お役立ちコラム

遺言とは? 遺言書の種類と選び方をわかりやすく解説

1.遺言とは?遺言書とは?

遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。自分が渡したい人に財産を譲ることが可能となります。

遺言書が無い場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合い決定することになります。相続人全員の合意がないと遺産分割できないため、トラブルに発展することもあります。

スムーズな遺産相続のためには、遺言書を作成しておくことはとても重要な意義を持っています。

 

2.「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の違い

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で記述 公証人が記述
証人 不要 2人必要
家庭裁判所の検認 必要(法務局に預けない場合) 不要
保管方法 自分(法務局保管も可能) 原本は公証役場
費用 0円(法務局保管は3,900円) 16,000円~(財産に応じ加算)

 

3.自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言とは、自分の手で書いた遺言のことです。

自分の手で書く必要があるため、パソコンで作成したものについては効力を持たないということに注意が必要です。(※財産目録については、パソコンでの作成や通帳コピー等の使用が可能)

公正証書遺言とは、公正証書による遺言で、公証人が作成します。2人以上の証人が立ち会う必要があります。

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  • 費用を抑えることができる
  • 自分のタイミングで書ける
  • 法務局の保管サービスが利用できる
  • 専門家(公証人)が入るので安心
  • いつでも見直せる
  • 相続手続きがすぐに開始できる
    (家庭裁判所の検認が不要)
デメリット
  • 書き方を間違えると無効になる
  • 封をした場合
    ①開封するとペナルティ
    ②裁判所で検認手続きが必要
  • 費用や証人2名が必要
  • 手間や時間がかかる

 

4.秘密証書遺言とは

「秘密証書遺言」とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。ただ、実務上はほとんど利用されていません。

 

当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

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