お役立ちコラム
8.142026
相続手続きの流れとは?相続発生後に行う手続きと期限を時系列で解説

- はじめに
- 1.まずは相続手続き全体の流れを確認
- 2.STEP1 遺言書があるかを確認する
- 3.STEP2 相続人を調査する
- 4.STEP3 相続財産と債務を調査する
- 5.STEP4 3か月以内を目安に「相続するか」を判断する
- 6.STEP5 必要な場合は4か月以内に準確定申告
- 7.STEP6 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 8.STEP7 遺産分割協議書を作成する
- 9.STEP8 預貯金など、それぞれの財産の相続手続きを行う
- 10.STEP9 相続税がかかる場合は10か月以内に申告・納税
- 11.遺産分割協議そのものに「10か月の期限」があるわけではありません
- 12.相続手続きは「期限の短いもの」から確認する
- 13.相続手続きを専門家へ依頼する場合
- まとめ
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はじめに
ご家族が亡くなられた後の相続手続きは、戸籍を集めて遺産分割協議書を作れば終わり、というものではありません。
遺言書の確認から始まり、相続人調査、相続財産の調査、相続放棄の検討、遺産分割協議、預貯金や不動産の名義変更など、複数の手続きを順番に進めていく必要があります。
さらに、
- 相続放棄などは原則3か月以内
- 準確定申告は必要な場合4か月以内
- 相続税申告は必要な場合10か月以内
- 相続登記は原則3年以内
など、期限が設けられている手続きもあります。
この記事では、相続が発生してから財産の名義変更等が完了するまでの流れを、時系列に沿って解説します。
1.まずは相続手続き全体の流れを確認
一般的な相続手続きは、おおむね次のような流れで進みます。
| 時期の目安 | 主な手続き |
|---|---|
| 相続発生後できるだけ早く | 遺言書の有無を確認 |
| 早い段階 | 相続人調査・戸籍収集 |
| 早い段階 | 相続財産・債務の調査 |
| 原則3か月以内 | 相続する・放棄する等を判断 |
| 必要な場合4か月以内 | 準確定申告 |
| 相続人・財産確定後 | 遺産分割協議 |
| 協議成立後 | 遺産分割協議書の作成 |
| その後 | 預貯金・株式・自動車等の相続手続き |
| 必要な場合10か月以内 | 相続税の申告・納税 |
| 不動産を取得した場合 | 原則3年以内に相続登記 |
すべての相続でこの手続きを全部行うわけではありません。
遺言書の有無、相続財産の種類、相続人の人数、相続税申告の要否などによって必要な手続きは異なります。
大切なのは、最初から銀行や不動産の名義変更を始めるのではなく、「遺言書→相続人→財産」の順に確認していくことです。
2.STEP1 遺言書があるかを確認する
相続が発生したら、最初に確認したいのが遺言書の有無です。
遺言書がある場合には、原則としてその内容を踏まえて相続手続きを進めるため、遺言書がない場合とはその後の流れが変わります。
自宅の金庫や書類などを確認するだけでなく、
- 公正証書遺言を作成していなかったか
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していなかったか
なども確認します。
なお、自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所で「検認」が必要になる場合があります。
一方、公正証書遺言と、法務局の遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認は不要です。
遺言書が見つかった場合には、種類を確認したうえで次の手続きを進めます。
3.STEP2 相続人を調査する
次に、「誰が相続人になるのか」を確認します。
家族の間では、
「相続人は母と子ども2人」
と分かっているように思えても、相続手続きでは戸籍による確認が必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本・改製原戸籍などを収集し、親族関係を確認して法定相続人を特定します。
例えば、
- 前婚の子がいる
- 養子縁組をしている
- 子が先に亡くなっていて孫が代襲相続する
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
といったケースでは、必要な戸籍の範囲も広くなります。
この相続人調査が不十分なまま遺産分割協議を行うと、後から別の相続人が判明する可能性があります。
詳しくは、「相続人調査・戸籍収集とは」の記事をご覧ください。
4.STEP3 相続財産と債務を調査する
相続人の確認と並行して、亡くなられた方がどのような財産を持っていたのかを調べます。
主なものとして、
- 預貯金
- 土地・建物
- 株式・投資信託
- 自動車
- 現金
- 貸付金などの債権
があります。
また、忘れてはいけないのが借入金などのマイナスの財産です。
相続はプラスの財産だけを引き継ぐ制度ではなく、原則として債務などの義務も対象になります。
通帳だけで判断せず、郵便物、固定資産税関係書類、証券会社の書類、借入関係書類なども確認しながら、財産と債務の全体像を整理していきます。
詳しくは、「相続財産調査とは」の記事で解説します。
5.STEP4 3か月以内を目安に「相続するか」を判断する
相続財産を調査した結果、
「財産より借金の方が多いかもしれない」
という場合には、相続放棄などを検討する必要があります。
相続人には、
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
という選択肢があります。
相続放棄や限定承認をする場合、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に判断する必要があります。これを「熟慮期間」といいます。
3か月以内に財産や債務を調べきれず、判断できない事情がある場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる制度もあります。
したがって、相続発生後の早い段階で財産調査を始めることには大きな意味があります。
相続放棄等について検討が必要な場合には、弁護士や司法書士等への早めの相談をおすすめします。
6.STEP5 必要な場合は4か月以内に準確定申告
亡くなられた方が所得税の確定申告をしなければならない方だった場合には、相続人が代わりに「準確定申告」を行う必要があります。
準確定申告が必要な場合には、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税します。
例えば、亡くなられた方が事業をしていた場合や、不動産所得などがあった場合には確認が必要です。
すべての相続で準確定申告が必要になるわけではありませんので、該当するか判断が難しい場合には税理士へ確認するとよいでしょう。
7.STEP6 相続人全員で遺産分割協議を行う
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を相続するのかについて、相続人全員で話し合います。
これが遺産分割協議です。
例えば、
- 自宅の土地・建物は配偶者が相続する
- A銀行の預金は長男が取得する
- B銀行の預金は長女が取得する
といったように、相続財産の取得者を決めていきます。
政府広報でも、遺言書がない場合などには、相続人による遺産分割協議によって財産の承継方法を決める仕組みが案内されています。
ここで重要なのは、相続人調査と財産調査を行ってから協議することです。
相続人や財産の全体像が不明な状態で話し合いを進めると、後で協議をやり直さなければならない可能性があります。
8.STEP7 遺産分割協議書を作成する
相続人全員の話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にします。
遺産分割協議書には、
- 被相続人
- 相続人
- 対象となる財産
- 誰がどの財産を取得するのか
などを、対象財産を特定できるよう記載します。
作成した遺産分割協議書は、その後の、
- 預貯金の相続手続き
- 不動産の相続登記
- 自動車等の名義変更
などで使用します。
行政書士なかじま法務事務所では、相続人の皆様で合意された内容を遺産分割協議書として書面化するサポートを行っています。
なお、相続人同士で遺産の分け方について争いが生じている場合には、行政書士が当事者間の交渉を行うことはできません。その場合は弁護士への相談が必要になります。
9.STEP8 預貯金など、それぞれの財産の相続手続きを行う
遺産の取得者が決まったら、それぞれの財産について手続きを進めます。
預貯金
銀行・信用金庫等へ必要書類を提出し、解約、払戻しなどの相続手続きを行います。
金融機関によって必要書類や手続方法が異なるため、口座が複数ある場合には、それぞれ対応が必要です。
不動産
土地や建物を相続した場合には、法務局で相続登記を行います。
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。不動産を相続によって取得したことを知った場合、原則としてそのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割成立の日から3年以内の登記義務も定められています。
相続登記は司法書士の業務となるため、必要な場合には司法書士へ依頼します。
その他の財産
株式、自動車などについても、それぞれ必要な名義変更等を行います。
相続財産の種類が多いほど、手続き先も増えていきます。
10.STEP9 相続税がかかる場合は10か月以内に申告・納税
相続財産の額などによって相続税の申告が必要になる場合には、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。
ここで注意したいのは、
「遺産分割協議が終わっていないから、相続税の期限も延びる」わけではない
ということです。
相続財産が未分割でも、相続税の申告期限そのものは延長されません。
そのため、相続税申告が必要になる可能性がある場合には、「まだ10か月ある」と考えず、相続人調査や財産調査を早めに進めることが重要です。
相続税に関する判断や申告については税理士の専門分野となります。
11.遺産分割協議そのものに「10か月の期限」があるわけではありません
相続について調べていると、
「遺産分割は10か月以内にしなければならない」
と思われることがあります。
しかし、10か月というのは相続税の申告・納税期限であり、遺産分割協議そのものの一般的な期限ではありません。
ただし、相続税の申告が必要な場合には、遺産分割が終わっていなくても10か月の申告期限は到来します。未分割の状態では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例について当初申告時に適用できない場合もあるため、税務上は遺産分割の時期が重要になることがあります。
また、不動産については相続登記の期限もあります。
したがって、
「遺産分割協議には期限がないから、急がなくてもよい」
と考えるのではなく、相続全体の期限を見ながら進める必要があります。
12.相続手続きは「期限の短いもの」から確認する
相続手続きでは、すべてを同時に進める必要はありません。
まず、
① 遺言書があるか
② 誰が相続人なのか
③ 財産・債務は何があるか
を確認します。
そのうえで、特に優先して確認したいのが、
3か月 相続放棄・限定承認
4か月 準確定申告(必要な場合)
10か月 相続税申告・納税(必要な場合)
です。
預貯金の解約などを急ぐことより、まず期限のある手続きを見落とさないことが重要です。
13.相続手続きを専門家へ依頼する場合
相続手続きは、ご自身で進めることもできます。
ただし、
- 仕事があり平日に役所や銀行へ行けない
- 必要な戸籍がわからない
- 相続財産が複数ある
- 相続人が遠方に住んでいる
- 遺産分割協議書の作り方がわからない
- 不動産や相続税もあり、どの専門家へ相談すればよいかわからない
といった場合には、手続き全体を整理してから専門家へ依頼する方法もあります。
行政書士なかじま法務事務所では、
- 戸籍収集・相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金等の相続手続き
などを、ご依頼内容に応じてサポートしています。
不動産の相続登記が必要な場合は司法書士、相続税申告が必要な場合は税理士と連携して対応します。
まとめ
相続手続きは、順番を整理すると分かりやすくなります。
基本的には、
遺言書を確認する
↓
相続人を確認する
↓
相続財産・債務を調査する
↓
相続するかどうかを判断する
↓
遺産分割協議を行う
↓
遺産分割協議書を作成する
↓
預貯金・不動産等の相続手続きを行う
という流れです。
ただし、その途中には相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税申告の10か月、不動産の相続登記の3年など、期限が定められた手続きがあります。
相続が発生した直後は、何から手をつければよいのかわからなくなりがちです。
まず現在の状況を整理し、「期限のある手続きは何か」「自分で行う手続きは何か」「専門家へ任せる手続きは何か」を確認することから始めるとよいでしょう。
行政書士なかじま法務事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、金融機関の相続手続きまでサポートしております。
関連記事
- 相続手続きとは
- 相続人調査・戸籍収集とは
- 相続財産調査とは
- 遺産分割協議書とは
- 銀行・預貯金の相続手続き
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