お役立ちコラム
7.72026
遺留分とは

遺留分とは?遺言書を書いても自由に財産を分けられない?行政書士がわかりやすく解説
はじめに
「遺言書を書けば、自分の財産は自由に分けられる。」
そのように思われている方は少なくありません。
確かに遺言書によって財産の分け方を指定することはできますが、日本の法律では、一定の相続人には最低限保障される取り分として「遺留分(いりゅうぶん)」が認められています。
そのため、
「長男にすべて相続させる」
「長年介護してくれた娘にすべて遺したい」
という内容の遺言書を作成した場合でも、他の相続人が遺留分を請求する可能性があります。
この記事では、遺留分とは何か、誰に認められるのか、遺言書との関係について行政書士がわかりやすく解説します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障されている最低限の相続分のことです。
遺言書によって財産の分け方を自由に決めることはできますが、遺留分を侵害する内容だった場合には、遺留分を持つ相続人は不足している分を請求することができます。
これを**「遺留分侵害額請求」**といいます。
つまり、遺言書があっても、すべての内容がそのまま実現するとは限らないということです。
遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは、次の方です。
- 配偶者
- 子ども(または代襲相続人)
- 直系尊属(父母など)
一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、
「兄には何も相続させたくない」
という内容の遺言書を作成した場合でも、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
遺留分はどのくらいある?
遺留分の割合は、相続人によって異なります。
一般的には次のようになります。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者と子ども | 法定相続分の2分の1 |
| 子どものみ | 法定相続分の2分の1 |
| 配偶者のみ | 法定相続分の2分の1 |
| 父母など直系尊属のみ | 法定相続分の3分の1 |
実際の計算は家族構成や財産内容によって異なるため、個別に確認する必要があります。
遺言書と遺留分の関係
例えば、
「すべての財産を長男に相続させる」
という遺言書を作成した場合でも、
他の子どもが遺留分を持っていれば、その遺留分を請求することができます。
つまり、遺言書は有効であっても、その後に遺留分を巡る話し合いや請求が行われる可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際には、遺留分にも配慮した内容を検討することが大切です。
遺留分をめぐるトラブル
実際には、次のようなケースでトラブルになることがあります。
- 長男だけに財産を相続させた
- 長年介護した子どもへ多く遺した
- 再婚して前妻・後妻との間に子どもがいる
- 特定の相続人だけに不動産を相続させた
このような場合には、遺留分侵害額請求が行われ、相続人同士の話し合いが必要になることがあります。
遺留分を考慮した遺言書を作成することが大切
遺留分があるからといって、
「遺言書を書いても意味がない」
ということではありません。
むしろ、遺留分を理解したうえで遺言書を作成することで、ご本人の意思をできる限り実現しながら、相続トラブルを減らすことができます。
必要に応じて、
- 財産の配分を調整する
- 遺言書に想い(付言事項)を記載する
- 生前から家族へ説明する
などの工夫を行うことで、円満な相続につながるケースも多くあります。
行政書士へ相談するメリット
遺留分を考慮した遺言書を作成するためには、
家族構成や財産内容を踏まえて、適切な内容を検討することが重要です。
行政書士なかじま法務事務所では、ご本人のご意思を尊重しながら、ご家族全体の状況にも配慮した公正証書遺言の作成をサポートしております。
また、お子様から
「親に遺言書を書いてもらいたい」
というご相談も承っております。
親御様とお子様、双方のお気持ちに寄り添いながら、ご家族にとって最適なご提案をいたします。
遺言書の作成をご検討の方へ
遺留分を理解しておくことは、相続トラブルを防ぐための大切な第一歩です。
当事務所では、公正証書遺言の作成から必要書類の収集、公証人との打ち合わせまで一貫してサポートしております。
「自分の場合はどうなるのだろう?」
という段階でも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。
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