お役立ちコラム

深夜にお酒 を出すお店を開業したい方必見!届出について

「深夜も営業してお客様にゆっくりお酒を楽しんでもらいたい」 「バーやスナックを開業して、地域のにぎわいを作りたい」

このようにお考えの飲食店オーナー様、開業準備は順調でしょうか?

深夜(午前0時から午前6時まで)にお客様へ酒類を提供して営業する場合、原則として「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を、お店の所在地を管轄する警察署に行う必要があります。

この記事では、深夜酒類提供飲食店の届出について、

  • なぜ届出が必要なのか?
  • どんな書類を、どこに、どうやって提出するのか?
  • もし届出をしなかったらどうなるのか?
  • 自分で手続きできる?専門家に依頼するメリットは?

といった疑問や不安を、飲食店関連の許認可手続きを専門とする行政書士が分かりやすく解説します。

1. なぜ必要?深夜酒類提供飲食店営業の届出とは

深夜にお酒を提供するお店の営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)によってルールが定められています。これは、深夜帯の営業が騒音や治安の問題を引き起こし、近隣住民の生活環境に影響を与える可能性があるためです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なケース

  • 営業時間の要件: 主に午前0時から午前6時までの時間帯に
  • 提供内容の要件: 酒類をメインとしてお客様に提供する
  • 営業形態の例: バー、スナック、居酒屋(深夜帯に酒類提供がメインとなる場合)など

ポイント: 食事をメインとして提供し、それに伴ってお酒を提供する場合は、深夜営業であってもこの届出が不要な場合があります(例: ラーメン店、牛丼店など)。しかし、判断が難しいケースもあるため、事前に確認することが重要です。

届出をしないとどうなる?無届営業のリスク

もし届出をせずに深夜の酒類提供営業を行った場合、風営法違反となり、以下のような重い罰則が科される可能性があります。

  • 50万円以下の罰金
  • 営業停止命令

警察による摘発や、近隣からの通報によって発覚するケースも少なくありません。知らなかったでは済まされず、最悪の場合、お店を続けられなくなる可能性もあります。安心して営業を続けるためにも、必ず事前に届出を行いましょう。

2. 意外と複雑?深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類と手続きの流れ

深夜酒類提供飲食店の届出は、単に申請書を出せば完了というわけではありません。様々な書類を正確に作成し、定められた手順に沿って進める必要があります。

主な必要書類

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書: 定められた様式で作成します。
  2. 営業の方法を記載した書類: メニューや営業時間などを記載します。
  3. 営業所の使用について権原を有することを証明する書類:
    • 自己所有の場合: 不動産登記事項証明書
    • 賃貸の場合: 賃貸借契約書のコピー、使用承諾書など
  4. 営業所の平面図及び求積図:
    • 客室、調理場、トイレなどの配置、各部屋の面積を正確に記載。
    • 特に重要な書類で、特定の要件(客室の床面積、見通しを妨げる設備がないこと等)を満たす必要があります。
  5. 営業所の周囲の略図: 店舗周辺の状況がわかる地図。
  6. 住民票の写し(本籍地記載のもの): 申請者(法人の場合は役員全員分)。※マイナンバーが記載されていないもの
  7. 身分証明書: 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書。本籍地の市区町村役場で取得します。
  8. 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  9. その他、警察署が指示する書類: (例: 照明設備図、音響設備図、防音設備図など)

手続きの一般的な流れ

  1. 事前相談(推奨): 計画段階で管轄の警察署(生活安全課など)に相談し、店舗の場所や構造が要件を満たしているか、必要書類について確認します。ここで問題点を洗い出せると、後の手戻りを防げます。
  2. 書類作成・収集: 上記の必要書類を不備なく準備します。特に図面作成は専門的な知識が求められます。
  3. 書類提出: すべての書類を揃え、管轄の警察署に提出します。
  4. 警察署による確認・調査: 書類内容の確認や、場合によっては店舗の実地調査が行われます。
  5. 届出受理・営業開始: 書類に不備がなく、要件を満たしていることが確認されれば、届出が受理されます。届出書提出から10日後(※地域により異なる場合あり)から深夜営業を開始できます。

注意点:自分で手続きする場合のリスク

  • 書類の不備: 図面の要件を満たしていなかったり、必要書類が不足していたりすると、何度も警察署に足を運ぶことになったり、受理してもらえない可能性があります。
  • 時間の浪費: 書類作成や警察署とのやり取りに予想以上に時間がかかり、開業スケジュールが遅れる可能性があります。
  • 法令理解の難しさ: 風営法や関連法規は複雑で、気づかないうちに法令違反の状態で届出をしてしまうリスクも考えられます。

3. 時間と安心を買う!行政書士に届出を依頼するメリット

「書類が多くて大変そう…」「図面なんて描けない…」「本業の準備で忙しい!」

そんなオーナー様には、許認可申請の専門家である行政書士への依頼がおすすめです。

行政書士に依頼する主なメリット

  1. 迅速かつスムーズな手続き: 専門家は必要書類や手続きの流れを熟知しています。複雑な書類作成(特に図面作成)や警察署との折衝も代行するため、オーナー様は開業準備に集中でき、スムーズな営業開始が期待できます。
  2. 不備のない正確な書類作成でリスク回避: 法令に基づき、要件を満たした正確な書類を作成します。書類不備による不受理や、後々のトラブル(行政指導や処分など)のリスクを最小限に抑えることができます。
  3. 開業後の運営も見据えたアドバイス: 届出だけでなく、関連する法規(食品衛生法に基づく営業許可など)や、営業開始後の注意点についてもアドバイスを受けられます。安心して長くお店を続けるためのサポートが得られます。

4. 失敗しない!深夜酒類提供飲食店に強い行政書士の選び方

行政書士に依頼するメリットは大きいですが、誰に頼んでも同じではありません。以下のポイントを参考に、信頼できるパートナーを選びましょう。

  • 飲食店・風営法関連業務の経験と実績: 深夜酒類提供飲食店の届出実績が豊富か、飲食店の許認可に詳しいかを確認しましょう。ホームページの業務内容や実績紹介が参考になります。
  • 明確な料金体系: 事前に、どこまでの業務が含まれて、費用がいくらかかるのか、追加費用が発生するケースなどを明確に説明してくれる事務所を選びましょう。
  • コミュニケーションの取りやすさ: 親身になって相談に乗ってくれるか、説明が分かりやすいかなど、コミュニケーションの相性も重要です。初回相談などを利用して、人柄や対応を確認するのも良いでしょう。

5. まとめ:深夜酒類提供飲食店の開業準備、届出はプロにお任せを

深夜にお客様へお酒を提供するお店を開業するには、深夜酒類提供飲食店営業の届出が不可欠です。無届営業のリスクは非常に高く、安心して経営を続けるためには、必ず法令に則った手続きを行いましょう。

届出はご自身でも可能ですが、書類作成の複雑さや手続きの手間、潜在的なリスクを考えると、専門家である行政書士に依頼するのが確実で効率的な方法です。

台東区の行政書士なかじま法務事務所は、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店の届出など、飲食店関連の許認可申請を専門としております。豊富な経験に基づき、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。

  • 「自分の場合は届出が必要?」
  • 「費用はどれくらいかかる?」
  • 「何から始めればいいかわからない」

どんな小さな疑問や不安でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。スムーズな開業と、その後の安心経営を全力でサポートいたします。

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