お役立ちコラム
7.72026
宅建業とは?

宅建業とは?免許が必要なケース・不要なケースを行政書士がわかりやすく解説
はじめに
「不動産会社を開業したいけれど、宅建業免許は必要なの?」
「自分が行おうとしている事業は宅建業に該当するのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
土地や建物を売買・賃貸する仕事であっても、すべてが宅建業に該当するわけではありません。また、宅建業に該当する場合には、営業を始める前に宅地建物取引業免許(宅建業免許)を取得する必要があります。
この記事では、宅建業とは何か、どのような場合に免許が必要なのか、行政書士がわかりやすく解説します。
宅建業とは
宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地や建物について一定の取引を業として行うことをいいます。
具体的には、次のような行為が該当します。
- 土地や建物を自ら売買する
- 売買の代理や仲介を行う
- 賃貸の代理や仲介を行う
これらを「業」として反復継続して行う場合には、宅建業免許が必要になります。
「業として行う」とは?
宅建業法では、「業として行う」ことが免許の要件となります。
「業として」とは、営利目的で反復・継続して取引を行うことをいいます。
例えば、
- 不動産会社として継続的に売買仲介を行う
- アパートやマンションの賃貸仲介を行う
- 分譲住宅を販売する
といったケースでは、宅建業免許が必要になります。
宅建業免許が必要なケース
次のような事業を行う場合には、宅建業免許が必要です。
- 不動産売買の仲介業
- 不動産賃貸の仲介業
- 建売住宅の販売
- 分譲マンションの販売
- 不動産会社として土地・建物を継続的に売買する場合
不動産会社として営業する多くのケースでは、宅建業免許が必要になります。
宅建業免許が不要なケース
一方で、次のような場合には宅建業免許は不要です。
自分の所有する不動産を賃貸する場合
自分が所有しているアパートやマンションを貸すだけであれば、宅建業には該当しません。
自宅を一度だけ売却する場合
自宅や相続した土地を一度売却する場合も、通常は「業」とはいえないため、宅建業免許は不要です。
不動産管理業のみを行う場合
建物の管理業務のみを行い、売買や賃貸の仲介をしない場合には、宅建業免許は不要なケースがあります。
ただし、業務内容によっては賃貸住宅管理業登録など別の手続きが必要になることがあります。
宅建業免許を取得するための主な要件
宅建業免許を取得するためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 営業所が適法に設置されていること
- 専任の宅地建物取引士を配置していること
- 欠格要件に該当しないこと
- 必要書類を整えて申請すること
これらの要件を満たしていない場合には、免許を取得することができません。
詳しくは、関連記事「宅建業免許の取得要件」で解説しています。
宅建業免許には知事免許と大臣免許がある
宅建業免許には、
- 都道府県知事免許
- 国土交通大臣免許
の2種類があります。
営業所が1つの都道府県内のみであれば知事免許、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合には大臣免許が必要になります。
詳しくは、関連記事「知事免許と大臣免許の違い」をご覧ください。
行政書士へ依頼するメリット
宅建業免許の申請では、
- 要件の確認
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 行政庁とのやり取り
など、多くの準備が必要です。
開業準備と並行してこれらの手続きを進めるのは、時間的にも大きな負担となります。
行政書士へ依頼することで、本業の準備に集中しながら、安心して免許取得を進めることができます。
行政書士なかじま法務事務所では、新規申請はもちろん、更新や各種変更届についても継続してサポートしております。
宅建業免許をご検討の方へ
宅建業に該当する事業を始めるには、事前に免許取得が必要です。
「自分の事業が宅建業に該当するのかわからない」
「要件を満たしているか確認したい」
という方も、お気軽にご相談ください。
当事務所では、宅建業免許の要件確認から申請書類の作成、行政庁への提出まで一貫してサポートしております。
関連記事
宅建業免許について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
- 宅建業免許の取得要件
- 宅建業免許申請の流れ
- 宅建業免許の費用
- 知事免許と大臣免許の違い
- 保証協会とは(ハトマーク・ウサギマーク)
- 専任の宅地建物取引士とは
- 宅建業免許の更新
- 宅建業免許の変更届
- 宅建業免許Q&A
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