宅建業免許申請・更新・変更届サポート|東京・首都圏対応
宅建業免許の新規申請から更新・変更届まで行政書士がサポートします
不動産会社を開業し、宅地や建物の売買・交換・賃貸の代理または媒介を事業として行うためには、原則として宅地建物取引業免許(宅建業免許)が必要です。
宅建業免許を取得するためには、申請書を作成するだけでなく、事務所の独立性、専任の宅地建物取引士の設置、役員等の欠格要件、営業保証金または保証協会への加入など、複数の要件を満たさなければなりません。
また、免許取得後も、5年ごとの更新申請や、本店移転、役員変更、専任宅建士変更などに伴う届出が必要です。
行政書士なかじま法務事務所では、東京都を中心に、千葉県・埼玉県・神奈川県の宅建業免許について、次の手続きをサポートしています。
- 宅建業免許の新規申請
- 宅建業免許の更新申請
- 本店・事務所の移転に伴う変更届
- 商号・役員・政令使用人の変更届
- 専任宅建士の就任・退任等に伴う変更届
- 保証協会への入会手続き
- 宅地建物取引士の資格登録・変更登録
- 宅建業免許を予定している会社の設立支援
「現在の事務所で免許を取得できるか分からない」「何から準備すればよいか分からない」という段階でもご相談いただけます。
宅建業免許が必要となる事業
宅建業免許が必要となるのは、次の取引を反復・継続して事業として行う場合です。
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の売買・交換の代理または媒介
- 宅地または建物の賃貸の代理または媒介
一方、自己所有の物件を自ら賃貸する行為は、原則として宅建業には該当しません。
ただし、具体的な事業内容や取引形態によって判断が必要となる場合があります。新しく不動産事業を始める場合は、会社設立や事務所契約を行う前に、宅建業免許の要否を確認することをおすすめします。
知事免許と国土交通大臣免許の違い
宅建業免許は、事務所を設置する都道府県の数によって、知事免許と国土交通大臣免許に分かれます。
都道府県知事免許
1つの都道府県内だけに事務所を設置する場合は、その都道府県知事の免許を申請します。
例えば、本店と支店の両方が東京都内にある場合は、東京都知事免許となります。
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許を申請します。
例えば、東京都に本店、神奈川県に支店を設置する場合は、国土交通大臣免許となります。
免許区分は取引する不動産の所在地ではなく、宅建業を営む事務所を設置する都道府県の数によって決まります。
宅建業免許を取得するための主な要件
1.宅建業を営む事務所があること
宅建業を継続的に行うことができる、独立した事務所が必要です。
一般的には、次のような事項が確認されます。
- 継続的に業務を行える場所であること
- 他法人や居住部分などから独立していること
- 来客への対応ができること
- 固定電話、机、椅子などの業務設備があること
- 申請者がその事務所を使用する権原を有していること
- 宅建業者票や報酬額表等を掲示できること
自宅兼事務所、レンタルオフィス、シェアオフィス、他法人と同じフロアにある事務所などは、その構造や使用方法について個別の確認が必要です。
賃貸借契約を締結した後に事務所要件を満たさないことが判明すると、移転や改装が必要になる可能性があります。事務所を契約する前のご相談をおすすめします。
2.専任の宅地建物取引士を設置すること
宅建業を営む各事務所には、宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
専任宅建士には、原則として次の要件が求められます。
- その事務所に常勤していること
- 専らその事務所の宅建業務に従事していること
- 有効な宅地建物取引士証の交付を受けていること
副業、他法人の役員との兼任、遠距離通勤などがある場合は、常勤性や専従性について個別に審査されることがあります。
3.欠格要件に該当しないこと
申請者、法人の役員、政令で定める使用人、相談役、顧問などが、宅地建物取引業法で定める欠格要件に該当する場合は、免許を受けられません。
過去の免許取消処分、一定の刑罰、破産、暴力団との関係などが審査対象となります。
4.営業保証金の供託または保証協会への加入ができること
免許通知を受けただけでは、直ちに宅建業の営業を開始できるわけではありません。
営業開始前に、次のいずれかの手続きが必要です。
- 営業保証金を供託する
- 宅地建物取引業保証協会へ加入する
営業保証金を供託する場合の金額は、主たる事務所が1,000万円、従たる事務所は1か所につき500万円です。
保証協会へ加入する場合の弁済業務保証金分担金は、主たる事務所が60万円、従たる事務所は1か所につき30万円です。ただし、実際の加入時には、この分担金のほかに入会金や年会費等が必要になります。
加入する保証協会や支部、入会時期等により費用や手続きが異なるため、個別に確認します。
当事務所が選ばれる3つの理由
1.申請前に事務所や専任宅建士の要件を確認します
宅建業免許では、書類を作成する前の要件確認が重要です。
当事務所では、事務所の使用形態、専任宅建士の勤務状況、役員構成などを確認し、申請後に問題となる可能性がある事項を事前に整理します。
お客様が撮影した事務所写真についても、申請に使用できる内容になっているかを確認します。
2.新規申請だけでなく更新・変更届にも対応します
宅建業免許の有効期間は5年間です。引き続き宅建業を営む場合は、原則として有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請を行います。
また、免許取得後に次の事項が変更された場合は、原則として変更後30日以内の届出が必要です。
- 商号または名称
- 主たる事務所・従たる事務所の所在地
- 法人の役員
- 政令で定める使用人
- 専任宅建士
- 支店その他の事務所の新設・廃止
新規申請だけでなく、更新申請や各種変更届についても継続してご相談いただけます。
3.会社設立から営業開始までを見据えて支援します
法人で宅建業を始める場合は、会社の定款に適切な事業目的を定め、法人設立登記を完了させたうえで免許申請を行います。
当事務所では、宅建業免許を見据えた定款作成や会社設立書類の作成にも対応します。会社設立登記については、司法書士と連携して進めます。
免許通知後の保証協会加入、宅建士の勤務先変更登録、業者票等の掲示など、営業開始までに必要となる手続きもご案内します。
このような方におすすめです
- 新しく不動産会社を設立したい
- 個人事業として宅建業を始めたい
- 現在の事務所で免許を取得できるか確認したい
- 自宅やレンタルオフィスでの開業を検討している
- 専任宅建士の要件を満たしているか分からない
- 会社設立と宅建業免許をまとめて相談したい
- 宅建業免許の更新期限が近づいている
- 本店移転や役員変更があった
- 専任宅建士が就任または退任した
- 期限を過ぎた変更届について相談したい
- 保証協会への加入手続きを相談したい
- 申請書類の作成や行政庁への提出を任せたい
宅建業免許申請のサポート内容
当事務所では、次の業務を基本報酬の範囲内で行います。
- 初回相談・免許要件の確認
- 必要書類一覧の作成・ご案内
- 申請書および添付書類の作成
- お客様が撮影した事務所写真の確認
- 行政庁への申請書類の提出
- 申請後の行政庁からの通常の補正対応
- 免許通知後に必要となる手続きのご案内
必要な公的証明書や事務所写真をお客様にご準備いただく場合は、原則として基本報酬の範囲内で対応します。
ご依頼から営業開始までの流れ
STEP1 お問い合わせ・初回相談
開業予定時期、事業内容、会社設立の有無、事務所、専任宅建士、役員構成などをお伺いします。
事務所を契約する前、会社を設立する前の段階でもご相談いただけます。
STEP2 免許要件の確認
事務所の独立性、専任宅建士の常勤性・専従性、役員等の欠格要件などを確認します。
確認の結果、申請前に事務所のレイアウトや契約内容等の調整が必要となる場合があります。
STEP3 お見積り・正式なご依頼
申請の種類、事務所数、役員数、必要となる追加業務などを確認し、正式なお見積りをご案内します。
お見積りの内容にご納得いただいた後に業務を開始します。
STEP4 必要書類の収集・申請書類の作成
お客様ごとに必要書類一覧をご案内します。
お客様に公的証明書や事務所写真等をご準備いただき、当事務所が申請書および添付書類を作成します。
公的証明書の代理取得や事務所写真の現地撮影も、追加料金で承ります。
STEP5 行政庁への申請
申請書類が整った後、管轄行政庁へ提出します。
審査過程で行政庁から通常の補正や確認があった場合は、当事務所が対応します。
STEP6 免許通知後の手続き
免許通知後、営業保証金の供託または保証協会への加入手続きを行います。
必要に応じて、専任宅建士の勤務先変更登録、宅建業者票・報酬額表等の掲示についてもご案内します。
STEP7 免許証の交付・営業開始
営業保証金または保証協会に関する所定の手続きを行い、免許証の交付等を経て、宅建業の営業を開始します。
料金案内
宅建業免許に関する基本報酬
| 手続き | 基本報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 宅建業免許・新規(知事) | 110,000円~ | 東京都は33,000円 |
| 宅建業免許・新規(大臣) | 165,000円~ | 登録免許税90,000円 |
| 宅建業免許・更新(知事) | 110,000円~ | 東京都は33,000円 |
| 宅建業免許・更新(大臣) | 165,000円~ | オンライン26,500円/紙33,000円 |
| 宅建業免許・変更届 | 33,000円~ | 原則として不要 |
| 保証協会入会手続き | 55,000円~ | 協会へ支払う費用は別途 |
| 宅地建物取引士資格登録 | 30,000円~ | 登録手数料等は別途 |
| 宅地建物取引士資格登録簿の変更登録 | 30,000円~ | 実費は別途 |
※知事免許の申請手数料は、申請先の都道府県によって異なる場合があります。
※事務所数、役員数、申請内容、申請先行政庁などにより、報酬を加算する場合があります。
追加業務の報酬
| 追加業務 | 追加報酬(税込) |
|---|---|
| 身分証明書の代理取得 | 1通につき5,500円+実費 |
| 登記されていないことの証明書の代理取得 | 1通につき5,500円+実費 |
| その他の公的証明書の代理取得 | 1通につき5,500円+実費 |
| 事務所写真の現地撮影(東京23区内) | 22,000円~+交通費 |
| 東京23区外の事務所写真撮影 | 個別見積り |
| 会社設立に関する書類作成 | 個別見積り |
| 司法書士による会社設立・変更登記 | 司法書士報酬・実費が別途必要 |
※「登記されていないことの証明書」は、申請内容や対象者の立場によって提出が不要な場合があります。必要な証明書を確認したうえでご案内します。
※保証協会入会手続きの報酬には、保証協会へ支払う入会金、弁済業務保証金分担金、会費等は含まれていません。
※証明書発行手数料、郵送費、交通費その他の実費は別途必要です。
※通常の審査過程で求められる補正は基本報酬に含まれます。ただし、ご依頼後の役員・事務所・専任宅建士等の変更、お客様から提供された情報の訂正、申請内容の大幅な変更に伴う書類の再作成については、追加料金が発生する場合があります。その場合は事前にご説明し、お見積りします。
よくあるご質問
事務所を契約する前でも相談できますか?
はい。むしろ、契約前のご相談をおすすめします。
事務所を契約した後に宅建業免許の事務所要件を満たさないことが判明すると、レイアウト変更や移転が必要になる可能性があります。候補物件の図面や写真、賃貸条件などを確認しながらご案内します。
自宅を宅建業の事務所にできますか?
自宅であっても、居住部分からの独立性、来客への対応、固定電話や事務設備、使用権原などが確認できれば、認められる可能性があります。
ただし、建物の構造や生活動線、賃貸借契約・管理規約の内容などによって判断が異なります。申請先行政庁の運用も確認する必要があります。
レンタルオフィスでも免許を取得できますか?
個室性、独立性、継続的な使用権原、来客対応、郵便物の受領、固定電話等の状況によって判断されます。
共用スペースだけを使用する形態や、実際に業務を行えない住所貸しだけの契約では、事務所として認められない可能性があります。契約前にご相談ください。
会社を設立してから免許を申請するのですか?
法人として申請する場合は、原則として会社設立登記を完了した後に宅建業免許を申請します。
会社の定款に宅建業を行うための事業目的を定める必要があるため、会社設立前から宅建業免許を見据えて準備することが重要です。
免許を取得すれば、すぐに営業できますか?
免許通知を受けただけでは営業を開始できません。
営業保証金の供託または保証協会への加入、免許証の交付、宅建業者票等の掲示など、営業開始前の手続きを完了させる必要があります。
更新期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
更新申請は、原則として有効期間満了日の90日前から30日前までに行います。
期限直前や30日前を過ぎている場合でも、直ちに申請できないと決めつけず、まずは現在の免許期限と準備状況を確認します。ただし、有効期間そのものを経過し、適法な更新申請も行われていない場合は、免許が失効し、新規申請が必要になる可能性があります。
変更届の期限を過ぎていても対応できますか?
変更届の提出期限を過ぎている場合でも、届出自体が不要になるわけではありません。
変更内容、変更日、未提出となった経緯を確認し、管轄行政庁の運用に従って対応します。複数の変更が未提出となっている場合は、登記事項や宅建士資格登録簿との整合性も確認します。
公的証明書を代わりに取得してもらえますか?
はい。身分証明書、登記されていないことの証明書などの代理取得を、1通につき5,500円(税込)に実費を加えた料金で承ります。
お客様に取得していただく場合は、基本報酬への追加料金はありません。
事務所写真も撮影してもらえますか?
はい。東京23区内は22,000円(税込)から、別途交通費で承ります。
当事務所が現地を訪問し、申請に必要な建物外観、入口、事務所内部などを撮影して写真台紙を作成します。東京23区外、複数事務所、特殊な事務所形態の場合は、個別にお見積りします。
宅建業免許の更新・変更を忘れないために
宅建業免許は取得して終わりではありません。
5年ごとの更新申請に加え、本店移転、役員変更、政令使用人変更、専任宅建士変更などが生じた場合は、期限内に変更届を提出する必要があります。
登記だけを変更して宅建業免許の変更届を提出していない場合や、専任宅建士の資格登録簿と宅建業者名簿の内容が一致していない場合もあります。
変更が決まった段階でご相談いただくことで、法務局の登記、宅建業免許の変更届、宅建士の変更登録、保証協会への届出など、必要な手続きを整理できます。
宅建業免許について詳しく知りたい方へ
宅建業免許をご検討中の方は、次の記事もご覧ください。
- 宅建業とは
- 宅建業免許の取得要件
- 宅建業免許申請の流れ
- 宅建業免許の費用
- 知事免許と大臣免許の違い
- 保証協会とは(ハトマーク・ウサギマーク)
- 専任の宅地建物取引士とは
- 宅建業免許の更新
- 宅建業免許の変更届
- 宅建業免許Q&A
宅建業免許の申請・更新・変更届をご相談ください
宅建業免許では、申請書類を作成する前に、事務所、専任宅建士、役員構成、保証協会加入などの条件を確認することが重要です。
行政書士なかじま法務事務所では、東京都を中心に、千葉県・埼玉県・神奈川県の宅建業免許について、新規申請、更新申請、変更届、保証協会入会手続きをサポートしています。
会社設立前や事務所契約前の段階でもご相談いただけます。
「現在の条件で免許を取得できるか確認したい」「更新期限が近づいている」「変更届を提出していなかった」という場合も、お気軽にお問い合わせください。
