お役立ちコラム

遺産分割協議書とは?必要なケース・書き方・作成時の注意点を解説

はじめに

ご家族が亡くなり、相続人が複数いる場合、

「実家は長男が相続する」

「預貯金は配偶者と子どもで分ける」

など、誰がどの財産を取得するのかを相続人で話し合うことがあります。

この話し合いが「遺産分割協議」です。

そして、相続人の皆様で決めた内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。

遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の相続手続きなどで使用する重要な書類です。

この記事では、遺産分割協議書が必要になるケース、作成前に確認すること、具体的な記載内容、作成時の注意点について解説します。


1.遺産分割協議書とは?

遺言書がなく相続人が複数いる場合には、相続財産を誰がどのように取得するのかを相続人で話し合うことがあります。

民法では、共同相続人は遺産の全部または一部について協議により分割することができると定められています。

例えば、

父が亡くなり、

  • 長男
  • 長女

の3人が相続人だったとします。

話し合いの結果、

  • 自宅の土地・建物は母
  • A銀行の預金は長男
  • B銀行の預金は長女

が取得することになった場合、この合意内容を正式な書面にまとめるのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は役所が発行する書類ではありません。

相続人同士で合意した内容を証明するために、相続人が作成する書類です。


2.遺産分割協議書は必ず必要?

すべての相続で遺産分割協議書を作成するわけではありません。

例えば、相続人が1人しかいない場合には、そもそも複数の相続人による遺産分割協議はありません。

また、遺言書によってすべての財産の承継方法が決められており、その内容に従って手続きできる場合にも、別途遺産分割協議書を作成する必要がないことがあります。

一方、

  • 遺言書がない
  • 相続人が複数いる
  • 誰がどの財産を取得するのかを相続人で決める

という場合には、遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書として残しておくことが重要です。

特に、不動産の相続登記を遺産分割の内容に基づいて行う場合には、遺産分割協議書が必要書類となります。

法務省の相続登記案内でも、遺産分割による相続登記では遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書を提出する手続きが示されています。


3.作成する前に「相続人」と「相続財産」を確認する

遺産分割協議書を作る前に重要なのが、

誰が相続人なのか

どのような相続財産があるのか

を確認することです。

例えば、配偶者と子ども2人だけが相続人だと思って協議書を作成した後、戸籍を調べたところ被相続人に前婚の子がいることが判明すれば、その方も含めて遺産分割について確認しなければなりません。

また、

「預金はA銀行だけ」

と思って協議をした後で、別の証券口座や不動産が見つかる場合もあります。

したがって、

相続人調査

相続財産調査

遺産分割協議

遺産分割協議書作成

という順序で進めることが大切です。

相続人調査については「相続人調査・戸籍収集とは」、財産調査については「相続財産調査とは」の記事で詳しく解説しています。


4.遺産分割協議には相続人全員の合意が必要

遺産分割協議で最も重要なのが、共同相続人全員で協議することです。

法務省の相続登記案内でも、遺産分割協議書について相続人全員による協議・作成を前提とした手続きが示されています。

例えば、相続人が、

母・長男・長女

の3人であるにもかかわらず、

「母と長男だけで話し合って、長女には後から知らせればよい」

という方法で遺産分割を成立させることはできません。

相続人が全国各地に住んでいる場合などでも、必ずしも全員が同じ場所に集まらなければならないという意味ではありませんが、最終的には相続人全員が分割内容に合意していることが必要です。

そのためにも、協議を始める前の相続人調査が重要になります。


5.遺産分割協議書には何を書く?

遺産分割協議書には、一般的に次のような内容を記載します。

① 被相続人を特定する情報

氏名、死亡年月日などを記載し、誰の相続についての協議なのかを明確にします。

② 相続人全員で協議したこと

相続人全員で遺産分割について協議し、合意したことを記載します。

③ 誰がどの財産を取得するのか

これが遺産分割協議書の中心部分です。

例えば、

「長男○○は、次の土地および建物を取得する」

「長女○○は、○○銀行○○支店の普通預金を取得する」

という形で、取得する財産と相続人を対応させます。

④ 作成日

遺産分割協議が成立した日などを記載します。

⑤ 相続人の住所・氏名、押印

相続人それぞれの住所・氏名を記載し、相続手続きで使用できるよう必要な押印を行います。


6.財産は「何を相続するのか」が分かるように記載する

遺産分割協議書では、

「長男が不動産を相続する」

「長女が預金を相続する」

だけではなく、どの財産なのかを特定できるように記載することが重要です。

例えば、次のような情報を確認します。

財産 主に確認する情報
土地 所在、地番、地目、地積など
建物 所在、家屋番号、種類、構造、床面積など
預貯金 金融機関名、支店名、預金種類、口座番号など
株式等 証券会社、銘柄など財産を特定できる情報
自動車 登録番号、車台番号など

不動産については、固定資産税の納税通知書だけで記載するのではなく、登記事項証明書などを確認して正確に記載することが大切です。

相続登記にも使用する遺産分割協議書で不動産の表示が不正確であれば、登記手続きに支障が生じる可能性があります。


7.相続人の署名・実印と印鑑証明書

遺産分割協議書を相続登記に使用する場合には、相続人全員が印鑑証明書と同じ印、つまり実印を押し、印鑑証明書を添付する取扱いとなっています。法務省の現在の相続登記案内でもこの方法が示されています。

なお、相続登記に添付する遺産分割協議書の印鑑証明書については、「発行後3か月以内」である必要はないと法務局が案内しています。

ただし、預貯金など別の相続手続きでは、金融機関ごとに必要書類や証明書の有効期限等について独自の取扱いが設けられている場合があります。

そのため、実際の手続き先に応じて必要書類を確認する必要があります。


8.後から別の財産が見つかったら?

相続財産を十分に調査したつもりでも、遺産分割協議書を作成した後に新しい財産が見つかることがあります。

例えば、

「後から別の銀行口座が見つかった」

「被相続人名義の土地が地方に残っていた」

「利用していた証券会社が後から判明した」

といったケースです。

この場合には、その新たに判明した財産について、改めて相続人で分割方法を決める必要が生じることがあります。

そのため、遺産分割協議書を作成する前に相続財産調査をできるだけ行っておくことが重要です。

また、ケースによっては、後から判明した財産の取扱いについて、あらかじめ協議書に定めておく方法もあります。

ただし、「その他一切の財産は○○が取得する」といった包括的な記載を安易に入れると、相続人が認識していなかった高額な財産が後から判明するなど、想定外の結果になる可能性があります。

財産状況と相続人の意向を確認したうえで記載内容を検討することが大切です。


9.相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合には注意が必要です。

例えば、

父が死亡し、

母と未成年の子

が共同相続人になった場合、母自身も相続人であるため、母が自分と子の双方を代表して遺産分割協議を行うと利益が対立することがあります。

裁判所は、共同相続人である親と未成年の子が遺産分割協議を行う場合を利益相反行為の例として挙げており、このような場合には家庭裁判所で特別代理人を選任する手続きが必要になることがあります。

単に協議書に親が子どもの名前を書けばよい、というものではありません。


10.相続人の中に行方不明の人がいる場合

戸籍を調べたところ相続人が判明したものの、

「何年も連絡を取っておらず、現在どこに住んでいるかわからない」

ということもあります。

その人を除外して、残りの相続人だけで遺産分割協議を進めることはできません。

所在等を調査しても容易に戻る見込みのない不在者については、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。

不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割協議を行うことができます。

相続人の状況によっては、通常の遺産分割協議書作成だけでは済まず、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。


11.遺産分割協議書はいつまでに作ればよい?

遺産分割協議書について、

「相続開始から○か月以内に作成しなければならない」

という一律の作成期限が設けられているわけではありません。

しかし、いつまでも遺産分割を行わなくてよいという意味ではありません。

遺産分割そのものに一律の期限があるわけではありません。ただし、相続開始から10年を経過すると、生前に多額の贈与を受けた相続人がいる場合の「特別受益」や、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人の「寄与分」を考慮した分け方が、原則としてできなくなります。10年経過後は、原則として法定相続分または遺言で指定された相続分を基準に遺産分割を行うことになります。

なお、10年を経過しても相続人全員が合意すれば、これらの事情を考慮した内容で遺産分割協議をすることは可能です。

また、不動産を遺産分割によって取得した場合には、相続登記の申請期限にも注意する必要があります。法務省は相続登記の義務化に伴い、遺産分割後の相続登記を進めるよう案内しています。

そのため、期限だけを理由に急いで協議書を作る必要はありませんが、相続人と財産が確認できたら、必要以上に長期間放置しないことが大切です。


12.相続人同士で話し合いがまとまらない場合

遺産分割協議書は、相続人の皆様で合意した内容を書面にするものです。

行政書士が、

「あなたはこの財産で納得してください」

「相手方にこの条件を受け入れさせます」

というように、一方の相続人の代理人として他の相続人と遺産の取り分を交渉することはできません。

日本行政書士会連合会も、行政書士が取り扱う相続業務について、法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務を除き、遺産分割協議書等の書類作成と、その前提となる調査を扱うものとしています。

相続人同士で遺産の分け方について争いが生じている場合には、弁護士へ相談することになります。

家庭裁判所には、相続人間で遺産分割について話し合うための遺産分割調停の制度もあります。


13.遺産分割協議書は自分でも作成できます

相続人の皆様で合意ができていれば、遺産分割協議書をご自身で作成することもできます。

ただし、実際の相続手続きでは、

「相続人が本当に全員そろっているか」

「不動産の表示が正しく記載されているか」

「銀行口座を特定できる記載になっているか」

「協議内容が相続人の意向どおり書面になっているか」

「その後の相続登記や金融機関の手続きに使える内容になっているか」

といった点まで確認する必要があります。

遺産分割協議書は作成すること自体が目的ではなく、その後の相続手続きを確実に進めるための書類です。

そのため、相続財産の種類が多い場合や、不動産・複数の預貯金などがある場合には、専門家へ作成を依頼する方法もあります。


まとめ

遺産分割協議書とは、相続人の皆様で遺産の分け方について話し合い、合意した内容を書面にしたものです。

作成する際には、まず戸籍によって相続人を確認し、相続財産を調査したうえで、誰がどの財産を取得するのかを決めます。

そして、

相続人全員が合意していること

誰がどの財産を取得するのか正確に記載すること

その後の相続登記や金融機関の手続きに使用できる内容にすること

が重要です。

行政書士なかじま法務事務所では、相続人調査・戸籍収集、相続財産の整理から、相続人の皆様で合意された内容に基づく遺産分割協議書の作成、金融機関の相続手続きまでサポートしております。

不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税申告が必要な場合には税理士と連携して対応します。

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