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建設業許可を取得するための要件について分かりやすく解説

建設業許可は、建設工事の完成を請け負う営業を行う場合に必要となります。建設業許可は、個人・法人、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平㎡以上)の工事を施工する事業者が取得する必要があります。
また、建設業の許可を受けるためには、資格要件を満たしたうえで国土交通省または都道府県に対して手続きを申請する必要があり、資格取得後も様々な手続きを継続的に行わなくてはなりません。
これから建設業許可を取得しようと考えている方は、必要な許可要件について知りたいのではないでしょうか?

この記事では、建設業の許可要件について分かりやすく解説していきます。

 

  1. 経営管理責任者(経管)

    建設業は比較的大きな金額が動く業界です。例えば請負金額が大きい、部材を購入したり、下請けや外注を使うなど大きなお金を使う業界といえます。そのため、建設業には経営がしっかりできる人がいないといけないということです。
    例えば、どのよう人が経営管理責任者になれるかというと、まずは「常勤」の役員であることが求められます。
    そのうえで、下記の要件を満たす必要があります。
    ①経営業務の管理責任者としての経験が5年以上ある人
    ②5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位にいた人
    ③6年以上の経営業務の管理責任者を補佐していた人

  2. 専任技術者(専技)

    技術もノウハウもない人が建物を作るとしたら、どのようなことが考えられるでしょうか?
    建物が壊れると、甚大な被害が予想されます。そのため、建物を建てる人は技術とノウハウを持っている人が求められる訳です。
    どのような人が専任技術者になれるかというと、下記の要件を満たすことが必要です。
    ①該当する資格を持っている人(都道府県の手引書に記載)
    ②指定学科を卒業している実務経験がある人(※指定学科によっては3年又は5年)
    ③10年以上の実務経験がある人
    経験年数の確認のためには、確認のための資料が必要になります。
    つまり、資料が揃えられないと申請できないこともあります。

  3. 請負契約に関して誠実性を有していること

    法人である場合は当該法人・役員・政令で定める使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、個人である場合は本人または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと

  4. 財産的基礎

    もし、資金がショートしていまい工事が中断してしまったらどうなるでしょうか?
    工事が完成しないばかりか、外注業者や下請け業者にも迷惑をかけてしまいます。
    そのため、建設業許可を取るためには、ある程度資金が必要という要件が定められています。【一般建設業の場合】
    ①自己資本の額が500万円以上
    ②500万円以上の資金調達能力があること【特定建設業の場合】
    ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    ②流動比率が75%以上であること
    ③資本金の額が2,000万円いじょうであること
    ④自己資本の額が4,000万円以上であること

  5. 欠格要件に該当しないこと

    簡単に説明すると次のようになります。
    ・お金の管理がちゃんとできますか?
    ・建設業法上不正な行為を働いていないですか?
    ・禁固以上の刑に処せられてないですか?
    ・暴力団員ではないですか?
    これらのものに該当しなければ、OKということになります。

要件の詳細は国土交通省ホームページ 建設業許可の要件をご覧ください。

建設業許可の要件ついてもっと詳しいことを知りたい場合は、無料相談を実施しておりますので、下記のお問合せフォームからお申込みください。

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