7.122023
古物商許可は必要?不要?申請手続きの流れ

はじめに
「中古品の販売を始めたいけれど、古物商許可は必要なのだろうか?」
「メルカリやネットショップで継続的に販売する場合も許可が必要?」
「トレーディングカードの買取・販売や交換にも許可は必要?」
古物商許可については、これから中古品ビジネスを始める方から、このようなご相談をいただくことがあります。
中古品を取り扱う場合でも、すべての取引に古物商許可が必要になるわけではありません。
一方、許可が必要な取引を無許可で行うと、古物営業法違反になる可能性があります。
古物商許可の要否は、単に「中古品を売るか」だけではなく、商品の仕入方法、取引内容、継続性などを踏まえて判断する必要があります。
この記事では、古物商許可が必要なケースと不要なケース、申請要件、必要書類、費用、申請手続きの流れ、許可取得後の注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。
古物商許可とは
一般に「古物商許可」と呼ばれていますが、古物営業法に基づき、古物の売買や交換などを営業として行うために受ける許可です。
古物営業法は、盗品などが中古品市場へ流通することを防ぎ、被害品を速やかに発見することなどを目的としています。
許可を受けずに古物営業を行った場合には、古物営業法により、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
これから中古品ビジネスを始める場合には、営業開始前に許可が必要かを確認することが重要です。
古物に該当するもの
古物営業法では、次のものを「古物」としています。
- 一度使用された物品
- 使用されていない物品で、使用するために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
そのため、一度も使用されていない商品であっても、一般消費者の手に渡ったものは古物に該当することがあります。
「未使用品」「未開封品」と表示されているからといって、必ずしも古物に該当しないわけではありません。
古物の13区分
古物は、次の13区分に分類されています。
| 区分 | 主な例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品など |
| 衣類 | 洋服、着物、帽子、布団など |
| 時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属、眼鏡など |
| 自動車 | 自動車とその部品 |
| 自動二輪車・原動機付自転車 | バイクとその部品 |
| 自転車類 | 自転車とその部品 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、双眼鏡など |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機、レジスターなど |
| 機械工具類 | 工作機械、家電、スマートフォンなど |
| 道具類 | 家具、楽器、ゲーム機、玩具、トレーディングカードなど |
| 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴、毛皮など |
| 書籍 | 本、雑誌など |
| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、株主優待券など |
申請時には、主として取り扱う古物の区分と、各営業所で取り扱う区分を決めます。
例えば、ポケモンカードなどのトレーディングカードは、一般に「道具類」として取り扱われます。
古物商許可が必要になる主なケース
次のような取引を営業として反復・継続して行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
- 古物を買い取って販売する
- 古物を仕入れ、修理や手入れをして販売する
- 古物から取り出した部品を販売する
- 古物を買い取り、レンタル事業に使用する
- 古物を他の物品と交換する
- 古物の委託販売を行い、手数料を受け取る
- 国内で仕入れた古物を海外へ輸出して販売する
- 転売目的で中古品や未使用品を仕入れる
実店舗だけでなく、ネットショップ、フリマアプリ、インターネットオークションなどを利用する場合も同様です。
トレーディングカードを取り扱う場合
トレーディングカードについても、個人などからカードを買い取り、利益を得る目的で継続的に販売する場合には、古物商許可が必要になる可能性が高いと考えられます。
カード同士を交換する場合も、それを営業として行うのであれば、古物営業法上の「交換」に該当する可能性があります。
一方、趣味で集めていた自分のカードを整理するために売却するだけであれば、通常は古物営業には該当しません。
単に取引回数だけで決まるものではなく、仕入目的、取引の継続性、事業規模、販売方法などを総合的に確認する必要があります。
トレーディングカードの取引については、ポケモンカード・トレカの買取・転売に古物商許可は必要?でケース別に解説しています。
古物商許可が不要となる主なケース
次のような場合は、一般に古物商許可が不要と考えられます。
自分で使用していた物を売る場合
自分で使用する目的で購入した衣類、本、家電製品、トレーディングカードなどを不要になったため売却する場合は、通常、古物商許可は必要ありません。
ただし、最初から転売する目的で仕入れた商品を販売する場合は、実際に使用していなくても許可が必要になる可能性があります。
自分が製造した商品を販売する場合
自分で製作した商品を販売するだけであれば、通常は古物営業には該当しません。
ただし、中古品を仕入れて加工・修理し、販売する場合は、仕入れの段階で古物の買受けを行っているため、許可が必要になることがあります。
新品をメーカーや卸売業者から仕入れて販売する場合
メーカーや卸売業者から新品の商品を仕入れ、新品として販売するだけであれば、通常は古物商許可の対象にはなりません。
一方、一般消費者などの手に一度渡った商品を買い取る場合には、未使用・未開封でも古物に該当することがあります。
無償でもらった物を販売する場合
対価を支払わずに譲り受けた物を販売するだけであれば、古物の買受けや交換をしていないため、一般には古物商許可は不要と考えられます。
ただし、名目上は無償でも、実質的に別の対価を提供している場合などは、個別の確認が必要です。
自ら海外で仕入れた中古品だけを販売する場合
自ら海外で買い付けた中古品を輸入して販売する場合は、一般に国内で古物を買い受けたものではないため、古物商許可の対象外と整理されることがあります。
ただし、国内の輸入業者などから中古品を仕入れる場合や、国内で買取りも行う場合は、許可が必要になる可能性があります。
「業として行う」とは
古物商許可の要否を判断する際には、古物の取引を「営業」として行うかが重要です。
判断では、例えば次のような事情が考慮されます。
- 転売や利益獲得を目的として仕入れているか
- 取引を反復・継続しているか
- ホームページやSNSなどで買取りを募集しているか
- 在庫を確保して販売しているか
- 取引量や取引金額が事業と評価できる規模か
「何回までなら許可が不要」という明確な回数基準があるわけではありません。
利益が出なかった場合でも、転売目的で継続的に仕入れと販売を行っていれば、古物営業に該当する可能性があります。
許可の要否が明確でない場合は、実際の仕入方法や販売方法を整理したうえで、管轄警察署へ事前相談することが大切です。
個人と法人のどちらで許可を取得するか
古物商許可は、個人でも法人でも取得できます。
ただし、個人で取得した許可を、後から設立した法人がそのまま使用することはできません。
個人事業から法人へ移行する場合には、法人として改めて古物商許可を申請する必要があります。個人の許可が法人へ自動的に引き継がれる制度ではありません。
近いうちに法人化する予定がある場合
法人設立の時期が具体的に決まっており、法人として古物営業を行う予定であれば、先に法人を設立し、法人名義で古物商許可を申請する方法があります。
この方法であれば、個人と法人で二度申請する手間や費用を避けられます。
法人化の時期が決まっていない場合
法人化の時期がまだ決まっておらず、まず個人事業として営業を始めたい場合は、個人で許可を取得する選択肢もあります。
ただし、後日法人化したときには、新たに法人として申請し、法人の許可が下りるまで法人名義で古物営業を開始できない点に注意が必要です。
個人と法人のどちらで申請するかは、法人化の時期、事業規模、取引先、資金計画なども含めて判断することをおすすめします。
古物商許可を取得するための主な要件
古物商許可を取得するためには、主に次の点を確認します。
欠格事由に該当しないこと
申請者が古物営業法で定められた欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。
主な欠格事由には、次のようなものがあります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 一定の刑に処せられ、所定の期間を経過していない
- 暴力団員等に該当する
- 住居が定まっていない
- 古物営業許可を取り消され、所定の期間を経過していない
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施できない者として定められた者に該当する
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者に該当する
- 法人の役員に一定の欠格事由に該当する人がいる
実際の欠格事由は細かく定められているため、犯罪歴や過去の行政処分などがある場合は、申請前に個別確認が必要です。
管理者を選任すること
古物商は、営業所ごとに、古物営業を適正に行うための責任者として管理者を1人選任しなければなりません。
管理者になるために特別な国家資格は必要ありませんが、未成年者や一定の欠格事由に該当する人は管理者になれません。
申請者本人や法人の役員が、管理者を兼ねることも可能です。
営業の拠点を確認すること
通常の店舗営業やEC事業では、主たる営業所の所在地、使用状況、管理体制などを整理して申請します。
自宅や賃貸物件を営業所とする場合には、賃貸借契約や管理規約上、事業利用が認められているか確認が必要になることがあります。
バーチャルオフィス、シェアオフィス、居住用賃貸物件などを利用する場合は、実際の使用状況によって判断が異なる可能性があるため、契約前に管轄警察署へ相談しておくと安心です。
なお、古物営業法は「営業所のない者」も想定していますが、実際の事業に営業所があるか、どこを主たる営業所とするかは、営業形態に即して確認されます。
法人の事業目的を確認すること
法人で申請する場合は、定款と登記事項証明書を提出します。
事業目的から古物の売買等を行うことが読み取れない場合には、申請前に管轄警察署への確認や、事業目的の変更が必要になる可能性があります。
インターネット取引に使用するURLを確認すること
ホームページなどを利用して古物の取引申込みを受ける場合には、申請書へURLを記載し、そのURLを使用する権限があることを疎明する資料が必要です。
自社サイトだけでなく、フリマアプリやECモールを利用する場合も、取引方法やアカウントの表示内容を踏まえて、URL届出の要否と疎明方法を確認する必要があります。
古物商許可申請に必要な書類
東京都で申請する場合の主な必要書類は次のとおりです。
実際には申請者、管理者、営業形態などによって異なるため、管轄警察署への確認が必要です。
個人で申請する場合
- 古物商許可申請書
- 申請者本人の略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- 営業所の管理者に関する略歴書、住民票、誓約書、身分証明書
- URLの使用権限を疎明する資料(該当する場合)
ここでいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードではありません。
本籍地の市区町村が発行する、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないことなどを証明する書類です。
法人で申請する場合
- 古物商許可申請書
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 役員全員の略歴書
- 役員全員の本籍が記載された住民票の写し
- 役員全員の誓約書
- 役員全員の身分証明書
- 営業所の管理者に関する略歴書、住民票、誓約書、身分証明書
- URLの使用権限を疎明する資料(該当する場合)
申請者や役員と管理者が同一人物の場合の提出方法など、具体的な取扱いは申請先へ確認します。
また、営業所の使用状況などを確認するため、案件によって追加資料や説明を求められることがあります。
古物商許可申請の流れ
古物商許可申請は、おおむね次の流れで進めます。
STEP1 許可が必要な事業か確認する
予定している商品の種類、仕入先、販売先、取引方法などを整理し、古物商許可が必要か確認します。
STEP2 個人申請か法人申請かを決める
今後の法人化予定も考慮して、個人名義と法人名義のどちらで申請するか決めます。
法人で申請する場合は、先に法人設立登記を完了させる必要があります。
STEP3 主たる営業所と管理者を決める
主たる営業所の所在地と、各営業所の管理者を決めます。
自宅や賃貸物件などを使用する場合は、使用条件や実際の営業形態も確認します。
STEP4 取扱品目と営業方法を決める
主として取り扱う古物の区分、その他取り扱う区分、行商の有無、インターネット取引の有無などを決めます。
STEP5 必要書類を収集・作成する
住民票、身分証明書、法人の登記事項証明書などを収集し、申請書、略歴書、誓約書などを作成します。
STEP6 管轄警察署へ申請する
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係へ申請します。
東京都の申請手数料は、個人・法人ともに19,000円です。
窓口へ出向く前に予約や事前連絡が必要となる場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
STEP7 公安委員会による審査
申請後、公安委員会による審査が行われます。
東京都では一般に40日前後を見込んで準備しますが、書類の補正や追加確認があれば、さらに時間がかかることがあります。
営業開始予定日から逆算し、余裕を持って申請することが重要です。
STEP8 許可証を受け取り、営業を開始する
審査が完了すると、警察署から連絡があります。
許可証を受け取った後、標識の掲示やウェブサイト上の表示、本人確認・帳簿管理の体制などを整えて営業を開始します。
古物商許可は全国で使用できる?
現在の古物商許可は、主たる営業所を管轄する公安委員会へ申請し、一つの許可で営業する仕組みです。
他の都道府県に営業所を設置する場合でも、都道府県ごとに新規許可を取り直す制度ではありません。
ただし、営業所を新設・移転・廃止する場合には、所定の変更届が必要です。
営業所に関する変更には、変更前の届出が必要なものもあるため、実際に移転や新設を行う前に確認しましょう。
インターネットで古物を取り扱う場合の注意点
ネットショップやフリマアプリで古物を取り扱う場合には、許可を取得するだけでなく、営業開始後の運用にも注意が必要です。
ウェブサイト上の表示義務
インターネットを利用して古物取引を行う古物商は、ウェブサイト上に次の事項を表示しなければなりません。
- 許可を受けた公安委員会名
- 許可証番号
- 許可を受けた個人の氏名または法人の名称
個人で許可を取得した場合は、屋号だけではなく、許可を受けた本人の氏名を表示する必要があります。
フリマアプリやオークションサイトを利用する場合も、古物商であることを適切に表示できるか確認が必要です。
また、通信販売に該当する場合には、特定商取引法に基づく表示も別途必要になります。
非対面で買い取る場合の本人確認
古物商が古物を買い取る際には、原則として相手方の住所、氏名、職業、年齢などを確認する義務があります。
インターネットや郵送で買い取る場合には、法令で定められた非対面取引の本人確認方法を採用しなければなりません。
警視庁は、単に運転免許証のコピーを送ってもらうだけでは、法令上の確認方法として不十分であると案内しています。
ECサイトや宅配買取の仕組みを作る場合は、許可申請とあわせて本人確認の方法も設計しておく必要があります。
許可取得後にも守るべき義務があります
古物商許可は、取得すれば終わりではありません。
営業開始後には、主に次のような義務があります。
- 営業所での標識の掲示
- 古物を買い取る際の相手方確認
- 取引内容の帳簿等への記録
- 不正品の疑いがある場合の警察への申告
- ウェブサイト上の許可情報の表示
- 営業所、管理者、役員、URLなどに変更があった場合の届出
- 許可証を他人に貸さないこと
取引金額が1万円未満の場合、本人確認や帳簿記録が原則として免除される取引もあります。
ただし、バイク、ゲームソフト、CD・DVD等、書籍などの一定の物品は、1万円未満でも免除されません。
さらに、2025年10月1日からは、エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングも対象に追加されています。
取り扱う商品によって必要な運用が異なるため、許可取得後の義務まで確認しておくことが大切です。
古物商許可に有効期限はある?
古物商許可には、宅建業免許などのような定期的な更新制度はありません。
ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない場合や、6か月以上営業を休止して現に営業していない場合には、許可取消しの対象になる可能性があります。
また、住所、法人の名称・役員、営業所、管理者、取扱区分、URLなどに変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。
更新がないから何もしなくてよいというわけではありません。
外国籍の方が申請する場合の注意点
古物商許可と在留資格は、別の制度です。
公安委員会から古物商許可を受けたとしても、それによって日本国内で古物営業を行うことが在留資格上当然に認められるわけではありません。
現在の在留資格で事業経営や古物営業を行えるかについて、出入国在留管理上の確認が別途必要です。
在留資格の名称だけで一律に判断せず、具体的な活動内容や事業への関与方法を確認する必要があります。
よくあるご質問
自宅でも古物商許可を申請できますか?
自宅を営業の拠点とすることは可能ですが、賃貸借契約、管理規約、使用状況などの確認が必要になる場合があります。
賃貸住宅を使用する場合は、事業利用が禁止されていないかを事前に確認しましょう。
バーチャルオフィスでも申請できますか?
所在地だけを借り、実際の業務や管理を行う場所がない場合には、営業実態について慎重な確認が必要です。
契約後に問題が判明しないよう、利用予定の施設や営業方法を具体的に説明して、管轄警察署へ事前相談することをおすすめします。
古物商になるための試験や資格はありますか?
古物商許可を取得するための試験や特別な国家資格はありません。
ただし、申請者や法人役員等が欠格事由に該当しないこと、営業所ごとに管理者を選任することなどが必要です。
会社の役員が個人で許可を持っていれば、会社も営業できますか?
できません。
個人と法人は別の申請者です。役員個人が許可を持っていても、その許可を法人の営業に使用することはできません。
法人として営業する場合は、法人名義の古物商許可が必要です。
許可が出る前に商品の仕入れを始めてもよいですか?
古物を営業として買い受ける行為も古物営業に含まれるため、許可取得前の仕入れには注意が必要です。
許可が必要な事業であれば、原則として許可を受けてから古物営業を開始してください。
まとめ
古物商許可が必要かどうかは、「中古品を売るか」だけで判断することはできません。
重要なポイントは、次のとおりです。
- 転売目的で古物を仕入れ、継続的に販売する場合は許可が必要になる
- 古物の交換や委託販売も許可の対象になる
- 自分で使用していた物を売るだけなら、通常は許可不要
- 未使用・未開封品でも、一般消費者の手に渡った物は古物に該当することがある
- トレーディングカードの買取・販売や事業としての交換にも許可が必要になる可能性がある
- 個人の許可を法人へ引き継ぐことはできない
- ネット取引ではURLの届出、許可情報の表示、適切な本人確認が必要になる
- 許可取得後も標識、帳簿、変更届などの義務がある
許可の要否や必要書類は、実際の仕入方法、販売方法、営業所、申請者が個人か法人かなどによって異なります。
営業を開始してから無許可営業の問題が判明しないよう、事業内容を具体的に整理し、事前に確認することが大切です。
古物商許可申請をご検討の方へ
行政書士なかじま法務事務所では、古物商許可に関する次のようなご相談を承っております。
- 自分の事業に古物商許可が必要か確認したい
- 個人と法人のどちらで申請すべきか相談したい
- トレーディングカードや中古品のネット販売を始めたい
- 必要書類の収集や申請書の作成を依頼したい
- 管轄警察署への事前確認や申請を任せたい
- 許可取得後に必要な手続きについて知りたい
東京・千葉・埼玉・神奈川の申請に対応しています。
これから古物営業を始める方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
参考資料
- 古物営業法(e-Gov法令検索)
- 古物商許可申請(警視庁)
- 古物商許可申請をされる方へ(警視庁)
- 古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行・警視庁)
- 古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行・警視庁)
※本記事は2026年9月時点の法令・警視庁の案内をもとに作成しています。申請先や営業形態によって取扱いが異なる場合があります。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
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