8.92026
宅建業免許の費用はいくら?申請・保証協会・開業資金の内訳

はじめに
「不動産会社を開業したいけれど、宅建業免許を取るにはいくらかかるのだろう?」
宅建業免許の取得を検討する際、最初に気になるのが費用ではないでしょうか。
宅建業免許の申請では、行政庁へ納付する申請手数料や登録免許税が必要です。
しかし、実際に宅建業を始めるためには、それ以外にも、
- 営業保証金または保証協会への加入費用
- 行政書士へ申請を依頼する場合の報酬
- 証明書等の取得費用
- 会社設立費用
- 事務所の賃料・設備費
- 専任宅建士の採用・人件費
などが必要になる場合があります。
そのため、宅建業免許の費用は、次の3つに分けて考えると分かりやすくなります。
- 宅建業免許の申請に必要な費用
- 営業を開始するために必要な費用
- 開業後も継続して発生する費用
この記事では、宅建業免許の申請から営業開始までに、どのような費用が発生するのかを解説します。
1.宅建業免許の申請手数料
宅建業免許を申請する際には、行政庁へ申請手数料または登録免許税を納付します。
東京都知事免許と国土交通大臣免許では、金額と納付方法が異なります。
| 免許区分・申請方法 | 新規申請 | 更新申請 |
|---|---|---|
| 東京都知事免許 | 33,000円 | 33,000円 |
| 国土交通大臣免許(紙申請) | 90,000円 | 33,000円 |
| 国土交通大臣免許(オンライン更新) | ― | 26,500円 |
国土交通大臣免許の新規申請では、申請手数料ではなく登録免許税として9万円を納付します。
また、国土交通大臣免許の更新手数料は、紙申請では3万3,000円、オンライン申請では2万6,500円です。
なお、都道府県知事免許の手数料は都道府県によって定められているため、東京都以外へ申請する場合は申請先の最新情報を確認する必要があります。
知事免許と大臣免許の違い
免許区分は、事務所を設置する都道府県の数によって決まります。
- 1つの都道府県内だけに事務所を設置する:都道府県知事免許
- 2つ以上の都道府県に事務所を設置する:国土交通大臣免許
例えば、東京都内だけに本店・支店を置く場合は東京都知事免許です。
東京都に本店を置き、神奈川県にも宅建業の事務所を置く場合には、国土交通大臣免許となります。
2.行政書士へ申請を依頼する場合の報酬
宅建業免許は、ご自身で申請することもできます。
ただし、実際の申請では、申請書を作成するだけでなく、次のような確認が必要です。
- 事務所が宅建業の事務所要件を満たしているか
- 専任宅建士を必要人数配置できているか
- 代表者や役員等が欠格要件に該当しないか
- 法人の目的に宅建業を営む旨が記載されているか
- 申請内容と登記事項証明書等の内容が一致しているか
- 事務所写真が申請先の基準を満たしているか
- 必要な添付書類が揃っているか
行政書士へ依頼する場合の報酬は、こうした要件確認から申請書類の作成、行政庁への提出、申請後の補正対応までを含む業務への対価です。
行政書士なかじま法務事務所の基本料金には、次の業務が含まれます。
- 初回相談・要件確認
- 必要書類一覧の作成
- 申請書・添付書類の作成
- お客様が撮影した事務所写真の確認
- 行政庁への提出
- 申請後の補正対応
- 免許通知後の手続き案内
お客様に取得していただく証明書が揃い、事務所写真も撮影していただける場合には、原則として基本料金で対応します。
具体的な基本料金については、次の商品ページをご確認ください。
3.証明書等の取得費用
宅建業免許の申請では、代表者、役員、政令で定める使用人などについて、公的な証明書を準備する必要があります。
一般的には、次のような書類が必要になります。
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 履歴事項全部証明書
- 納税証明書
- 住民票(申請内容により必要となる場合)
必要書類は、法人・個人、役員構成、申請先などによって異なります。
なお、専任宅建士については、その立場だけを理由として身分証明書や登記されていないことの証明書の提出を求められない場合があります。
ただし、その人が代表者、役員、政令で定める使用人などを兼ねている場合には、その立場に基づいて証明書が必要になることがあります。
当事務所による証明書の代理取得
お客様ご自身で必要な証明書を取得していただく場合には、代理取得の報酬は発生しません。
当事務所へ取得を依頼される場合は、次の料金となります。
| 追加業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 各種証明書の代理取得 | 1通につき5,000円 |
| 証明書の発行手数料・郵送料等 | 実費 |
役員等の人数が多い場合には、必要となる証明書の通数も増えます。
お見積りの段階で、お客様に取得していただく書類と、当事務所が代理取得する書類を分けてご案内します。
4.事務所写真の撮影費用
宅建業免許の申請では、事務所の外観、入口、内部、事務スペースなどの写真を提出します。
基本料金には、お客様が撮影した写真について、
- 必要な場所が撮影されているか
- 事務所の独立性を確認できるか
- 申請先の基準に沿った写真になっているか
- 追加撮影が必要か
を確認する作業が含まれます。
一方、行政書士が事務所を訪問して写真を撮影する場合には、移動時間、現地確認、撮影、写真整理などが必要になります。
| 追加業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 事務所への出張撮影 | 22,000円 |
| 遠方への交通費 | 別途実費 |
遠方や複数事務所の撮影については、事前に個別のお見積りをご案内します。
なお、事務所が宅建業の要件を満たしていない場合、写真の撮り方だけで解決できるわけではありません。
賃貸借契約や内装工事を行う前に、事務所要件を確認することをおすすめします。
5.営業保証金を供託する場合の費用
宅建業免許を受けただけでは、すぐに営業を開始できるわけではありません。
営業を開始する前に、原則として営業保証金を供託する必要があります。
営業保証金の金額は、次のとおりです。
| 事務所 | 営業保証金 |
|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000万円 |
| 従たる事務所 | 1か所につき500万円 |
例えば、本店だけで営業する場合は1,000万円、本店と支店1か所で営業する場合は合計1,500万円となります。
営業保証金制度は、宅建業者との取引によって損害を受けた取引相手を保護するための制度です。
ただし、開業時に1,000万円以上の資金を供託することは大きな負担になります。
そこで、多くの宅建業者が利用しているのが、宅地建物取引業保証協会への加入です。
6.保証協会へ加入する場合の費用
保証協会へ加入した宅建業者は、営業保証金を直接供託する代わりに、保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付します。
| 事務所 | 弁済業務保証金分担金 |
|---|---|
| 主たる事務所 | 60万円 |
| 従たる事務所 | 1か所につき30万円 |
ただし、保証協会へ加入する場合に必要なのは、この分担金だけではありません。
一般的には、次のような費用も必要です。
- 宅建協会等の入会金
- 保証協会の入会金
- 年会費
- 地方本部・支部等の会費
- その他の加入時費用
したがって、「保証協会へ加入すれば60万円だけで開業できる」というわけではありません。
団体、加入時期、支部、キャンペーンの有無などによって金額が変わる可能性があるため、加入予定の団体へ最新費用を確認する必要があります。
東京都では、いわゆる「ハトマーク」と「ウサギマーク」の団体があり、加入費用やサービス内容には違いがあります。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
7.会社を設立する場合の費用
新しく法人を設立して宅建業を始める場合には、宅建業免許とは別に会社設立費用が必要です。
株式会社を設立する場合には、一般的に次の費用が発生します。
- 定款認証手数料
- 定款謄本等の費用
- 登録免許税
- 会社印鑑の作成費用
- 行政書士・司法書士等へ依頼する場合の報酬
また、すでに設立されている会社で宅建業を始める場合には、定款や登記事項証明書の目的欄を確認します。
目的欄に宅建業を営む旨が記載されていない場合には、定款変更や目的変更登記が必要になることがあります。
会社の目的変更登記は司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して進めます。
8.事務所の準備費用
宅建業を営むためには、宅建業の事務所として使用できる営業拠点が必要です。
事務所の準備では、次のような費用が考えられます。
- 賃料
- 敷金・礼金・保証金
- 仲介手数料
- 内装工事費
- 机・椅子・書庫
- パソコン・複合機
- 電話・インターネット
- 看板・郵便受け
- 宅建業者票や報酬額表等の掲示物
自宅、レンタルオフィス、シェアオフィスなどを使用する場合には、宅建業の事務所として認められるか、特に慎重な確認が必要です。
物件を契約してから事務所要件を満たさないことが判明すると、移転や追加工事が必要になり、かえって費用が増えるおそれがあります。
そのため、賃貸借契約を締結する前に、申請先または行政書士へ相談することをおすすめします。
9.専任宅建士に関する費用
宅建業者は、事務所ごとに宅建業に従事する者5人につき1人以上の専任宅建士を設置しなければなりません。
代表者や既存の従業員が専任宅建士の要件を満たす場合には、新たな採用は必要ありません。
一方、新たに専任宅建士を採用する場合には、
- 求人広告・人材紹介等の採用費用
- 給与
- 社会保険料
- 通勤費
- 研修費
などが継続的に発生します。
宅建士の資格を持っているだけでは、必ず専任宅建士として認められるわけではありません。
常勤性・専従性や他社との兼任状況も確認する必要があります。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
10.開業後も継続的な費用が発生します
宅建業免許を取得して営業を開始した後も、次のような費用が継続して発生します。
- 事務所の賃料
- 人件費・社会保険料
- 保証協会や宅建協会等の会費
- 広告宣伝費
- 通信費
- 業務システムの利用料
- 税理士等の専門家報酬
- 宅建業免許の更新費用
また、商号、代表者、役員、事務所、政令で定める使用人、専任宅建士などに変更があった場合には、変更届が必要になることがあります。
開業時の費用だけでなく、営業開始後の固定費や手続き費用も含めて資金計画を立てることが重要です。
11.開業前に作成したい費用チェックリスト
宅建業の開業費用を検討するときは、次の項目を確認しましょう。
- 宅建業免許の申請手数料・登録免許税
- 行政書士へ申請を依頼する場合の報酬
- 証明書の取得実費・代理取得報酬
- 事務所写真の出張撮影費用
- 営業保証金または保証協会への加入費用
- 会社設立または目的変更の費用
- 事務所の契約・内装・設備費用
- 専任宅建士の採用・人件費
- 営業開始後の運転資金
- 保証協会等の年会費
- 将来の免許更新費用
費用を見積もる際には、「免許申請だけの費用」と「実際に営業を開始するまでの総額」を区別することが大切です。
まとめ
宅建業免許の費用は、行政庁へ納付する3万3,000円や9万円だけではありません。
実際に営業を開始するためには、
- 行政書士報酬
- 証明書の取得費用
- 営業保証金または保証協会への加入費用
- 会社設立費用
- 事務所の準備費用
- 専任宅建士に関する費用
なども必要になる場合があります。
特に大きな違いが生じるのが、営業保証金1,000万円を供託するか、保証協会へ加入するかという選択です。
保証協会へ加入する場合も、弁済業務保証金分担金60万円のほかに、入会金や年会費等が必要になる点に注意してください。
行政書士なかじま法務事務所では、宅建業免許の新規申請・更新・変更届について、要件確認から申請書類の作成、行政庁への提出、補正対応までサポートしております。
必要な証明書をお客様に取得していただき、事務所写真も撮影していただける場合には、原則として基本料金で対応します。
証明書の代理取得や事務所への出張撮影が必要な場合には、事前に追加費用をご案内します。
「免許申請から営業開始までに、総額でどの程度必要なのか知りたい」
「事務所を契約する前に、免許要件を確認したい」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
関連記事
- 宅建業とは
- 宅建業免許の取得要件
- 宅建業免許申請の流れ
- 知事免許と大臣免許の違い
- 保証協会とは(ハトマーク・ウサギマーク)
- 専任の宅地建物取引士とは
- 宅建業免許の更新
- 宅建業免許の変更届
- 宅建業免許Q&A
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
医療法人設立サポート、遺言・相続などのご相談を承っております!




