お役立ちコラム

相続人調査・戸籍収集とは?必要な戸籍と集め方

はじめに

ご家族が亡くなられ、相続手続きを進める際には、まず「誰が相続人なのか」を正確に確認する必要があります。

配偶者や子どもなど、ご家族の間では相続人が分かっているつもりでも、相続手続きでは戸籍によって相続関係を確認しなければなりません。

そのために行うのが、相続人調査と戸籍収集です。

相続人調査では、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼって確認し、法定相続人となる人を特定していきます。相続登記などでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等が必要になります。

この記事では、相続人調査とは何をするものなのか、なぜ多くの戸籍を集める必要があるのか、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い、実際の収集方法について解説します。


1.相続人調査とは?

相続人調査とは、亡くなられた方の戸籍を確認し、法律上誰が相続人になるのかを確定するための調査です。

相続手続きでは、亡くなられた方を「被相続人」、その財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。誰が相続人になるかについては、民法にルールが定められています。

一般的には、配偶者は相続人となり、これに加えて、

  • 第1順位 子
  • 第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)
  • 第3順位 兄弟姉妹

という順序で相続人となる人を確認していきます。子などがすでに亡くなっている場合には、代襲相続が生じることもあります。

ただし、家族構成を聞いただけで相続人を確定することはできません。

戸籍を確認して、法律上の親族関係を一つずつ確認していく必要があります。


2.なぜ「出生から死亡まで」の戸籍を集めるのか

「亡くなった人の最後の戸籍を1通取ればよいのでは?」

と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、現在または死亡時の戸籍だけでは、その方のすべての親族関係を確認できないことがあります。

例えば、

  • 過去に結婚していた
  • 前の配偶者との間に子どもがいる
  • 養子縁組をしている
  • 本籍を何度か移している
  • 戸籍が制度改正によって作り替えられている

といった場合があります。

亡くなった時点の戸籍だけでは、それ以前に戸籍から抜けた子どもなどが現在の戸籍に記載されていないことがあります。

そのため、相続人を正確に確認するためには、被相続人の死亡時の戸籍から出生時まで、戸籍を連続してさかのぼって確認することが基本になります。法務局も、相続人を特定するためには、被相続人の戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があると案内しています。


3.戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍とは?

相続人調査をしていると、

「戸籍謄本」

だけでなく、

「除籍謄本」

「改製原戸籍」

という言葉が出てきます。

それぞれ役割が異なります。

戸籍謄本

現在の戸籍に記載されている人全員の身分関係を証明する書類です。

現在では「戸籍全部事項証明書」と呼ばれるものも、一般的には戸籍謄本と呼ばれています。

除籍謄本

婚姻、死亡、転籍などによって戸籍に記載されていた人が全員いなくなった戸籍などを証明する書類です。

改製原戸籍

戸籍制度の変更やコンピュータ化などによって戸籍が新しい様式に作り替えられた際の、作り替えられる前の戸籍です。

戸籍が作り替えられる際、以前の戸籍に記載されていたすべての情報がそのまま新しい戸籍へ移るとは限りません。

そのため、相続人調査では現在の戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍まで確認する必要があります。


4.戸籍はどのようにさかのぼっていく?

戸籍収集では、通常、亡くなられた方の最後の戸籍から過去へとさかのぼっていきます。

例えば、

現在の戸籍

その前の戸籍

婚姻前の戸籍

転籍前の戸籍

改製前の戸籍

出生時の戸籍

というように、戸籍に記載されている情報を手掛かりに、一つ前の戸籍を調べていきます。

婚姻や転籍によって本籍地が変わっている場合には、複数の市区町村から戸籍を取得することになる場合があります。

そのため、出生から死亡までの戸籍をそろえると、1人について何通もの戸籍になることも珍しくありません。自治体も、出生から死亡までの連続した戸籍は複数通にわたる場合があると案内しています。


5.亡くなった方の戸籍だけを集めればよいわけではありません

相続手続きで必要になる戸籍は、被相続人のものだけとは限りません。

相続人となる方についても、現在の戸籍などを取得して、被相続人との関係や現在生存していることを確認する必要があります。

また、

  • 子どもがすでに亡くなっており、その子が代襲相続する場合
  • 子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合
  • 兄弟姉妹も亡くなっており、甥・姪が相続人になる場合

などは、確認すべき親族の範囲が広くなり、必要となる戸籍も増えることがあります。法務局が公開している法定相続情報一覧図の記載例でも、配偶者・兄弟姉妹など、家族構成に応じた複数の相続関係が想定されています。

「相続人は配偶者と子ども2人」といった比較的単純なケースと、兄弟姉妹や甥・姪まで相続人になるケースとでは、戸籍収集の負担が大きく異なります。


6.戸籍の「広域交付」で取得しやすくなりました

2024年3月1日から戸籍制度が変わり、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍証明書・除籍証明書を取得できる「広域交付」が始まりました。

例えば、亡くなられた親御様が、

「出生時は北海道、結婚時は東京、その後本籍を千葉へ移した」

というような場合でも、一定の要件を満たせば、本籍地ごとに各市区町村へ請求しなくても戸籍を取得できるようになりました。

これは、ご家族自身で戸籍を収集する場合には便利な制度です。

ただし、広域交付には注意点があります。

郵送請求や代理人による請求はできず、本人が市区町村の窓口へ出向く必要があります。

したがって、

「行政書士に委任したので、行政書士が広域交付ですべての戸籍を1か所から取得する」

という使い方はできません。

専門家へ戸籍収集を依頼する場合には、通常の戸籍請求など、広域交付とは異なる方法で必要な戸籍を収集していきます。


7.戸籍収集で難しいのは「取ること」より「読み解くこと」

戸籍収集というと、

「役所へ請求して戸籍を集めるだけ」

と思われるかもしれません。

しかし、実際に重要なのは、取得した戸籍を読み、

「出生から死亡まで途切れなくそろっているか」

「ほかに相続人となる人はいないか」

を確認することです。

特に古い戸籍では、現在とは書式が異なっていたり、手書きで記載されていたりすることがあります。

また、戸籍を一つ取得すると、そこからさらに前の本籍地や戸籍を確認し、次の戸籍を取得するという作業を繰り返します。

戸籍が1通抜けていれば、相続人を正確に確定できない可能性があります。

そのため、相続人調査では単に「戸籍を集める」だけでなく、集めた戸籍のつながりを確認することが重要になります。法務局も、法定相続情報証明制度について、法定相続人を明らかにするためには戸除籍謄本等を不足なくそろえる必要があるとしています。


8.戸籍を集めた後は「相続関係説明図」を作成します

必要な戸籍がそろい、法定相続人を確認できたら、被相続人と相続人との関係を整理します。

その際に作成するものの一つが相続関係説明図です。

家族関係を図にすることで、

  • 誰が被相続人なのか
  • 配偶者は誰か
  • 子は何人いるか
  • 誰が相続人になるのか

といった関係が分かりやすくなります。

当事務所では、戸籍収集とあわせて相続関係説明図の作成もサポートしております。


9.法定相続情報一覧図を利用する方法もあります

戸籍を集めた後には、「法定相続情報証明制度」を利用することもできます。

これは、収集した戸籍等をもとに法定相続人の関係を一覧図にし、法務局へ申し出ることで、その一覧図の写しの交付を受けられる制度です。

法定相続情報一覧図の写しは、相続登記だけでなく、金融機関などの相続手続きにも利用することができます。

例えば銀行が複数ある場合、毎回大量の戸籍一式を提出する代わりに、法定相続情報一覧図を利用できる場合があります。

法定相続情報一覧図については、別の記事「法定相続情報一覧図とは」で詳しく解説します。


10.相続人調査・戸籍収集は自分でもできます

戸籍収集は、ご自身で行うこともできます。

特に現在は広域交付制度も始まっているため、家族関係が比較的単純なケースであれば、ご自身で取得できる場合もあります。

一方、

  • 何代も本籍を移している
  • 離婚・再婚がある
  • 養子縁組がある
  • 代襲相続が発生している
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
  • 平日に役所へ行く時間が取れない
  • どの戸籍まで取得すればよいのかわからない

といった場合には、戸籍収集だけでも相当な時間と手間がかかることがあります。

行政書士なかじま法務事務所では、相続手続きに必要となる戸籍の収集から相続人の確認、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成まで、ご依頼内容に応じてサポートしております。

「途中まで自分で集めたけれど、どの戸籍が足りないかわからない」

という場合もご相談いただけます。


まとめ

相続人調査は、相続手続きを進めるための最初の重要な作業の一つです。

亡くなられた方の最後の戸籍だけを確認するのではなく、必要に応じて出生まで戸籍をさかのぼり、

「誰が法定相続人なのか」

を正確に確認します。

そのためには、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍など複数の戸籍を集めることがあります。

また、家族構成によっては、被相続人だけでなく、親、子、兄弟姉妹などについても戸籍を確認する必要があり、相続関係が複雑になるほど戸籍収集の範囲も広がります。

戸籍がそろった後は、相続関係説明図や法定相続情報一覧図を作成しておくことで、その後の遺産分割協議書の作成や金融機関等の相続手続きを進めやすくなります。

行政書士なかじま法務事務所では、戸籍収集・相続人調査から、その後の遺産分割協議書作成や金融機関の相続手続きまでサポートしております。

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