お役立ちコラム
11.302023
公正証書遺言の証人について分かりやすく解説
先日、公正証書遺言の証人を務めてまいりました。
無料で気軽に作成できる自筆証書遺言よりも、公正証書遺言の方が何倍も多く利用されている理由はなぜかお分かりでしょうか?
遺言で書いた内容がより確実に実行されるからです。せっかく書いた自筆証書遺言が無効になったり、紛失してしまうことはよくあることです。
遺言書が無効になっていまうことで、遺された家族が揉めてしまうこともあります。そのため費用や手間が多くかかっても公正証書遺言を選ぶ人が多いのです。
この公正証書遺言を作る上で、一番厄介なのが公証人との面談です。遺言を残す人は証人二人とともに公証人のもとに行って面談をクリアしなければなりません。
1.証人は誰に頼めばよいのでしょうか?
ご家族の中から選ぼうとすると、ほとんどの方が証人になれない方が該当してしまうケースが多いです。例えば、遺言書がなかった時に相続で財産をもらう権利のある人(推定相続人)は証人にはなれません。それ以外にも遺言書の中で、財産を渡そうとしている相手の方若しくはその配偶者も証人にはなりません。よって、身内の中で証人を探そうとするのは結構難しいということになります。
該当者が見つからない場合には、有料にはなりますが、公証役場に相談して証人を紹介してもうらうこともできます。また、守秘義務のある行政書士などの専門家に依頼することも一つの方法です。
実際の公証人と面談の場に立ち会って参りましたので、その時の様子をお伝えしたいと思います。
まず、公証人と私たち証人2名が面談室に入りました。
ほどなくして、遺言者の方が入って参りました。ご家族が同伴して来られましたが、ご家族は面談室には入れないので外でお待ち頂くことになります。
まず、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で述べます。
その内容に沿って、公証人が遺言者へ原稿を読み聞かせます。
その内容がよろしければ、遺言者と証人が署名押印を行います。(遺言者は実印を押します)
最後に公証人が署名押印をします。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。遺言者へは公正証書遺言の正本と謄本を渡されます。
正本は原本と同一の効力を持つ書類で、謄本は原本の写しです。
実際には、事前に遺言者の意向を公証人が伺っており、公正証書遺言のたたき台ができた状態から面談は始まります。
公証人の先生は、遺言者が緊張しないよう、優しく語り掛けるように内容の確認を行っておりました。
証人は、遺言の内容を全て一緒に確かめて、記名押印をする役割でした。
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