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遺言とは?

遺言とは?種類や必要性を行政書士がわかりやすく解説

はじめに

「遺言書は財産が多い人だけが作るもの」

そう思われている方は少なくありません。

しかし、実際には相続トラブルの多くは、ごく一般的なご家庭で起こっています。

特に、自宅や土地など分けにくい財産しかない場合や、お子様が複数いる場合は、遺言書があるかどうかで相続手続きの負担や家族間のトラブルが大きく変わることがあります。

遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように遺したいかという意思を法的に残すための大切な書類です。

この記事では、「遺言とは何か」「どのような役割があるのか」「どのような方が作成した方がよいのか」について、行政書士がわかりやすく解説します。


遺言とは

遺言とは、ご自身が亡くなった後の財産の分け方や、ご家族への想いを法的な形で残すための意思表示です。

遺言書を作成しておくことで、

  • 誰にどの財産を相続させるのか
  • 特定の方へ財産を遺贈したい
  • 遺言執行者を指定したい

など、ご本人の意思を反映した相続を実現しやすくなります。

反対に、遺言書がない場合は、法律で定められた相続割合(法定相続分)を基本として、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人全員の意見が一致しなければ手続きを進めることができず、相続トラブルにつながることもあります。


遺言書が必要になるケース

遺言書は、次のような場合に特におすすめです。

  • ご自宅や土地など分けにくい財産がある
  • 子どもが複数いる
  • お世話になった方へ財産を遺したい
  • 子どものいないご夫婦
  • 再婚しており家族関係が複雑である
  • 特定のお子様へ多く財産を残したい
  • 相続人同士で争ってほしくない

財産が多いか少ないかではなく、「ご自身の意思を確実に伝えたい」という方にとって、遺言書は非常に有効な手段です。

遺言書が必要な方については、「遺言書が必要な人とは」で詳しく解説しています。


遺言書にはどのような種類がある?

代表的な遺言書には、次の2種類があります。

自筆証書遺言

ご自身で全文を手書きして作成する遺言書です。

費用を抑えられる反面、形式の不備によって無効となる可能性や、紛失・改ざんのリスクがあります。


公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書です。

法的な安全性が高く、家庭裁判所での検認も不要であるため、当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。

公正証書遺言について詳しくは、「公正証書遺言とは」の記事をご覧ください。


遺言書を作成するメリット

遺言書を作成しておくことで、次のようなメリットがあります。

  • 相続人同士のトラブルを防ぎやすい
  • ご本人の意思を反映できる
  • 相続手続きがスムーズになる
  • 家族の精神的な負担を軽減できる
  • 大切な方へ想いを伝えられる

遺言書は財産を分けるためだけではなく、ご家族への最後のメッセージでもあります。


遺言書を作成するタイミング

遺言書は、元気なうちに作成することが大切です。

認知症などにより判断能力が低下すると、有効な遺言書を作成することが難しくなる場合があります。

「まだ早い」と思われる方もいらっしゃいますが、ご自身の意思を確実に残すためには、早めの準備をおすすめします。


行政書士へ相談するメリット

遺言書はご自身で作成することもできます。

しかし、

  • 内容に漏れがないか
  • 法律上問題がないか
  • ご家族にとって分かりやすい内容になっているか

などを確認しながら作成するためには、専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士なかじま法務事務所では、ご本人のお気持ちだけでなく、お子様やご家族のお気持ちにも寄り添いながら、公正証書遺言の作成をサポートしております。


公正証書遺言をご検討の方へ

当事務所では、公正証書遺言の作成を中心に、必要書類の収集から公証役場との打ち合わせ、証人の手配まで一貫してサポートしております。

「遺言書を書いた方がよいのだろうか」

「子どもに迷惑をかけたくない」

そのようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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