お役立ちコラム
7.62026
遺言書が必要な人とは?

遺言書が必要な人とは?作成をおすすめするケースを行政書士がわかりやすく解説
「うちは財産が少ないから、遺言書は必要ない。」
そのように考えている方は少なくありません。
しかし、実際には相続で問題になる原因は、財産の多さだけではありません。
ご本人の意思が明確に残されていないことで、ご家族が遺産分割について話し合わなければならず、思わぬトラブルにつながることがあります。
この記事では、どのような方が遺言書を作成した方がよいのか、その代表的なケースをご紹介します。
遺言書をおすすめする7つのケース
1.子どもがいないご夫婦
お子様がいないご夫婦では、配偶者だけでなく、ご両親や兄弟姉妹(またはその代襲相続人)が相続人になる場合があります。
遺言書がないと、配偶者が安心して財産を引き継げないケースもあります。
配偶者へ財産を遺したいと考えている方は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
2.自宅や土地など不動産を所有している方
不動産は現金のように簡単に分けることができません。
「誰が住み続けるのか」
「売却するのか」
など、ご家族で話し合いが必要になることがあります。
あらかじめ遺言書で意思を示しておくことで、ご家族の負担を軽減できる場合があります。
3.再婚など家族関係が複雑な方
再婚されている場合や、前婚のお子様がいる場合には、相続関係が複雑になることがあります。
ご本人の意思を明確にしておくことで、相続手続きを円滑に進めやすくなります。
4.特定の方へ多く財産を遺したい方
長年介護をしてくれたご家族や、同居しているお子様へ多く財産を遺したいと考える方もいらっしゃいます。
このようなご希望がある場合には、遺言書によって意思を明確にしておくことが大切です。
なお、相続人には「遺留分」が認められている場合がありますので、内容によっては専門家へ相談しながら作成することをおすすめします。
5.相続人同士で争ってほしくない方
「子どもたちは仲が良いから大丈夫。」
そう思われていても、相続が始まると、それぞれの立場や事情によって意見が分かれることがあります。
遺言書は、ご本人の意思を明確に残し、ご家族が安心して相続手続きを進めるための大切な準備です。
6.事業を営んでいる方
個人事業を営んでいる方は、事業用資産や取引先との関係も考慮する必要があります。
後継者へ事業を引き継ぐことを考えている場合には、遺言書を作成しておくことで、円滑な事業承継につながる場合があります。
7.認知症など判断能力が低下する前に備えたい方
遺言書は、ご本人に十分な判断能力があることが必要です。
認知症などにより判断能力が低下すると、遺言書を作成できなくなる場合があります。
元気なうちから準備しておくことで、ご本人の意思を確実に残すことができます。
財産が少なくても遺言書は必要?
「財産が少ないから遺言書は必要ない」と考える方も多くいらっしゃいます。
しかし、自宅しか財産がない場合や、ご家族の状況によっては、財産額にかかわらず遺言書を作成しておくことが望ましいケースがあります。
大切なのは財産の多さではなく、「ご本人の意思をどのように残すか」です。
遺言書を作成するなら公正証書遺言がおすすめです
遺言書にはいくつかの種類がありますが、当事務所では、公証人が作成する公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言は、法律上の形式不備による無効のリスクが少なく、家庭裁判所での検認も不要であるなど、多くのメリットがあります。
詳しくは、「公正証書遺言とは」の記事で詳しく解説しています。
まとめ
遺言書は、財産が多い方だけのものではありません。
ご家族の状況や財産の内容によっては、遺言書を作成しておくことで、ご本人の意思を明確に残し、ご家族が安心して相続を迎えられる場合があります。
「自分の場合も遺言書を作成した方がよいのだろうか。」
と迷われている方は、一度専門家へ相談してみることをおすすめします。
公正証書遺言の作成をご検討中の方へ
行政書士なかじま法務事務所では、公正証書遺言の作成をサポートしております。
ご本人のお気持ちはもちろん、ご家族のお気持ちにも寄り添いながら、遺言内容のご相談から必要書類の収集、公証人との事前調整まで一貫してサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
関連記事
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
医療法人設立サポート、遺言・相続などのご相談を承っております!




