お役立ちコラム

【遺言・相続】夫婦の想いを確かな形に。残されるパートナーを守る「夫婦相互の公正証書遺言」

「もし自分に何かあったら、残された妻(夫)はどうなるだろう…」 「二人で築いてきた財産は、すべてパートナーに遺したい」 ご夫婦であれば、一度はこのような不安や願いを抱いたことがあるのではないでしょうか。

当事務所には、お子様がいらっしゃらないご夫婦や、長年連れ添ったパートナーの老後を案じる方々から、連日のようにご相談が寄せられます。

「夫婦なのだから、自分が死んだら当然すべて妻(夫)が引き継ぐはず」 実は、この思い込みが後に大きなトラブルを引き起こすケースが後を絶ちません。今回は、ご夫婦が互いを守るための最強の盾となる「夫婦相互の公正証書遺言」について、その必要性と絶対に押さえておくべきポイントを、専門用語を極力省いて分かりやすく解説いたします。

1. 「うちには関係ない」が一番危険。夫婦相互遺言が必要な理由

「夫婦相互遺言」とは、夫の遺言書と妻の遺言書をセットで作成し、お互いの将来を守り合うための遺言書です。 「自分の全財産を配偶者に譲る」とするケース(特にお子様がいらっしゃらないご夫婦)もあれば、お子様がいるご家庭では「長年暮らした自宅は配偶者へ、預貯金は配偶者と子どもたちで分ける」など、ご家族の状況に合わせて柔軟に内容を決めることができます。

なぜこのような遺言書が必要なのでしょうか?それは、遺言書がない場合の法律(民法)のルールが、必ずしもご夫婦の願い通りにはなっていないからです。

特にお子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、ご自身の財産は配偶者がすべて相続するわけではありません。

  • ご両親が健在の場合: 配偶者が3分の2、ご両親が3分の1

  • ご両親が他界している場合: 配偶者が4分の3、ご自身の兄弟姉妹(または甥姪)が4分の1

つまり、遺言書がない場合、残された配偶者は義理の兄弟姉妹と遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をしなければならなくなります。大切なパートナーを亡くした悲しみの中で、こうした財産の分配について交渉することは、想像を絶する精神的負担となります。 お子様がいるご夫婦であっても、「住み慣れた自宅だけは確実に配偶者に残したい」といった想いを法的に確定させ、残された側の負担やご家族間のトラブルを防ぐための最強の盾となるのが、「夫婦相互遺言」なのです。

2. なぜ「自筆」ではなく「公正証書」を強くお勧めするのか?

遺言書には、ご自身で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。当事務所では、ご夫婦の遺言に関しては「公正証書遺言」を強く推奨しております。

項目 公正証書遺言(強く推奨) 自筆証書遺言
確実性 公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼ無い ご自身のミスによる形式不備で無効になるリスクがある
保管の安全性 公証役場で厳重に保管される(紛失・偽造リスクなし) 自宅保管等により、紛失・改ざん・発見されないリスクがある
死後の手続き すぐに相続手続き(銀行や不動産の名義変更)を開始できる 家庭裁判所での「検認」手続きが必要(時間と手間がかかる)
精神的安心感 専門家が関与した公的な文書という絶大な安心感 本当に本人の意思で書かれたか疑われる(争いになる)余地が残る

公正証書遺言の作成には費用と手間(証人の手配など)がかかります。しかし、「将来、パートナーが親族間の揉め事や煩雑な手続きで一切の苦労をせずに済むための必要経費」と考えれば、そのメリットは計り知れません。

3. 作成時に絶対に外せない3つのポイント

ご夫婦で公正証書遺言を作成する際、後々のトラブルを防ぐために必ず押さえておくべきポイントがあります。

1. 必ず「別々」に作成する

日本の法律では、夫婦が1枚の用紙で共同して遺言を作ることは禁止されています。夫の遺言書、妻の遺言書として、独立したものを2通作成する必要があります(手続き自体は、同じ日時に公証役場でまとめて行うことができます)。

2. 「予備的遺言」を設定する(※最重要)

「妻に全財産を譲る」と書いた夫よりも先に、妻が亡くなってしまった場合どうなるでしょうか?その遺言は効力を失い、結局、法定相続人(兄弟姉妹など)に権利が移ってしまいます。これを防ぐため、「もし妻が先に亡くなっていた場合は、甥の〇〇に譲る」「お世話になった〇〇団体に寄付する」といった第2の受取人(予備的遺言)を定めておくことが非常に重要です。

3. 手続きを代行する「遺言執行者」を指定する

遺言の内容を実現するためには、銀行の解約や不動産の名義変更といった煩雑な手続きが必要です。これをスムーズに進めるため、遺言書の中で手続きの責任者(遺言執行者)を決めておきます。当事務所のような行政書士を執行者に指定しておくことで、残された高齢のパートナーに一切の手間をかけさせずに手続きを完了させることができます。

4. 未来への安心のために、今できること

遺言書の作成は、決してネガティブな「終活」ではありません。

ご自身の人生を整理し、何よりも大切なパートナーへ「これからの人生を安心して、穏やかに過ごしてほしい」という想いを伝える、最高の前向きな愛情表現です。

行政書士なかじま法務事務所では、 まずは、ご夫婦が抱えている不安や、「残される家族にこうしてあげたい」という率直な想いをじっくりとお伺いすることから始めます。

まだ考えがまとまっていなくても大丈夫です。長年の現場経験で大切にしてきた「対話」を通じて、一つひとつ頭の中を整理し、ご家族にとって一番安心できる形を一緒に見つけていくお手伝いをさせていただきます。

「何から始めればいいかわからない」 「うちの家族構成の場合はどうなるの?」 少しでも不安を感じたら、一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。東京都台東区の事務所での面談はもちろん、ご指定の場所への出張相談も柔軟に承っております。初回のご相談は無料です。

皆様の安心できる未来への架け橋となれるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

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