お役立ちコラム

相続財産調査とは?預貯金・不動産・株式・借金の調べ方を解説

はじめに

ご家族が亡くなられた後、

「預金口座がどこにあるのかわからない」

「実家以外にも土地を持っているかもしれない」

「株をやっていたようだが、証券会社がわからない」

「借金が残っていないか心配」

ということがあります。

遺産分割を行うためには、まず亡くなられた方がどのような財産や債務を残していたのかを確認しなければなりません。

この作業が「相続財産調査」です。

国税庁も、相続の手続きを進める際には遺産と債務を確認し、目録や一覧表を作成しておくことを案内しています。

この記事では、預貯金、不動産、株式などの財産から借入金などの債務まで、相続財産をどのように調べればよいのかを具体的に解説します。


1.相続財産調査とは?

相続財産調査とは、被相続人(亡くなられた方)が死亡時にどのような財産や債務を持っていたのかを調べ、相続の対象となる財産を整理する作業です。

相続財産というと、預金や不動産をイメージしがちですが、それだけではありません。

国税庁は、相続税の対象となる本来の相続財産について、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地・家屋のほか、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるものを広く挙げています。

一方で、借入金などの債務も確認する必要があります。相続税の計算でも、一定の債務は遺産総額から控除されます。

したがって相続財産調査では、「いくら財産があるか」だけでなく、「どのような負債があるか」まで含めて確認することが重要です。


2.なぜ遺産分割協議の前に財産調査をするのか

遺言書がなく相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を取得するのかを遺産分割協議で決めることになります。

しかし、

「預金はこれだけだと思っていた」

「実は別の銀行にも口座があった」

「後から地方の土地が見つかった」

ということになれば、追加の相続手続きが必要になります。

そのため、

相続人を確認する

相続財産と債務を確認する

財産の全体像を整理する

遺産分割協議を行う

という順番で進めることが基本です。

国税庁も、相続人・遺言書・遺産と債務を確認したうえで、遺産の評価や分割を行う流れを示しています。


3.相続財産調査では何を確認する?

代表的なものを整理すると、次のようになります。

種類 主な財産・債務
現金・預貯金 現金、普通預金、定期預金など
不動産 土地、建物、マンション、共有持分など
有価証券 株式、投資信託など
その他の財産 自動車、貴金属、貸付金など
権利 他人に対する貸付金・未収金等
債務 住宅ローン、カードローン、その他借入金など
別途確認したいもの 生命保険金、死亡退職金など

すべての方について同じ調査をするわけではありません。

まず被相続人の生活状況や仕事、保有していた財産などから手掛かりを探し、必要な調査を広げていきます。


4.まずは自宅にある資料を確認する

相続財産調査で最初の手掛かりになるのは、亡くなられた方が保管していた資料です。

通帳、キャッシュカード、固定資産税関係書類、登記関係書類、証券会社からの通知、保険証券、借入金の返済予定表、クレジットカードの利用明細、確定申告書などを確認していきます。

最近では、紙の通帳や郵便物をほとんど使用せず、インターネット上で金融取引を行っている方もいます。

そのため、スマートフォンやパソコンを扱う場合には適切な権限や利用規約等に注意しつつ、どの金融機関やサービスを利用していたのかを示す手掛かりが残っていないかを確認することも考えられます。

大切なのは、この段階で金額を完全に確定させようとすることではありません。

まず、

「どこに財産がありそうか」

を把握することから始めます。


5.預貯金はどのように調べる?

預貯金については、通帳やキャッシュカード、銀行から届いた郵便物などから取引金融機関を確認します。

金融機関が判明したら、相続人であることを示す戸籍等の必要書類を準備して、相続手続きを進めます。

相続手続きに必要となる書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無、金融機関によって異なります。全国銀行協会も、預金相続の手続きについて、取引金融機関ごとに必要書類を確認するよう案内しています。

財産調査の段階では、必要に応じて残高証明書や取引内容を確認する資料等を取得し、相続開始時点でどの程度の預貯金があったのかを整理します。

特に、

「親が複数の銀行を使っていた」

「昔使っていた銀行口座がある」

という場合には、一つの銀行を確認して終わりにせず、手元の資料を丁寧に確認することが重要です。


6.不動産は固定資産税の資料や登記情報から確認する

不動産については、実家などご家族が把握しているものだけとは限りません。

例えば、

「昔相続した山林がある」

「地方に土地を持っている」

「共有名義の土地がある」

といったことがあります。

まずは、固定資産税・都市計画税の納税通知書、権利証・登記識別情報、売買契約書などを確認します。

不動産の所在が判明したら、法務局で登記事項証明書を取得し、所有者、所在、地番・家屋番号などを確認します。法務局の相続登記ガイドでも、名寄帳等によって相続する不動産の所在等を確認する方法が案内されています。

2026年から「所有不動産記録証明制度」が始まりました

不動産の相続財産調査では、大きな制度変更がありました。

2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が開始されています。

この制度では、不動産の所有者本人やその相続人などが法務局へ請求することで、登記上その方が所有者として記録されている不動産を一覧化した証明書を取得できます。全国の法務局で請求でき、書面・郵送・オンラインによる請求方法が用意されています。

これまでは、

「どこの市区町村に不動産があるのかわからない」

という場合、不動産を探すこと自体が大変でした。

新制度によって、相続登記が必要な不動産を把握するための有力な手段が一つ増えたことになります。

ただし、氏名・住所等を使って検索する仕組みのため、登記簿上の住所・氏名と検索条件が一致していない不動産などが抽出されない可能性があります。この証明書だけで必ずすべての不動産が判明するわけではない点には注意が必要です。


7.株式・証券口座はどうやって調べる?

亡くなられた方が株式や投資信託を保有していた場合には、証券会社から届いた取引残高報告書、配当金関係書類、郵便物などを確認します。

現在ではインターネット証券を利用している方も多いため、紙の資料がほとんど残っていないケースもあります。

どの証券会社に口座があるのかわからない場合には、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」を利用できる場合があります。

この制度により、亡くなった方の振替株式等について、口座が開設されている証券会社・信託銀行等を確認することができます。

ただし、この開示で分かるのは主に口座の開設先であり、銘柄名、取引履歴、保有残高などを直接確認できる制度ではありません。口座開設先が分かった後、各証券会社等へ確認することになります。

これは、株式投資をしていたことは分かっているものの、

「どこの証券会社かわからない」

という場合に知っておきたい方法です。


8.借入金などの「マイナスの財産」も調査する

財産調査では、預金や不動産ばかりに目が向きがちですが、債務の確認も重要です。

借入金なども相続に関係するためです。国税庁も、被相続人が残した一定の借入金等について、相続税の計算上、遺産総額から控除できるとしています。

まずは、銀行・消費者金融・カード会社等からの郵便物、ローン契約書、返済予定表、通帳の引落履歴などを確認します。

それでも借入状況が分からない場合には、信用情報機関への情報開示が手掛かりになることがあります。

例えばCICでは、法定相続人による亡くなった方の信用情報の開示申込みができます。JICCでも、法定相続人等による死亡者の信用情報開示制度があります。

特に借金の有無が不明な場合には、プラスの財産だけを見て判断しないことが重要です。


9.財産調査は早めに行うことが重要

相続財産調査に「必ず何日以内に完了しなければならない」という独立した期限があるわけではありません。

しかし、相続放棄や限定承認を検討する場合には、時間的な制約があります。

相続人は原則として、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認または相続放棄を判断する必要があります。

そのため、

「借金があるかもしれないので、とりあえず半年くらいかけて調べよう」

という進め方では問題になる可能性があります。

財産や債務の状況が分からず3か月以内に判断できない事情がある場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる制度もあります。

借入金が多い可能性がある場合などには、早い段階で弁護士・司法書士等へ相談することも検討しましょう。


10.生命保険金は「相続財産」と同じように扱うとは限らない

相続財産を整理する際に、特に混同しやすいのが生命保険金です。

死亡保険金は、契約内容によっては、被相続人が死亡時に所有していた通常の相続財産とは異なる扱いになります。

例えば、被相続人が保険料を負担し、死亡によって指定された受取人が取得する死亡保険金は、本来の相続財産ではないため遺産分割の対象とはならない一方、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。

死亡退職金についても、一定のものは相続税法上、相続財産とみなされる場合があります。

つまり、

「遺産分割の対象になる財産」

「相続税を考える際に確認しなければならない財産」

は、完全に同じとは限りません。

この点は税務判断も関係するため、相続税申告の可能性がある場合には税理士へ確認することが重要です。


11.調査した財産は「財産目録」に整理する

財産が見つかるたびに資料だけを積み重ねていくと、後から何がどこまで確認できているのか分からなくなります。

そこで、調査した内容を財産目録として整理していきます。

例えば預貯金であれば金融機関名・支店・口座種類・残高、不動産であれば所在や地番・家屋番号など、財産を特定できる情報をまとめます。

債務についても別に整理しておけば、

どのような財産があるのか

負債はいくらあるのか

何がまだ調査中なのか

が分かるようになります。

国税庁も、相続に際して遺産と債務を調査し、目録や一覧表を作成しておくことを案内しています。

財産の全体像が見えてから、遺産分割協議へ進むことになります。


12.相続財産調査は自分でもできます

相続財産調査は、ご家族自身で行うことも可能です。

例えば、財産が、

「自宅と一つの銀行口座だけ」

という比較的シンプルなケースで、保管資料もそろっていれば、それほど難しくないこともあります。

一方、

「銀行が何行あるかわからない」

「不動産が複数あるらしい」

「ネット証券を利用していた」

「借入金があるかもしれない」

「仕事が忙しく、金融機関や役所との手続きをする時間がない」

というケースでは、調査だけでも相当な時間がかかることがあります。

行政書士なかじま法務事務所では、相続手続きに必要となる資料の収集や相続財産の整理、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、金融機関の相続手続きなどを、ご依頼内容に応じてサポートしております。

不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税についての判断・申告が必要な場合には税理士と連携して手続きを進めます。


まとめ

相続財産調査では、預貯金や不動産といった目に見える財産だけを確認すればよいわけではありません。

株式などの金融資産、貸付金などの権利、借入金などの債務についても確認し、亡くなられた方の財産・債務の全体像を把握することが大切です。

特に現在は、証券保管振替機構による証券口座開設先の確認に加え、2026年2月から「所有不動産記録証明制度」も始まり、不動産を探すための新たな方法が利用できるようになっています。

財産の調査が終わったら、その内容を財産目録として整理し、その後の遺産分割協議や各財産の相続手続きへ進みます。

行政書士なかじま法務事務所では、相続人調査・戸籍収集から相続財産の整理、遺産分割協議書の作成、金融機関の相続手続きまでサポートしております。

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