お役立ちコラム
6.212026
【医療法人の理事長先生へ】医療法人の「定款」、平成28年医療法改正に対応していますか?

日々、地域医療の最前線でご尽力されている理事長先生、クリニックの運営お疲れ様です。
本日は、医療法人の運営の土台となる「定款(ていかん)」に関する重要なお知らせです。 先生の法人の定款は、「平成28年(2016年)の医療法改正」の内容がしっかりと反映されているでしょうか?
「ここ数年、分院の開設や所在地の移転などをしていないから、定款は設立時のままで一度も開いていない」 もしそうであれば、現在の法律(ガバナンス体制)に適合していない古い定款のまま運営を続けている可能性が非常に高いと言えます。
平成28年の医療法改正(ガバナンス強化)とは
平成28年9月に施行された医療法改正では、医療法人の透明性や経営の健全性を高めるため、「ガバナンスの強化」が図られました。
具体的には、以下のようなルールが法律上明確化されています。
-
理事会の設置義務と、権限の明確化
-
役員(理事・監事)の損害賠償責任の規定
-
社員総会(または評議員会)の決議事項の明確化
これに伴い、厚生労働省が示す「モデル定款」も大きく改訂されました。既存の医療法人も、この新法に対応した内容へ定款を変更することが求められています。
古い定款を放置する「実務上のリスク」
「特にペナルティを受けていないから、そのままでも良いのでは?」と思われるかもしれません。しかし、古い定款を放置していると、思わぬ場面で足元をすくわれます。
例えば、「分院を開設したい」「クリニックの名称を変更したい」といった事業展開のタイミングです。
これらの手続きのために都道府県へ認可申請や事前協議を行った際、行政の担当窓口から「まずは、平成28年改正に対応した定款に変更(補正)してから出直してください」と指導を受けることになります。 結果として、本来進めたかった事業計画のスケジュールが大幅に遅れてしまうのです。
煩雑な定款の見直し・変更手続きは、当事務所にお任せください
ご自身の法人の定款が最新の法律に適合しているかどうかの確認や、行政の求める書式に合わせた修正作業には、専門的な知識と非常に細かな労力を要します。今回のガバナンス強化に伴う定款変更は法務局での登記手続きは不要ですが、その分、都道府県知事に対する「定款変更認可申請」を正確に通すことが重要になります。
日々の診療やスタッフのマネジメントで多忙を極める理事長先生が、ご自身で古い定款と最新のモデル定款を見比べ、都道府県の窓口と事前協議を行うのは、あまりにも時間と負担が大きすぎます。
「うちの定款、改正に対応しているか一度見てほしい」 「放置していたので、この機に一括して最新版にアップデートしておきたい」
そのようにお考えの際は、ぜひ当事務所へお声がけください。 長年、医療現場の最前線に出入りし、医師やスタッフの皆様がいかに1分1秒を争う過酷な環境で働かれているかを肌で感じてまいりました。だからこそ、理事長先生の貴重なお時間を、煩雑な行政手続きで奪いたくありません。
現状の定款のチェックから、都道府県との事前協議、そして定款変更認可申請まで、実務の裏方として当事務所が丸ごと代行いたします。
まずは現状確認だけでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
医療法人設立サポート、遺言・相続などのご相談を承っております!




