お役立ちコラム
7.62026
遺言書作成費用はいくらかかる?

遺言書作成費用はいくらかかる?公正証書遺言の費用相場と内訳を行政書士がわかりやすく解説
「遺言書を作成したいけれど、費用はどれくらいかかるのだろう。」
これは、ご相談いただく方から最も多くいただく質問の一つです。
結論からお伝えすると、公正証書遺言を専門家へ依頼して作成する場合、総額で十数万円から30万円程度になるケースが一般的です。
ただし、この金額は一律ではありません。
財産の内容や金額、ご家族の状況、専門家へ依頼する範囲によって費用は変わります。
例えば、
- ご自宅と預貯金だけの場合
- 不動産が複数ある場合
- 相続人が多い場合
- 病院や介護施設で遺言書を作成する場合
では、必要となる手続きや公証人手数料が異なります。
この記事では、公正証書遺言を作成する際にどのような費用がかかるのか、その内訳や相場についてわかりやすく解説します。
遺言書作成でかかる費用の内訳
公正証書遺言を作成する場合、主に次の4つの費用がかかります。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 公証人手数料 | 公証役場へ支払う手数料 |
| 必要書類の取得費用 | 戸籍・登記事項証明書など |
| 専門家への報酬 | 行政書士などへ依頼する費用 |
| その他の実費 | 郵送料、交通費など |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 公証人手数料
公正証書遺言では、公証人が遺言書を作成するため、公証役場へ手数料を支払います。
この手数料は全国共通で定められており、遺産総額ではなく、「財産を受け取る人ごとの財産額」を基準として計算されます。
また、財産の合計額や遺言の内容によって加算される費用もあるため、ケースごとに金額が異なります。
目安としては、2万円~10万円程度になることが多いでしょう。
なお、病院や介護施設などへ公証人が出張して遺言書を作成する場合には、出張費用や日当などが別途必要になることがあります。
② 必要書類の取得費用
公正証書遺言を作成するためには、戸籍や不動産関係書類などを準備する必要があります。
代表的なものは次のとおりです。
- 戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 預貯金など財産内容が確認できる資料
これらの書類は、市区町村役場や法務局などで取得します。
取得手数料は書類ごとに異なりますが、一般的には数千円から1万円程度で収まるケースが多いでしょう。
③ 行政書士など専門家へ依頼する場合の費用
公正証書遺言は、ご自身で作成することもできます。
しかし、実際には、
- 相続人の調査
- 必要書類の収集
- 財産内容の確認
- 遺言書原案の作成
- 公証人との事前調整
など、多くの準備が必要になります。
そのため、行政書士などの専門家へ依頼する方も少なくありません。
報酬額は事務所ごとに異なりますが、一般的には5万円~20万円程度が一つの目安となります。
費用だけを見ると高く感じられるかもしれませんが、手続きをスムーズに進められることや、ご本人の意思を適切に反映した遺言書を作成できることは、大きなメリットといえるでしょう。
「安いから」という理由だけで選ばないことも大切です
専門家へ依頼する際は、できるだけ費用を抑えたいと考える方も多いでしょう。
もちろん、費用は大切な判断材料です。
しかし、遺言書は一度作成すると、ご本人が亡くなられた後に効力を発揮する重要な書類です。
そのため、
- 遺言や相続に関する知識・経験があるか
- ご本人やご家族の話を丁寧に聞いてくれるか
- 手続き全体をサポートしてくれるか
- 費用について事前にわかりやすく説明してくれるか
といった点も、専門家を選ぶうえで重要なポイントになります。
ケース別に見る遺言書作成費用の目安
実際にどのくらいの費用になるのか、イメージしやすいように一般的なケースをご紹介します。
※下記はあくまでも目安です。財産の内容や公証人手数料、専門家への依頼内容によって費用は異なります。
| ケース | 費用の目安 |
|---|---|
| 自宅と預貯金が中心の一般的なケース | 約15万円~20万円 |
| 財産が比較的多いケース | 約20万円~30万円 |
| 病院・介護施設で公証人に出張してもらうケース | 上記に出張費用等が加算 |
「思ったより高い」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、公正証書遺言は一度作成すれば、公証役場で原本が保管され、形式不備による無効のリスクも低いため、ご家族が安心して相続手続きを進められるという大きなメリットがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言では費用はどれくらい違う?
自筆証書遺言は、ご自身で作成すれば費用をほとんどかけずに作成することも可能です。
一方、公正証書遺言は、公証人手数料などが必要になるため、費用は高くなります。
ただし、費用だけで比較することはおすすめできません。
公正証書遺言には、
- 公証人が内容を確認して作成する
- 原本が公証役場で保管される
- 紛失や改ざんのリスクが少ない
- 家庭裁判所での検認が不要
といったメリットがあります。
そのため、「将来の安心」という点まで考えると、公正証書遺言を選ばれる方が多くいらっしゃいます。
公正証書遺言の特徴については、「公正証書遺言とは」の記事で詳しくご紹介しています。
費用を抑えたい場合のポイント
できるだけ費用を抑えたいと考えることは自然なことです。
例えば、必要書類をご自身で取得することで、専門家への依頼範囲を減らせる場合があります。
一方で、遺言内容の検討や公証人との調整などをすべてご自身で行うと、手続きに時間や手間がかかることもあります。
費用だけではなく、
- ご自身でどこまで対応できるか
- 時間や手間をどれだけかけられるか
- 安心して手続きを進めたいか
という点も踏まえて、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。
費用について不安な場合は、事前に見積りを確認しましょう
専門家へ依頼する場合は、事前に見積りを確認することをおすすめします。
見積りでは、報酬だけでなく、
- どこまでサポートしてもらえるのか
- 実費は含まれているのか
- 追加料金が発生する場合はどのようなケースか
といった点も確認しておくと安心です。
納得したうえで依頼することで、安心して遺言書作成を進めることができます。
まとめ
公正証書遺言の作成には、
- 公証人手数料
- 必要書類の取得費用
- 専門家への報酬
- その他の実費
などがかかります。
費用は財産の内容やご家族の状況によって異なりますが、専門家へ依頼する場合は、十数万円から30万円程度になることが一つの目安です。
大切なのは、費用だけで判断するのではなく、ご自身の意思を確実に残し、ご家族が安心して相続を迎えられるよう準備することです。
公正証書遺言の作成をご検討中の方へ
行政書士なかじま法務事務所では、公正証書遺言の作成をサポートしております。
ご相談から遺言内容の整理、必要書類の収集、公証人との事前調整、公証役場での作成まで、一貫してお手伝いいたします。
当事務所のサポート内容や報酬については、「公正証書遺言作成サポート」のページをご覧ください。
また、「自分の場合はどのくらいの費用になるのだろう?」というご質問にも、個別の状況をお伺いしたうえでわかりやすくご説明いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
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