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古物営業許可について分かりやすく解説

中古品やリサイクル品等の「古物」を取引するときには、古物営業許可が必要になる場合があります。

「古物」の売買には、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があることから、犯罪被害の防止を図るために、法令等により規制を設けられています。

ここでは、「古物営業許可」について解説していきます。

1.「古物」とは

古物とは、古物営業法で定められています。

①一度使用されたもの(中古品)

②新品でも、使用するために取引されたのも

③これらの物品に幾分の手入れをしたもの

たとえ新品であっても一度でも消費者の手に渡った物や、「古物」をメンテナンスして新しくみせかけた物も「古物」にあたります。

2.「古物」に該当する13品目

「古物」に該当するものは、古物営業縫施行規則により13品目に分類されています。

分類
美術品類 

あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの

絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
衣類 

繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの

 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類 

そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
自動車 

自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品

タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 
自動二輪車及び原動機付自転車 

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品

タイヤ、サイドミラー等
自転車類 

自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品

空気入れ、かご、カバー等
写真機類 

プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等

カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類 

主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具

 レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類 

電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの

工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、ドローン、スマートフォン、キックボード
道具類 

全13分類(道具類を除く)に掲げる物品以外のもの

家具、楽器、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品類 

主として、皮革又はゴムから作られている物品

 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
書籍 本、雑誌
金券類

 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、

オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

3.古物営業許可

古物の売買当を「業」として行う場合に、古物営業許可が必要になります。「業」として行うというのは、それによって利益を出そうという意志があるという事と、ある程度の継続性があるという事です。

例えば家庭にあった不要品を月に一度近所の公園で行われるフリーマーケットに出品するという行為は、通常であれば利益を出そうとしているわけではないと思われますので「業」として行う行為には該当しません。

しかし、逆に言えばフリーマーケットで安く買ってきた物をヤフオクに出品して利益を出そうとする行為を複数回繰り返せば、それは「業」に該当します。結果的に儲けが出なかったとしても、利益を出そうという意志があれば「業」であり古物商許可が必要であるという事になります。

また、利益を出すことを目的としているか否かという意志は本人の意志や主観では無く客観的にそう見えるかどうかで判断されますので、いくら本人が「業」ではないと思っていたとしても行動や資金の流れなどからして「業」であると判断される可能性もあります。

実際には、単純に区分けできないケースも多く、その判断もなかなか難しいと思われます。

 

当事務所では、古物営業許可申請のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

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