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建設業許可を必要とする工事と許可を要しない工事

建設工事には、許可を受けていなければで施工きない工事と許可を受けていなくても施工できる工事があります。建設業法では、以下の通り定められています。

許可を必要としない場合(許可を受けなくてもできる工事=軽微な建設工事)

A:建築一式工事の場合

① 1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事
② 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

B:建築一式工事以外の工事の場合

1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事を施工する場合については、建設業の許可を不要とされています。

許可を要する場合

上記の「許可を必要としない場合」を除くすべての建設工事の施工については建設業法で定める許可が必要とされています。 以上の建設業許可の要・不要を判断する場合においては、次の点に注意が必要です。
・請負代金の限度に達しないように工事を分割して請け負う場合は、全体を1つの工事とみなして合計金額で判断されます。
・注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請け負い契約の代金に加算されて判断されます。(手間請け)

手間請けの場合の注意点

先にも示したように、材料を注文者が提供する場合は、提供された材料費も込みで500万円(一式工事の場合は1,500万円)を考えます。
具体的には、手間請け代金が400万円(税込み)であったとしても、材料を150万円(税込み)注文者が支給したとすると、建設業許可が必要になるということです。

元請業者が、下請業者に建設業許可の取得を要請する理由がここにあります。 実際には、元請業者は複数の下請業者に注文しているケースが多く、元請業者が各下請業者にどのぐらいの材料を提供しているのか分からないという場合には注意が必要です。
そのため、万一、材料費を込みで計算した場合に500万円を超えていても大丈夫なように、下請け業者に建設業許可を要請するのです。
建設業許可を受けずに、工事を施工すると、「営業停止処分」として実名で公表されるリスクを負うことになります。会社の信用問題としては非常に大きな問題です。

当事務所では、建設業許可の申請のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

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