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7.72026
宅建業免許の取得要件とは?

宅建業免許の取得要件とは?開業前に確認しておきたいポイントを行政書士が解説
はじめに
「宅建業免許を取得したいけれど、自分は要件を満たしているのだろうか?」
宅建業免許の申請では、このようなご相談を多くいただきます。
宅建業免許は、申請書類を提出すれば必ず取得できるものではありません。営業所や専任の宅地建物取引士の配置など、宅地建物取引業法で定められた要件を満たしている必要があります。
この記事では、宅建業免許を取得するために必要な主な要件について、行政書士がわかりやすく解説します。
宅建業免許を取得するための主な要件
宅建業免許を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 営業所の要件
- 専任の宅地建物取引士を設置していること
- 代表者や役員などが欠格要件に該当しないこと
- 継続的に事業を行う体制が整っていること
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.営業所の要件
宅建業を営むためには、継続して営業を行うための営業所が必要です。
営業所には、
- 独立した事務スペースであること
- 継続して使用できること
- 来客対応や事務処理ができる設備が整っていること
などが求められます。
レンタルオフィスやシェアオフィスを利用する場合には、営業所として認められるか事前の確認が必要になるケースもあります。
2.専任の宅地建物取引士を設置すること
営業所ごとに、一定数の専任の宅地建物取引士を配置しなければなりません。
専任とは、その営業所に常勤し、主として宅建業に従事している状態をいいます。
宅地建物取引士の資格を持っているだけでは足りず、「専任性」が認められることが必要です。
専任宅地建物取引士については、関連記事「専任の宅地建物取引士とは」で詳しく解説しています。
3.欠格要件に該当しないこと
代表者や役員、政令で定める使用人などが欠格要件に該当する場合には、宅建業免許を取得することができません。
例えば、
- 一定の犯罪歴がある
- 宅建業法違反による免許取消処分を受けて一定期間が経過していない
- 破産手続開始の決定を受け、復権していない
などが代表的な欠格要件です。
詳細については個別の確認が必要となります。
4.法人の場合は会社の目的も確認
法人が宅建業免許を取得する場合には、会社の定款や登記事項証明書の目的欄に、宅建業を営む内容が記載されている必要があります。
目的に記載がない場合には、申請前に定款変更や登記変更が必要になることがあります。
5.保証協会への加入または営業保証金の供託
宅建業を開始するためには、
- 営業保証金を供託する
- 保証協会へ加入する
いずれかの手続きが必要です。
多くの事業者は、ハトマークやウサギマークで知られる保証協会へ加入しています。
保証協会については、関連記事「保証協会とは(ハトマーク・ウサギマーク)」をご覧ください。
要件を満たしているか不安な場合は専門家へ相談を
宅建業免許の取得では、
「宅建士がいるから大丈夫」
と思っていたものの、
営業所の要件や会社の目的などで申請前に修正が必要になるケースも少なくありません。
開業スケジュールを遅らせないためにも、申請前に要件を確認しておくことが重要です。
行政書士へ依頼するメリット
行政書士へ依頼することで、
- 要件を満たしているか事前に確認できる
- 必要書類を漏れなく準備できる
- 行政庁とのやり取りを任せられる
- 開業準備に集中できる
というメリットがあります。
行政書士なかじま法務事務所では、宅建業免許の要件確認から申請書類の作成、行政庁への提出まで一貫してサポートしております。
宅建業免許の取得をご検討の方へ
宅建業免許は、不動産会社のスタートラインとなる重要な手続きです。
「自分は要件を満たしているのか知りたい」
「何から準備すればよいかわからない」
という方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、お客様の状況に合わせて、スムーズな免許取得をサポートいたします。
関連記事
宅建業免許について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
- 宅建業とは
- 宅建業免許申請の流れ
- 宅建業免許の費用
- 知事免許と大臣免許の違い
- 保証協会とは(ハトマーク・ウサギマーク)
- 専任の宅地建物取引士とは
- 宅建業免許の更新
- 宅建業免許の変更届
- 宅建業免許Q&A
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