医療法人設立サポート|東京・千葉・埼玉・神奈川対応
診療を続けながら、複雑な医療法人設立を着実に進めます
医療法人の設立は、申請書を作成して提出するだけの手続きではありません。
法人化の時期を決め、社員・役員の構成、拠出財産、診療所物件、医療機器、リース契約、事業計画、予算などを整理したうえで、都道府県への設立認可申請を行います。
認可後も、法人設立登記、個人診療所の廃止、法人診療所の開設、厚生局への保険医療機関指定申請など、複数の手続きを適切な順序で進めなければなりません。
その間も、院長先生は日々の診療とクリニック経営を続ける必要があります。
行政書士なかじま法務事務所では、院長先生が診療に専念できるよう、医療法人設立のスケジュール管理、申請書類の作成、行政庁との事前協議・補正対応から、認可後の手続きの整理まで一貫してサポートします。
医療法人化をまだ決定していない段階でもご相談いただけます。
このような院長先生におすすめです
- 個人診療所の経営が安定し、医療法人化を検討している
- 分院開設や将来の事業承継を見据えて法人化したい
- 法人化に適した時期や、何から準備すべきか分からない
- 都道府県の申請時期に間に合うようスケジュールを管理してほしい
- 定款、事業計画書、予算書、財産目録等をまとめて作成してほしい
- 行政庁との事前協議や補正対応を専門家に任せたい
- 診療所物件、医療機器、借入金、リース契約等の整理に不安がある
- 設立登記、保健所、厚生局の手続きまで全体を管理してほしい
- 医療現場を理解している行政書士に相談したい
- 司法書士や税理士との連携窓口を一本化したい
医療法人設立が難しい3つの理由
1.申請できる時期が限られています
医療法人の設立認可申請には、都道府県ごとに受付時期が設けられています。
例えば東京都では、原則として年2回の受付となっており、事前審査、面接、本申請、医療審議会への諮問等を経て認可書が交付されます。
準備開始が遅れると、希望する回の申請に間に合わず、法人診療の開始時期を見直さなければならないことがあります。
当事務所では、設立を希望する時期と管轄行政庁の受付日程を確認し、必要な作業を逆算してスケジュールを作成します。
2.多数の書類に整合性が求められます
医療法人設立では、主に次の書類を作成・準備します。
- 定款
- 設立趣意書
- 設立時社員総会議事録
- 事業計画書
- 予算書
- 財産目録
- 拠出財産に関する書類
- 役員・社員に関する書類
- 診療所物件の賃貸借に関する書類
- 医療機器、什器備品、リース等に関する書類
- その他、行政庁から求められる書類
書類は、それぞれを個別に完成させればよいわけではありません。
定款、事業計画、予算、財産目録、賃貸借契約等の内容が相互に整合している必要があります。一つの内容を変更すると、複数の書類を修正しなければならない場合があります。
3.認可後にも複数の手続きがあります
医療法人は、設立認可を受けただけでは成立しません。
認可後に法務局で設立登記を行うことによって法人が成立し、その後、原則として次の手続きを進めます。
- 都道府県への設立登記完了届
- 個人診療所の廃止手続き
- 法人診療所の開設許可申請または開設届
- 厚生局への保険医療機関指定申請
- 必要に応じた施設基準等の届出
- 税務署、都道府県税事務所、市区町村等への税務届出
- 社会保険・労働保険関係の手続き
- 契約名義、口座、リース、医療機器等の引継ぎ
具体的な手続きは、病院・診療所の形態、所在地、病床の有無、現在の指定状況等によって異なります。
当事務所が選ばれる3つの理由
1.医療業界30年以上の経験があります
代表行政書士は、医療機器業界で30年以上にわたり、病院・クリニックの医師や医療従事者と関わってきました。
医療法人化を進める間も、院長先生は診療、職員対応、取引先対応、経営判断を続けなければなりません。
当事務所では、制度や書類の説明だけでなく、院長先生が診療を続けながら準備できる現実的な進め方を考え、必要な作業を整理してご案内します。
2.医療法人関連手続の実務経験を活かします
当事務所では、医療法人の定款変更、役員・理事長変更、解散認可、診療所の開設・廃止、保健所・厚生局への届出など、医療法人と診療所に関する手続きを取り扱っています。
医療法人は、設立後も役員変更、事業報告書等の届出、定款変更その他の継続的な手続きが必要です。
設立時だけでなく、設立後の法人運営まで見据えて、役員構成、定款、診療所の体制等を確認します。
3.行政書士・司法書士・税理士等が連携します
医療法人設立では、行政書士だけで完結しない手続きがあります。
- 設立認可申請・保健所等の手続き:行政書士
- 法人設立登記:司法書士
- 法人化の税務判断・税務届出:税理士
- 社会保険・労働保険手続き:社会保険労務士
当事務所では、必要に応じて各専門家と連携し、誰がどの手続きを担当するのかを整理します。
すでに顧問税理士や司法書士がいる場合は、その先生方と連携して進めることも可能です。
当事務所のサポート内容
医療法人化に関する初回相談
現在の診療所の状況、法人化を検討している理由、将来の診療方針、希望する法人診療開始時期などを確認します。
税負担や役員報酬など、税務上の判断が必要な事項については、税理士への相談をご案内します。
設立スケジュールの作成・進行管理
管轄行政庁の最新の受付日程と手引きを確認し、希望する法人診療開始時期から逆算してスケジュールを作成します。
資料の準備状況、行政庁の審査、登記、保健所・厚生局の手続きまで考慮して進行を管理します。
設立内容の整理
主に次の事項を確認します。
- 医療法人の名称
- 主たる事務所の所在地
- 開設する病院・診療所の名称と所在地
- 社員となる方
- 理事・理事長・監事の候補者
- 拠出する財産
- 基金を採用する場合の基金拠出者と金額
- 医療機器・什器備品等の引継ぎ
- 診療所物件の賃貸借契約
- 借入金・リース契約の取扱い
- 設立後の事業計画と予算
- 個人診療所から法人診療所へ切り替える時期
必要書類のご案内・収集支援
院長先生にご準備いただく資料を一覧にしてご案内します。
取得を代行できる公的書類については、ご依頼内容に応じて対応します。
不足資料や確認事項がある場合には、申請期限から逆算してご連絡します。
設立認可申請書類の作成
ヒアリング内容とお預かりした資料に基づき、定款、設立趣意書、事業計画書、予算書、財産目録、議事録等を作成します。
書類相互の整合性を確認しながら申請書類一式を整えます。
行政庁との事前協議・補正対応
管轄行政庁の運用に従い、事前相談、仮申請、予備審査等に対応します。
行政庁から確認事項や補正指示があった場合は、内容を院長先生へ説明し、必要な資料収集と書類修正を行います。
医療法人設立認可申請
事前審査を経て必要書類が整った後、設立認可申請を行います。
申請後に追加資料や補正を求められた場合にも対応します。
認可後の手続きの整理・専門家との連携
認可書交付後は、司法書士による法人設立登記を行います。
登記後に必要となる都道府県、保健所、厚生局等への手続きを整理し、ご契約の範囲に応じて対応します。
院長先生にお願いすること
行政手続きを当事務所へ依頼しても、すべてを院長先生に代わって決定できるわけではありません。
主に次の事項について、ご準備・ご判断をお願いします。
- 法人化の目的と希望時期の確認
- 社員・役員候補者の決定
- 必要資料と本人確認書類のご提供
- 医療機器、借入金、リース、賃貸借契約等の情報提供
- 事業計画・予算作成に必要な情報のご提供
- 税務事項についての顧問税理士等との確認
- 申請書類の内容確認
- 必要書類への署名・押印
- 行政庁の面接等への対応が必要な場合のご出席
当事務所から必要事項を整理してご案内し、院長先生が判断しやすいようにサポートします。
ご相談から法人診療開始までの流れ
STEP1 初回相談
現在の診療所の状況、法人化の目的、希望時期などを確認します。
法人化を決定していない段階や、資料が揃っていない段階でもご相談いただけます。
STEP2 受付日程と実現可能なスケジュールの確認
管轄行政庁の受付時期を確認し、希望する法人診療開始時期に間に合うかを検討します。
期間が不足する場合は、次回受付を含めた現実的な進め方をご説明します。
STEP3 業務範囲とお見積りのご提示
当事務所が担当する手続き、他士業へ依頼する手続き、院長先生にご準備いただく事項を整理し、お見積りをご提示します。
STEP4 必要資料の収集・設立内容の検討
社員・役員構成、拠出財産、診療所物件、医療機器、事業計画などを確認します。
STEP5 申請書類の作成
定款、設立趣意書、事業計画書、予算書、財産目録、議事録等を作成します。
STEP6 事前協議・事前審査・補正対応
管轄行政庁の運用に従い、事前協議や仮申請等を行います。確認事項や補正指示に対応します。
STEP7 設立認可申請・認可書の受領
事前審査の完了後に本申請を行います。審査を経て認可されると、認可書が交付されます。
STEP8 法人設立登記
提携または院長先生ご指定の司法書士が法人設立登記を申請します。
医療法人は、設立登記によって成立します。
STEP9 保健所・厚生局等への手続き
法人診療開始日に合わせ、個人診療所の廃止、法人診療所の開設、保険医療機関指定申請等を進めます。
医療法人設立に必要な期間
必要な期間は、都道府県の受付時期、事前審査の方法、申請内容、資料の準備状況、補正の回数等によって異なります。
一般的には、初回相談から法人診療開始まで6~8か月程度を見込むことが多く、受付時期によってはさらに期間を要します。
東京都では原則として年2回の受付となっているため、希望する法人診療開始時期がある場合は、できるだけ早めにご相談ください。
※期間は一般的な目安であり、認可時期や法人診療開始日を保証するものではありません。
医療法人設立・法人診療開始までの総合支援の費用
設立時期の検討から医療法人設立認可申請、設立登記後の行政手続、法人としての診療開始に必要な保健所・厚生局の手続きまでを一貫して支援します。
| 業務内容 | 基本報酬(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分) | 無料 |
| 医療法人設立・法人診療開始サポート | 1,100,000円~ |
基本報酬には、原則として次の業務が含まれます。
- 設立スケジュールの作成
- 必要資料のご案内
- 設立内容の整理
- 定款、設立趣意書、事業計画書、予算書等の作成
- 行政庁との事前協議・事前審査への対応
- 医療法人設立認可申請
- 認可申請に関する補正対応
- 法人設立登記に必要な書類・手続きのご案内
- 設立登記完了後の行政庁への届出
- 個人診療所の廃止届(標準的な案件)
- 法人診療所の開設許可申請・開設届
- 厚生局への保険医療機関指定申請
- 通常の実地検査・補正への対応
次の費用は別途必要です。
- 司法書士による法人設立登記の報酬
- 税理士、社会保険労務士等へ依頼する場合の報酬
- 証明書取得手数料
- 郵送費、交通費その他の実費
- 施設基準届、公費負担医療の指定申請、診療用X線装置・麻薬関係等の手続き
- 債務、リース契約、雇用契約その他の承継に通常の範囲を超える検討・調整が必要な場合の追加業務
- 当初のお見積りに含まれていない追加業務の報酬
診療所の数、役員構成、拠出財産、借入金、リース契約、申請内容等により報酬額が異なる場合があります。
正式なご依頼前に、対象となる診療所の数、業務範囲と費用を記載したお見積りをご提示します。追加業務が必要になった場合は、事前に内容と費用をご説明します。
設立後の医療法人手続きにも対応します
| 業務内容 | 基本報酬(税込) |
|---|---|
| 医療法人定款変更認可申請(診療所追加等) | 550,000円~ |
| 医療法改正対応・定款全面改訂 | 275,000円~ |
| 医療法人解散認可申請 | 440,000円~ |
| 役員・理事長変更届 | 55,000円~ |
| 事業報告書等の届出 | 55,000円~ |
| 登記事項変更登記完了届 | 22,000円~ |
※法人登記が必要な場合は、司法書士報酬等が別途必要です。
※証明書取得費用、郵送費、交通費等の実費は別途必要です。
※案件の内容、診療所数、事前協議や追加書類の要否等により報酬額が異なる場合があります。
よくあるご質問
医療法人化を決めていなくても相談できますか?
はい。法人化の目的や希望時期、現在の診療所の状況を確認し、準備すべき事項をご説明します。
法人化による税務上のメリット・デメリットについて具体的な判断が必要な場合は、税理士へご相談いただきます。
いつ頃から相談すればよいですか?
希望する法人診療開始時期の6~8か月以上前が一つの目安です。
ただし、都道府県の受付時期によっては、それより早い準備が必要です。希望時期が決まった段階でご相談ください。
必要書類が揃っていなくても相談できますか?
はい。初回相談の時点ですべての資料が揃っている必要はありません。
ご相談後、必要資料を一覧にしてご案内します。
医療法人の理事は3人必要ですか?
医療法人には、原則として理事3人以上と監事1人以上を置く必要があります。
ただし、一定の場合には都道府県知事の認可を受けることにより、理事を1人または2人とすることが認められる場合があります。具体的な役員構成を確認したうえでご案内します。
医療法人化すれば必ず税負担が軽くなりますか?
一律にはいえません。
現在の所得、役員報酬、家族構成、将来の事業計画等によって税務上の効果は異なります。税務判断については、顧問税理士または提携税理士への相談をご案内します。
医療法人設立の認可は必ず受けられますか?
認可の可否は、申請内容を審査する都道府県知事が判断します。当事務所が認可を保証することはできません。
事前に設立要件と申請内容を確認し、行政庁との事前協議や補正に対応しながら手続きを進めます。
東京都以外でも対応できますか?
東京・千葉・埼玉・神奈川に対応しています。
都道府県によって受付時期、様式、事前審査の方法等が異なるため、設立予定地を確認したうえで受任の可否をご案内します。
司法書士や税理士が決まっていても依頼できますか?
はい。院長先生がすでに依頼している司法書士・税理士等と連携して進めることができます。
決まっていない場合は、必要に応じて各専門家をご案内します。
設立後の手続きも依頼できますか?
はい。ご依頼内容に応じて、設立登記後の都道府県、保健所、厚生局等への手続きにも対応します。
医療法人設立・法人診療開始サポートには、標準的な個人診療所の廃止、法人診療所の開設許可申請・開設届、保険医療機関指定申請、通常の実地検査・補正対応を含みます。施設基準届などの追加手続きは別途お見積りします。
医療法人設立について詳しく知りたい方へ
- 医療法人とは?制度の仕組みや個人開業との違い
- 医療法人化のメリット・デメリット
- 医療法人設立の流れ
- 医療法人設立のスケジュール
- 医療法人設立に必要な書類
- 医療法人設立に必要な費用
- 医療法人設立後に必要な手続き
医療法人設立を、医療現場を理解する行政書士が支援します
医療法人設立では、制度を理解するだけでなく、申請時期、書類相互の整合性、行政庁との調整、認可後の切替手続きを一つのスケジュールとして管理することが重要です。
当事務所では、医療業界で30年以上にわたり病院・クリニックと関わってきた経験と、医療法人の定款変更、役員変更、解散認可、診療所関係手続等の実務経験を活かし、院長先生の法人化を支援します。
「法人化するかまだ決めていない」
「希望時期に間に合うか確認したい」
「どの資料から準備すればよいか分からない」
このような段階でも構いません。まずは現在の状況と今後のご希望をお聞かせください。
