宅建士本人の資格登録簿が自動的に変更されるわけではありません。
ただし、会社の所在地だけが変わり、宅建士本人の登録事項として届け出ている勤務先に変更がない場合など、個別の状況によっては宅建士本人の変更登録が不要となることもあります。
必要な手続きは、宅建士の登録内容と具体的な変更事項を確認して判断します。
免許証書換え交付申請が必要になる場合
変更届によって、免許証に記載されている事項が変わる場合は、変更届とは別に、免許証書換え交付申請が必要になることがあります。
代表的な例は次のとおりです。
- 商号・名称の変更
- 法人代表者の変更
- 主たる事務所所在地の変更
実際に書換えが必要となる事項や提出方法は、知事免許・大臣免許や申請先行政庁によって確認が必要です。
変更届だけを提出して手続きが完了したと考えず、免許証書換えの要否も確認しましょう。
保証協会・所属団体への届出も確認します
保証協会に加入している宅建業者は、免許行政庁への変更届とは別に、保証協会や所属する宅建業協会へ変更を届け出る必要があります。
特に次の変更は、保証協会の手続きにも影響する可能性があります。
- 商号変更
- 代表者変更
- 本店・支店移転
- 支店の新設・廃止
- 政令使用人の変更
- 専任宅建士の変更
支店の新設では弁済業務保証金分担金の追加納付、支店廃止では返還等の手続きが関係する場合があります。
保証協会への届出様式や必要書類は、加入している協会・支部によって異なる可能性があります。
複数の変更がある場合は時系列で整理します
変更事項が一つだけとは限りません。
例えば、次のようなケースがあります。
- 本店移転と代表者変更を同時に行った
- 役員変更後に商号を変更した
- 支店を新設し、政令使用人と専任宅建士を配置した
- 過去の役員変更が未提出のまま、さらに役員が交代した
- 専任宅建士が複数回交代している
複数の変更がある場合は、最終的な状態だけを届け出るのではなく、変更の経過を時系列で確認する必要があります。
例えば、A氏が退任してB氏が就任し、その後B氏が退任してC氏が就任している場合、A氏からC氏への変更だけを届け出ればよいとは限りません。
議事録、登記事項証明書、雇用関係資料等を確認し、それぞれの変更日と必要書類を整理します。
変更届の手数料
宅建業免許の変更届については、通常、免許行政庁へ支払う申請手数料はありません。
ただし、次の費用が発生することがあります。
- 商業登記の登録免許税
- 司法書士へ変更登記を依頼する場合の報酬
- 身分証明書等の発行手数料
- 郵送費・交通費
- 保証協会・所属団体の手続き費用
- 行政書士へ変更届を依頼する場合の報酬
免許証書換え交付申請についても、申請先によって手数料の有無を確認します。
変更が決まったときのチェックリスト
会社や事務所に変更が生じる場合は、次の手続きを確認してください。
- 法務局の変更登記
- 宅建業免許の変更届
- 免許証書換え交付申請
- 宅建士本人の変更登録申請
- 保証協会・宅建業協会への届出
- 営業保証金に関する手続き
- 宅建業者票・報酬額表等の変更
- 従業者証明書・従業者名簿の変更
- 契約書・重要事項説明書等の表示変更
- 税務署・都道府県税事務所等への届出
- 銀行・取引先等への届出
変更内容によって必要な手続きは異なります。すべての項目が必要になるわけではありません。
よくあるご質問
役員変更登記をすれば宅建業の変更届も完了しますか?
いいえ。法務局の変更登記と、免許行政庁へ提出する宅建業免許の変更届は別の手続きです。
役員変更登記の完了後、必要書類を揃えて宅建業の変更届を提出します。
変更届の30日を過ぎていますが提出できますか?
30日を過ぎても届出義務はなくなりません。
実際の変更日を確認して届出を行います。申請先によっては、理由書や始末書等を求められる場合があります。
東京都では、30日を過ぎた変更届は電子申請ではなく、紙による窓口申請となります。
本店移転前に変更届を提出できますか?
変更届は、原則として実際に変更が生じた後に提出します。
ただし、移転先が事務所要件を満たすかどうかは、賃貸借契約や移転を行う前に確認することをおすすめします。
専任宅建士が退職した場合、退任届だけでよいですか?
退職によって法定の設置人数を下回る場合は、後任の専任宅建士を確保する必要があります。
宅建業者側の変更届だけでなく、宅建士本人の勤務先変更登録等も確認します。
保証協会にも届出が必要ですか?
保証協会に加入している場合は、免許行政庁とは別に、保証協会・所属団体への変更届が必要になるのが一般的です。
必要書類や期限は加入先へ確認してください。
宅建業免許の変更届を行政書士がサポートします
宅建業免許の変更届は、変更内容によって必要書類と関連手続きが異なります。
特に、本店移転、支店新設、代表者変更、専任宅建士変更では、会社登記、事務所要件、保証協会、宅建士本人の変更登録などを併せて確認する必要があります。
行政書士なかじま法務事務所では、次のような変更届をサポートしています。
- 商号・名称変更
- 代表者・役員変更
- 本店・支店移転
- 支店の新設・廃止
- 政令で定める使用人の変更
- 専任宅建士の変更
- 複数の未提出変更届の整理
- 更新申請前の登録内容確認
必要書類をお客様に取得・撮影いただく場合は、原則として基本報酬の範囲内で対応します。
身分証明書等の代理取得や、当事務所による事務所写真の現地撮影も、追加料金で承ります。
「この変更に届出が必要か分からない」
「変更登記は済んでいるが、宅建業の届出をしていない」
「過去の変更が複数あり、どこから直せばよいか分からない」
という場合も、お気軽にご相談ください。
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