医療法人
医療法人設立サポート(東京・千葉・埼玉・神奈川対応)
医療法人設立をご検討中の院長先生へ
「個人診療所の経営が安定してきたので、医療法人化を検討したい」
「将来の分院展開や事業承継を見据えて、医療法人を設立したい」
「医療法人化に興味はあるが、何から準備すればよいかわからない」
「申請時期が決まっていると聞いたが、いつ相談すればよいのかわからない」
このようなお悩みはありませんか。
医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可を受けたうえで、法人設立登記、保健所への診療所開設手続き、厚生局への保険医療機関指定申請など、複数の手続きを順番に進める必要があります。
株式会社の設立とは異なり、医療法人設立認可申請には受付時期があり、都道府県によって事前審査の方法、必要書類、審査上の確認事項なども異なります。
準備を始める時期が遅れると、希望する申請時期に間に合わず、医療法人として診療を開始する時期を見直さなければならないこともあります。
行政書士なかじま法務事務所では、医療業界で30年以上にわたり、病院・クリニックや医療従事者の皆様と関わってきた経験を活かし、医療法人設立認可申請をサポートしています。
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県を中心に、設立スケジュールの整理、必要書類の作成、行政庁との事前協議、認可申請、補正対応から設立後の手続きまで、院長先生のご負担をできる限り軽減できるようお手伝いいたします。
このような院長先生におすすめです
- 個人診療所から医療法人への移行を検討している
- 医療法人化を考えているが、何から始めればよいかわからない
- 希望する時期に医療法人として診療を開始したい
- 分院開設や将来の事業承継を見据えている
- 医療法人設立に必要な書類を整理してほしい
- 行政庁との事前協議や補正対応を任せたい
- 医療現場やクリニック運営を理解している行政書士へ相談したい
- 司法書士や税理士と連携して手続きを進めたい
医療法人化をまだ正式に決定していない段階でも構いません。
現在の診療所の状況、今後の診療方針、設立を希望する時期などをお伺いし、必要な手続きと準備の進め方を整理します。
税務上のメリット・デメリットや法人化の時期について税務判断が必要な場合は、税理士への相談も含めてご案内します。
当事務所が選ばれる3つの理由
1.医療業界30年以上の経験
代表行政書士は、行政書士として開業するまでの30年以上にわたり、医療機器メーカーの営業、マネジメント、販売促進などの業務を通じて、数多くの病院・クリニックや医療従事者の皆様と関わってきました。
医療法人設立は、単に申請書を作成すれば終わる手続きではありません。
院長先生が診療を続けながら法人化を進めること、職員や取引先への対応、医療機器や賃貸借契約の引継ぎ、法人診療開始後の運営なども考慮しながら準備する必要があります。
当事務所では、医療現場の状況を理解したうえで院長先生のお話を丁寧に伺い、必要な手続きを一つずつ整理します。
2.都道府県ごとの申請時期と手続きに合わせて対応
医療法人設立認可申請は、都道府県によって受付時期や事前審査の方法が異なります。
説明会への出席、事前相談、仮申請、予備審査、オンライン申請など、都道府県ごとに手続きの進め方が定められています。
当事務所では、設立予定地を管轄する行政庁の最新の手引きや受付スケジュールを確認し、希望する法人診療開始時期から逆算して準備を進めます。
3.認可申請から設立後の手続きまで連携してサポート
医療法人は、設立認可を受けただけでは診療を開始できません。
認可後には、司法書士による法人設立登記、個人診療所の廃止手続き、法人診療所の開設許可・届出、厚生局への保険医療機関指定申請などが必要になります。
当事務所では、必要に応じて司法書士・税理士等と連携し、認可申請後に必要となる手続きについてもご案内します。
「どの手続きを、どの専門家へ依頼すればよいかわからない」という院長先生にも、手続き全体の流れをわかりやすくご説明します。
医療法人設立にあたって確認する主な事項
医療法人設立では、主に次の事項を確認します。
- 医療法人の名称
- 主たる事務所の所在地
- 開設する病院・診療所の名称と所在地
- 医療法人設立の目的
- 社員となる方
- 理事・理事長・監事の候補者
- 医療法人へ拠出する財産
- 基金を採用する場合の基金拠出者と金額
- 医療機器、什器備品等の引継ぎ
- 診療所物件の賃貸借契約
- 借入金やリース契約の取扱い
- 設立後の事業計画
- 設立後の予算
- 個人診療所から法人診療所へ移行する時期
医療法人には、原則として理事3人以上および監事1人以上を置く必要があります。
ただし、一定の場合には、都道府県知事の認可を受けることにより、理事を1人または2人とすることが認められる場合があります。
役員構成や社員構成についても、現在のクリニックの状況を確認しながら検討します。
医療法人設立サポートの内容
当事務所では、主に次の業務を行います。
医療法人化に関する初回相談
現在の診療所の状況、医療法人化を検討している理由、将来の診療方針、希望する設立時期などをお伺いします。
医療法人化に関する税務上の判断が必要な場合には、税理士への相談をご案内します。
設立スケジュールの作成
都道府県の受付時期や事前審査の日程を確認し、希望する法人診療開始時期から逆算して設立スケジュールを作成します。
必要書類のご案内と収集支援
設立認可申請に必要となる資料を整理し、院長先生にご準備いただく書類をご案内します。
取得を代行できる公的書類については、ご依頼内容に応じて対応します。
定款・設立認可申請書類等の作成
案件内容に応じて、次のような書類を作成します。
- 医療法人設立認可申請書
- 定款
- 設立趣意書
- 設立時社員総会議事録
- 事業計画書
- 予算書
- 財産目録
- 役員・社員に関する書類
- 医療機器、什器備品等の財産に関する書類
- 賃貸借契約等に関する書類
- その他、行政庁から求められる書類
必要となる書類は、都道府県や案件内容によって異なります。
行政庁との事前協議・事前審査への対応
行政庁への事前相談、仮申請、予備審査など、設立予定地の運用に合わせて対応します。
行政庁から確認事項や修正の指示があった場合には、院長先生に内容をご説明し、必要な修正を行います。
医療法人設立認可申請
事前審査を経て必要書類が整った後、医療法人設立認可申請を行います。
申請後に追加資料や補正を求められた場合にも対応します。
認可後の手続きに関するご案内
設立認可後は、司法書士による法人設立登記が必要です。
登記完了後には、保健所や厚生局などへの各種手続きがあります。
当事務所では、必要な手続きと期限を整理し、ご依頼内容に応じて提携司法書士などと連携しながら、法人診療開始までの手続きを進めます。
ご相談から法人診療開始までの流れ
STEP1 初回無料相談
まずは、現在の診療所の状況と医療法人化を検討している理由をお聞かせください。
法人化を決定していない段階や、必要書類が揃っていない段階でもご相談いただけます。
STEP2 設立予定時期と申請スケジュールの確認
設立予定地を管轄する都道府県の受付時期を確認し、希望する法人診療開始時期に合わせてスケジュールを整理します。
受付期限までの期間が短い場合には、次回の受付を含めて現実的な進め方をご説明します。
STEP3 ご依頼内容とお見積りのご提示
サポートする業務の範囲と費用をご説明し、正式なお見積りをご提示します。
業務内容と費用にご納得いただいたうえで、ご契約となります。
STEP4 必要資料の収集・設立内容の検討
医療法人の名称、社員・役員構成、拠出財産、診療所物件、事業計画などを確認し、申請に必要な資料を収集します。
STEP5 申請書類の作成
ヒアリング内容とお預かりした資料をもとに、定款、設立趣意書、事業計画書、予算書などの必要書類を作成します。
STEP6 行政庁との事前協議・補正対応
行政庁の運用に従い、仮申請や予備審査などを行います。
確認事項や補正の指示があった場合には、内容を確認して修正します。
STEP7 医療法人設立認可申請
事前審査が完了した後、医療法人設立認可申請書を提出します。
審査を経て認可されると、認可書が交付されます。
STEP8 法人設立登記
認可書の交付後、司法書士が医療法人の設立登記を行います。
医療法人は、設立登記によって法人として成立します。
STEP9 保健所・厚生局等への手続き
法人設立登記後、個人診療所の廃止、法人診療所の開設許可・届出、保険医療機関指定申請など、必要な手続きを行います。
必要な準備が整った後、医療法人としての診療を開始します。
医療法人設立に必要な期間
医療法人設立に必要な期間は、都道府県の受付時期、事前審査の方法、申請内容、補正の状況などによって異なります。
一般的には、ご相談開始から法人診療開始まで6~8か月程度を見込むことが多いですが、受付時期によっては、それ以上の期間が必要になる場合もあります。
「いつまでに医療法人として診療を開始したいか」が決まっている場合には、できるだけ早めにご相談ください。
希望時期から逆算し、現在の受付スケジュールで対応できるかを確認します。
医療法人設立認可申請の費用
当事務所の医療法人設立に関する基本報酬は、次のとおりです。
| 業務内容 | 基本報酬(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分) | 無料 |
| 医療法人設立認可申請 | 770,000円~ |
医療法人設立認可申請の報酬には、原則として次の業務が含まれます。
- 設立スケジュールの作成
- 必要書類のご案内
- 定款、設立趣意書、事業計画書等の作成
- 行政庁との事前協議・事前審査への対応
- 医療法人設立認可申請
- 認可申請に関する補正対応
- 認可後に必要となる手続きのご案内
次の費用は、行政書士報酬とは別途必要です。
- 司法書士による法人設立登記の報酬
- 税理士へ税務相談・税務届出等を依頼する場合の報酬
- 証明書等の取得手数料
- 郵送費、交通費等の実費
- 当初のお見積りに含まれていない追加手続きの費用
クリニックの規模、役員構成、診療所の数、行政庁との事前協議の内容などによって、報酬額が異なる場合があります。
正式なご依頼前に業務内容と費用をご説明し、お見積りをご提示します。
追加業務が必要になった場合には、事前に内容と費用をご説明し、ご承諾をいただいたうえで対応します。
設立後の各種手続きの費用
医療法人は、設立後も事業報告書等の提出、役員変更、定款変更などの手続きが必要になります。
当事務所では、医療法人設立後の各種申請・届出にも対応しています。
| 業務内容 | 基本報酬(税込) |
|---|---|
| 医療法人定款変更認可申請(診療所追加等) | 440,000円~ |
| 医療法改正等に伴う定款変更 | 220,000円~ |
| 医療法人解散認可申請 | 330,000円~ |
| 役員・理事長変更届 | 55,000円~ |
| 事業報告書等の提出 | 66,000円~ |
| 登記事項変更登記完了届 | 22,000円~ |
※上記は基本報酬の目安です。医療法人の規模、診療所の数、変更内容、必要書類、行政庁との事前協議の有無などにより、報酬額が異なる場合があります。
※定款変更や理事長変更などに伴って法人登記の変更が必要になる場合には、司法書士報酬等が別途必要です。
※証明書取得費用、郵送費、交通費等の実費は別途必要です。
※複数の申請・届出を同時にご依頼いただく場合には、業務内容を確認したうえで個別にお見積りします。
設立後の医療法人手続きにも対応します
医療法人は、設立後も継続的な申請や届出が必要です。
当事務所では、医療法人設立後の次の手続きにも対応しています。
- 毎年の事業報告書等の提出
- 医療法人の経営情報等の報告
- 役員・理事長変更
- 登記事項変更登記完了届
- 定款変更認可申請
- 診療所の追加・移転・廃止
- 分院開設
- 附帯業務の追加
- 医療法人の解散認可申請
- 保健所・厚生局への各種届出
すでに医療法人を運営されている院長先生や事務長様からのご相談も承ります。
よくあるご質問
Q.医療法人化を決めていない段階でも相談できますか?
はい。医療法人化を検討し始めた段階でもご相談いただけます。
現在の診療所の状況、将来の診療方針、希望する設立時期などをお伺いし、手続き面から必要な準備をご説明します。
税務上の法人化判断については、必要に応じて税理士への相談をご案内します。
Q.いつ頃、行政書士へ相談すればよいですか?
できれば、希望する法人診療開始時期の6か月以上前にご相談ください。
都道府県によって受付時期が決まっているため、準備期間だけでなく、どの受付回へ申請するかを確認する必要があります。
希望時期が決まっている場合は、できるだけ早めのご相談をおすすめします。
Q.必要書類が揃っていなくても相談できますか?
はい。初回相談の段階ですべての書類が揃っている必要はありません。
現在準備できている資料を確認し、今後必要になる書類を一覧にしてご案内します。
Q.医療法人の理事は3人必要ですか?
医療法人には、原則として理事3人以上および監事1人以上を置く必要があります。
ただし、一定の場合には、都道府県知事の認可を受けることにより、理事を1人または2人とすることが認められる場合があります。
具体的な役員構成については、設立する医療法人の状況に応じて確認します。
Q.税理士や司法書士が決まっていなくても依頼できますか?
はい。医療法人設立認可申請は行政書士、法人設立登記は司法書士、税務上の検討や設立後の税務届出は税理士がそれぞれ担当します。
必要に応じて各専門家と連携して手続きを進めます。
すでに顧問税理士や司法書士がいる場合には、その先生方と連携することも可能です。
Q.東京都以外でも対応できますか?
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県を中心に対応しています。
都道府県によって受付時期や事前審査の方法が異なるため、設立予定地を確認したうえで対応方法をご案内します。
Q.医療法人設立の認可は必ず受けられますか?
医療法人設立は行政庁の審査を受ける手続きであるため、認可を保証することはできません。
当事務所では、申請前に設立内容と必要資料を確認し、行政庁との事前協議や補正対応を行いながら、適切に申請手続きを進めます。
Q.設立後の手続きも依頼できますか?
はい。法人設立登記後の保健所・厚生局等への手続きや、設立後の事業報告書等、役員変更、定款変更などについてもご相談いただけます。
医療法人設立について詳しく知りたい方へ
医療法人設立に関する詳しい解説記事もご用意しています。
医療法人設立を、医療現場を理解する行政書士が支援します
医療法人設立は、院長先生にとって今後のクリニック経営を左右する大きな節目です。
一方で、日々の診療を続けながら、行政庁の受付スケジュールを確認し、多くの資料や申請書類を準備することは簡単ではありません。
行政書士なかじま法務事務所では、医療業界で30年以上にわたり培ってきた経験を活かし、院長先生のお話を丁寧に伺いながら、設立までに必要な手続きを一つずつ整理します。
まだ医療法人化を決定していない段階でも構いません。
「いつから準備すればよいのか」
「自分の診療所でも医療法人化できるのか」
「どのような書類が必要になるのか」
このような疑問をお持ちの院長先生は、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は60分無料です。
