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医療法人設立のスケジュール|いつから準備を始めればよい?

はじめに

「医療法人化を検討しているが、いつから準備を始めればよいのか分からない」

このような院長先生も多いのではないでしょうか。

医療法人は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受け、法人設立登記を行うことによって成立します。

さらに、個人診療所から医療法人へ移行する場合は、設立登記後に、保健所への法人診療所の開設許可申請、個人診療所の廃止届、法人診療所の開設届、厚生局への保険医療機関指定申請などを進める必要があります。

そのため、設立認可申請の提出日だけでなく、「いつから法人として診療を開始したいか」から逆算して準備することが重要です。

この記事では、医療法人設立の一般的なスケジュールと、準備を始める時期について解説します。


医療法人設立の準備は9~12か月前がおすすめです

結論として、法人診療を開始したい時期の9~12か月前に相談を始めることをおすすめします。

設立内容や都道府県の受付日程によっては、6か月程度で進められる場合もあります。ただし、6か月という期間は、次の条件が整っている場合の比較的短い目安です。

  • 希望する申請回の受付に間に合う
  • 社員・役員の候補者が決まっている
  • 診療所物件の契約関係に問題がない
  • 借入金やリース契約の整理ができている
  • 必要資料を速やかに準備できる
  • 申請内容に大幅な変更がない

賃貸人、金融機関、リース会社等との調整に時間がかかる場合や、不動産の拠出、分院の開設、複数の借入金等が関係する場合には、1年以上前から準備した方がよいこともあります。


医療法人設立は受付時期が限られています

医療法人設立認可申請は、いつでも提出できるとは限りません。

都道府県ごとに年間の受付日程が設定され、仮申請、予備審査、事前審査、面接、本申請等を経て認可されます。

例えば、東京都では通常、年2回の受付日程が設けられています。

希望する受付回に間に合わなかった場合、次回の受付まで待つことになり、法人診療開始時期が半年程度以上遅れる可能性があります。

したがって、医療法人設立のスケジュールは、単に「準備に何か月かかるか」ではなく、次の3つを組み合わせて考える必要があります。

  • 都道府県の設立認可申請日程
  • 認可後の法人設立登記の日程
  • 保健所・厚生局等の手続日程

法人診療開始から逆算した一般的なスケジュール

実際の日程は都道府県や案件によって異なりますが、一般的には次のように準備します。

時期の目安 主な内容
法人診療開始の9~12か月前 法人化の目的、税務・社会保険面、希望時期の検討
8~10か月前 所管行政庁と申請受付日程の確認
7~9か月前 社員・役員、拠出財産、基金、診療所物件等の設立内容を検討
6~8か月前 賃貸人、金融機関、リース会社等との調整
5~7か月前 必要資料の収集、定款・事業計画書・予算書等の作成
4~6か月前 設立時社員総会、仮申請・予備審査・事前審査
3~5か月前 行政庁からの照会・補正への対応、本申請
1~3か月前 設立認可書の受領、拠出金の払込み、法人設立登記
法人診療開始前 保健所への法人診療所開設許可申請
法人診療開始前後 個人診療所の廃止、法人診療所の開設、厚生局等への手続き

※上記は一般的な目安であり、期間を保証するものではありません。申請先の年間スケジュールや審査状況、案件の内容によって前後します。


9~12か月前に確認すること

この段階では、医療法人化の目的と希望時期を整理します。

主な確認事項は次のとおりです。

  • なぜ医療法人化するのか
  • いつから法人診療を開始したいか
  • 分院開設や事業承継の予定があるか
  • 法人化による税務・社会保険面の影響
  • 社員・役員の候補者
  • 診療所物件の契約状況
  • 借入金・リース契約の状況

医療法人化による税務上の効果は、診療収入、所得、役員報酬、家族構成等によって異なります。

行政手続のスケジュールだけでなく、税理士による税額や社会保険料等の試算も踏まえて、法人化するかを判断することが重要です。


6~9か月前に設立内容と契約関係を整理する

医療法人設立認可申請では、次のような事項を決定します。

  • 医療法人の名称
  • 主たる事務所
  • 法人が開設する診療所
  • 社員・役員の構成
  • 基金制度の採否
  • 法人へ拠出する財産
  • 法人へ引き継ぐ借入金
  • 医療機器等のリース契約
  • 診療所物件の使用関係
  • 設立後の事業計画・予算

特に時間がかかりやすいのが、契約関係の調整です。

診療所物件

個人名義の賃貸借契約を医療法人へ引き継ぐため、賃貸人の承諾、新規契約、契約上の地位の承継等が必要になる場合があります。

借入金

個人の借入金を医療法人へ引き継ぐ場合、金融機関の承諾や残高証明書等が必要になることがあります。

リース契約

医療機器等のリース契約も、法人化によって当然に名義変更されるわけではありません。リース会社へ早めに確認する必要があります。

これらの調整が遅れると、申請書類の作成にも着手できない場合があります。


4~7か月前に申請書類を作成する

設立内容が固まったら、必要資料を収集し、申請書類を作成します。

主な書類には、次のようなものがあります。

  • 医療法人設立認可申請書
  • 定款
  • 設立時社員総会議事録
  • 設立趣意書
  • 事業計画書
  • 予算書
  • 財産目録・財産目録明細書
  • 設立時の負債内訳書
  • 役員・社員等の書類
  • 診療所物件に関する書類
  • 借入金・リース契約に関する書類

書類ごとに基準日や有効期間が定められることがあります。

残高証明書や印鑑登録証明書等を早く取得しすぎると、申請時に取り直しが必要になる可能性があるため、申請日程に合わせて収集します。

必要書類については、次の記事で詳しく解説しています。

医療法人設立に必要な書類とは?


3~6か月前に事前審査・本申請を行う

都道府県によっては、本申請前に仮申請、予備審査、事前審査、面接等が行われます。

審査の過程では、次のような対応が必要になる場合があります。

  • 申請内容についての説明
  • 不足資料の追加
  • 定款・議事録等の補正
  • 事業計画・予算の修正
  • 拠出財産・負債に関する説明
  • 診療所物件や契約関係の確認

補正が完了しなければ、本申請へ進めない場合があります。

書類の提出期限直前に準備を始めると、十分な補正期間を確保できず、次回の申請へ延期される可能性があります。


認可後も法人診療開始まで手続きが続きます

都道府県から設立認可書が交付されても、直ちに法人として診療を開始できるわけではありません。

認可後は、主に次の手続きを進めます。

法人設立登記

拠出金の払込みその他の設立に必要な手続きを完了し、法務局で法人設立登記を行います。

医療法人は、設立登記によって成立します。登記には期限があるため、事前に司法書士と日程を調整しておく必要があります。

法人診療所の開設許可

医療法人が診療所を開設する場合は、原則として、管轄保健所へ事前に開設許可申請を行います。

保健所によって事前相談や審査に必要な期間が異なるため、認可前から相談しておくことが重要です。

個人診療所の廃止・法人診療所の開設

法人診療開始日に合わせて、個人診療所の廃止届、法人診療所の開設届その他の必要な届出を行います。

保険医療機関指定申請

保険診療を継続するため、管轄の地方厚生局へ法人診療所の保険医療機関指定申請を行います。

法人化に伴って遡及指定が認められる場合がありますが、要件と提出期限があります。法人診療開始日から逆算して、厚生局の最新の取扱いを確認する必要があります。


都道府県ごとにスケジュールが異なります

医療法人制度の基本的な仕組みは全国共通ですが、設立認可申請の日程や行政実務は都道府県ごとに異なります。

東京都

通常、年2回の受付日程が設定されています。仮申請、事前審査、面接、本申請、医療審議会への諮問等を経て認可されます。

千葉県

設立認可申請にあたり、県または千葉市が実施する説明会への参加と事前審査が必要とされています。所管が千葉県か千葉市かについても確認が必要です。

埼玉県

予備審査の予約、審査書類の事前提出、面談等が行われます。期限までに書類が整わない場合、次回以降の審査になることがあります。

神奈川県

神奈川県のほか、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市が所管となる場合があります。所管行政庁の申請日程と手引を確認する必要があります。

いずれの都県でも、過去の日程を前提にせず、申請する年度の最新情報を確認することが重要です。


準備が遅れやすい5つの原因

1.賃貸人の承諾に時間がかかる

診療所物件を個人から法人へ引き継ぐ方法について、賃貸人や管理会社との調整が必要になる場合があります。

2.借入金・リース契約の整理が終わらない

金融機関やリース会社からの承諾書、残高証明書、契約書等の取得に時間がかかることがあります。

3.社員・役員が決まらない

社員と従業員は異なります。社員・役員としての責任を説明したうえで、適切な候補者を決める必要があります。

4.事業計画と予算が一致しない

事業計画、予算、過去の診療実績、借入金返済、リース料等の数字が整合しないと、修正に時間がかかります。

5.認可後の手続日程を考慮していない

法人設立登記だけでなく、保健所、厚生局、税務署、年金事務所等への手続きも必要です。

認可書の交付日をゴールにせず、法人診療開始までの全体日程を管理する必要があります。


よくあるご質問

いつから相談すればよいですか

法人診療開始を希望する時期の9~12か月前をおすすめします。

具体的な時期を決めていない場合でも、法人化を検討し始めた段階で相談すれば、申請可能な時期と準備事項を確認できます。

6か月前からでも間に合いますか

申請受付日程と設立内容によっては間に合う場合があります。

ただし、契約関係の調整、資料収集、事前審査、補正対応、認可後の手続きを考えると、余裕のある日程ではありません。希望時期に間に合うかを早急に確認する必要があります。

申請回に間に合わなかった場合はどうなりますか

原則として次回の受付を待つことになります。

都道府県によって受付回数や日程が異なりますが、法人診療開始が半年程度以上遅れる可能性があります。

法人診療開始日を自由に決められますか

都道府県の認可日程、法人設立登記、保健所の開設許可、厚生局の保険医療機関指定等との調整が必要です。

希望日だけで決めず、各行政機関の手続日程を確認したうえで設定します。


関連記事

医療法人設立について詳しく知りたい方は、次の記事もご覧ください。


医療法人設立は早めのスケジュール確認が重要です

医療法人設立では、申請書類を作成するだけでなく、都道府県の申請日程、契約関係の調整、設立登記、保健所、厚生局等の手続きを一体として管理する必要があります。

行政書士なかじま法務事務所では、医療業界で30年以上にわたり培ってきた経験を活かし、希望する法人診療開始時期から逆算したスケジュールを作成します。

必要資料のご案内、設立認可申請書類の作成、行政庁との事前協議・補正対応を行い、認可後に必要となる手続きも整理します。

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県で医療法人化をご検討中の院長先生は、法人化を決定する前の段階でもご相談いただけます。

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