8.182026
銀行・預貯金の相続手続きとは?口座凍結から払戻しまでの流れ・必要書類

- はじめに
- 1.銀行・預貯金の相続手続きとは?
- 2.銀行へ死亡を連絡すると口座はどうなる?
- 3.役所へ死亡届を出すと銀行口座も自動的に凍結される?
- 4.まず亡くなった方の銀行口座を確認する
- 5.残高証明書を取得して相続開始時の預貯金を確認する
- 6.銀行の相続手続きに必要な書類
- 7.遺産分割協議書を使って銀行手続きをする場合
- 8.法定相続情報一覧図を利用すると戸籍の負担を減らせる場合がある
- 9.銀行が複数ある場合は、それぞれ手続きが必要
- 10.「相続人全員が銀行の窓口へ行く」必要はある?
- 11.遺産分割が終わる前でも預金を引き出せる制度がある
- 12.死亡後にキャッシュカードで勝手に引き出してもよい?
- 13.銀行手続きで意外と時間がかかるのは「書類をそろえること」
- 14.銀行・預貯金の相続手続きは専門家へ依頼することもできます
- まとめ
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はじめに
ご家族が亡くなられた後、
「銀行にはいつ連絡すればよいのか」
「口座が凍結されたら、もうお金を引き出せないのか」
「相続人全員が銀行へ行かなければならないのか」
「銀行が3行ある場合、それぞれ手続きが必要なのか」
と戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
亡くなられた方の預貯金は相続財産となるため、そのまま通常の口座として使用し続けるのではなく、金融機関所定の相続手続きを行い、払戻しや解約等を進める必要があります。全国銀行協会も、口座名義人が亡くなった場合には、遺族や遺言執行者等が預金の払戻しなどの相続手続きを行う必要があると案内しています。
この記事では、銀行への死亡連絡から必要書類の準備、遺産分割協議書を使った払戻しまで、預貯金の相続手続きを具体的に解説します。
1.銀行・預貯金の相続手続きとは?
被相続人が銀行や信用金庫などに預けていた預貯金は、相続の対象になります。
相続が発生した後は、
どの金融機関に口座があるかを確認する
↓
金融機関へ死亡の連絡をする
↓
残高や取引内容を確認する
↓
相続人・遺産の取得者を確定する
↓
必要書類を準備する
↓
金融機関へ相続書類を提出する
↓
解約・払戻し等を行う
という流れで進めるのが一般的です。金融機関によって具体的な受付方法や必要書類は異なります。
銀行の相続手続きは、単に通帳と死亡診断書を持って窓口へ行けば終わるものではありません。
まず誰が相続人なのかを確認し、その預貯金を誰が取得するのかを明らかにしたうえで手続きを進める必要があります。
2.銀行へ死亡を連絡すると口座はどうなる?
金融機関が口座名義人の死亡を知ると、通常、その口座について入出金等の取引が停止されます。
一般に「口座凍結」と呼ばれている状態です。
これは、亡くなられた方の預貯金を相続財産として保全し、一部の相続人などが単独で預金を引き出すことを防ぐためです。
口座が凍結されると、ATMでの出金や振込みだけでなく、公共料金、クレジットカード利用代金などの口座振替も停止する場合があります。
そのため、亡くなられた方の口座から生活費や公共料金などを引き落としていた場合には、必要に応じて支払方法や引落口座の変更を行います。
3.役所へ死亡届を出すと銀行口座も自動的に凍結される?
「役所へ死亡届を提出すると、すぐにすべての銀行口座が凍結される」
と思われることがありますが、通常、市区町村への死亡届の提出によって、全国の金融機関へ自動的に死亡情報が通知され、すべての口座が一斉に凍結されるわけではありません。
金融機関が相続人などからの連絡によって口座名義人の死亡を把握すると、その金融機関で相続手続きが開始されます。
したがって、
市区町村への死亡届
と
金融機関への相続発生の連絡
は別の手続きと考えておくと分かりやすいでしょう。
4.まず亡くなった方の銀行口座を確認する
銀行の相続手続きを始めるためには、まず亡くなられた方がどの金融機関と取引していたのかを確認します。
手掛かりになるものとして、
- 通帳
- キャッシュカード
- 金融機関からの郵便物
- 定期預金証書
- インターネットバンキングに関する資料
- 給与・年金・公共料金等の入出金記録
などがあります。
金融機関名が判明していても、
「どの支店に口座があるのかわからない」
「普通預金以外に定期預金もあるかもしれない」
という場合があります。
そのような場合には、相続人であることを確認できる戸籍等を用意し、金融機関へ被相続人名義の取引について確認していきます。
5.残高証明書を取得して相続開始時の預貯金を確認する
遺産分割を行うためには、亡くなられた時点でどの程度の預貯金があったのかを確認することが重要です。
その際に利用されるのが残高証明書です。
金融機関へ所定の手続きを行うことで、被相続人の死亡日時点など、指定した基準日の預貯金残高を確認できます。
また、必要に応じて過去の取引履歴を確認することもあります。
例えば、
A銀行 普通預金 500万円
B信用金庫 定期預金 800万円
C銀行 普通預金 200万円
というように整理しておくことで、預貯金全体を財産目録にまとめやすくなります。
残高証明書や取引履歴の請求方法、必要書類、手数料等は金融機関によって異なるため、それぞれの金融機関へ確認します。
6.銀行の相続手続きに必要な書類
銀行で必要となる書類は、
遺言書があるか
遺産分割協議書があるか
などによって異なります。
全国銀行協会による一般的な整理では、次のようになります。
| ケース | 主な必要書類 |
|---|---|
| 遺言書がある | 遺言書、必要に応じ検認関係書類、戸籍、印鑑証明書など |
| 遺言書なし・遺産分割協議書あり | 遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書など |
| 遺言書・遺産分割協議書ともになし | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、相続人全員の印鑑証明書など |
| 調停・審判による場合 | 調停調書・審判書等、取得する相続人の印鑑証明書など |
このほか、各金融機関所定の相続届・払戻請求書、通帳、キャッシュカードなどを求められることがあります。
重要なのは、すべての銀行で必要書類が完全に同じではないということです。
全国銀行協会も、相続方法や金融機関によって必要書類が異なる場合があるため、取引金融機関へ確認するよう案内しています。
7.遺産分割協議書を使って銀行手続きをする場合
遺言書がなく、相続人で遺産分割協議を行った場合には、預貯金を誰が取得するのかを遺産分割協議書に記載します。
例えば、
長男○○は、○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○に係る預金債権を取得する。
など、対象となる預貯金を特定できるように記載します。
全国銀行協会は、遺産分割協議書がある場合の預金相続について、法定相続人全員の署名・捺印がある遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・印鑑証明書などを一般的な必要書類として挙げています。
そのため、遺産分割協議書を作成する際には、
「長男が銀行預金を取得する」
とだけ書くのではなく、どの銀行のどの預金なのかを分かるように記載しておくことが、その後の手続きを進めやすくするポイントです。
詳しくは、「遺産分割協議書とは」の記事をご覧ください。
8.法定相続情報一覧図を利用すると戸籍の負担を減らせる場合がある
銀行の相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、多くの戸籍を提出することがあります。
そこで利用できるのが、法務局の法定相続情報証明制度です。
法務局から交付された認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」は、金融機関の相続手続きでも利用できます。
金融機関によって取扱いは異なりますが、法定相続情報一覧図を提出することで、被相続人の出生から死亡までの大量の戸籍一式をその都度提出する負担を減らせる場合があります。
特に複数の金融機関で相続手続きを行う場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくと手続きを進めやすくなります。
詳しくは、「法定相続情報一覧図とは」の記事で解説します。
9.銀行が複数ある場合は、それぞれ手続きが必要
亡くなられた方が複数の金融機関を利用していた場合には、それぞれの金融機関で個別に相続手続きを行います。
金融機関ごとに相続届の様式、必要書類、提出方法、手続き完了までの期間などが異なるため、複数の口座がある場合には進捗を整理しながら進めることが大切です。
そのため、金融機関が多い相続では、
| 金融機関 | 死亡連絡 | 残高確認 | 書類取得 | 書類提出 | 手続完了 |
|---|---|---|---|---|---|
| A銀行 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 |
| B銀行 | 済 | 済 | 準備中 | 未 | 未 |
| C信用金庫 | 済 | 未 | 未 | 未 | 未 |
というように一覧化して管理すると、手続き漏れを防ぎやすくなります。
10.「相続人全員が銀行の窓口へ行く」必要はある?
必ずしも、相続人全員がそろって金融機関の窓口へ出向く必要があるわけではありません。
金融機関によっては、郵送やオンラインなどによる相続手続きに対応している場合もあります。
ただし、
- 誰が手続きをするのか
- 誰が預貯金を取得するのか
- 遺言書があるのか
- 遺産分割協議書があるのか
などによって、必要となる署名・押印・印鑑証明書等が異なります。
遠方に相続人がいる場合には、書類の郵送や署名・押印のやり取りにも時間がかかるため、早めに準備を進めることが大切です。
11.遺産分割が終わる前でも預金を引き出せる制度がある
通常、相続預金については遺産分割等の手続きが完了するまで自由に払戻しを受けることはできません。
しかし、
「葬儀費用を支払いたい」
「当面の生活費が必要」
など、遺産分割が終わる前にお金が必要になる場合があります。
そこで現在の民法には、遺産分割前の相続預金の払戻し制度があります。
この制度を利用すると、相続人が単独で一定額まで金融機関から払戻しを受けることができます。全国銀行協会は、金融機関の窓口で払戻しを受けられる上限について、
相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
で計算し、さらに1金融機関につき150万円までと説明しています。
例えば、
相続開始時の預金残高 900万円
相続人Aの法定相続分 4分の1
であれば、
900万円 × 1/3 × 1/4
= 75万円
が払戻し可能額の計算上の上限となります。
また、この制度によって払い戻された預貯金は、最終的な遺産分割では、その相続人が取得した財産として取り扱われます。
12.死亡後にキャッシュカードで勝手に引き出してもよい?
ご家族が暗証番号を知っている場合、
「銀行へ死亡を知らせる前に、必要なお金をATMから引き出しておこう」
と考えることがあるかもしれません。
しかし、これは慎重に考える必要があります。
亡くなられた時点で預貯金は相続財産となります。
そのため、一人の相続人が他の相続人に知らせずにキャッシュカードを使って預金を引き出し、自己のために使用すると、後の遺産分割でトラブルになる可能性があります。
また、相続放棄を検討している場合には、相続財産を処分した行為が法律上どのように評価されるかという問題も生じます。
葬儀費用や当面の生活費などが必要な場合には、金融機関へ相談したうえで、遺産分割前の預貯金払戻し制度など正式な方法を利用することを検討しましょう。
13.銀行手続きで意外と時間がかかるのは「書類をそろえること」
銀行の相続手続きでは、金融機関の相続届そのものを書くこと以上に、
- 被相続人の戸籍をそろえる
- 相続人を確定する
- 印鑑証明書を取得する
- 遺産分割協議書を作成する
- 各銀行から専用書類を取り寄せる
- 各相続人へ署名・押印を依頼する
といった事前準備に手間がかかります。遺産分割協議書がある場合でも、全国銀行協会が示す一般例では、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍・印鑑証明書等が必要です。
特に、
相続人が多い
遠方に相続人がいる
金融機関が複数ある
という場合には、書類管理や郵送のやり取りも増えます。
そのため、銀行への連絡だけを先に行うのではなく、相続人調査や財産調査と並行して手続きを整理することが重要です。
14.銀行・預貯金の相続手続きは専門家へ依頼することもできます
銀行の相続手続きは、ご自身で行うこともできます。
一方、
「平日に銀行へ行く時間がない」
「銀行が何行もあり、それぞれ書類を取り寄せるのが大変」
「戸籍をどこまで集めればよいかわからない」
「遺産分割協議書から銀行の解約までまとめて頼みたい」
という場合には、専門家へ依頼する方法もあります。
行政書士なかじま法務事務所では、相続人調査のための戸籍収集、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成、相続人の皆様で合意された内容に基づく遺産分割協議書の作成から、金融機関の相続手続きまで、ご依頼内容に応じてサポートしております。
銀行が複数ある場合についても、各金融機関に必要となる書類や進捗状況を整理しながら手続きを進めます。
まとめ
銀行・預貯金の相続手続きでは、まず亡くなられた方が利用していた金融機関を確認し、それぞれの銀行へ相続発生を連絡します。
その後、
口座・残高を確認する
↓
相続人を確定する
↓
遺産分割等によって預金の取得者を決める
↓
戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書等を準備する
↓
金融機関へ相続書類を提出する
↓
解約・払戻し等を行う
という流れになります。必要書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無、金融機関によって異なります。
特に金融機関が複数ある場合には、それぞれに異なる書類や手続きが必要になるため、相続人調査・戸籍収集、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の作成とあわせて進めると効率的です。
行政書士なかじま法務事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、銀行・預貯金の相続手続きまでサポートしております。
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