お役立ちコラム
12.12023
医療法人の設立の流れについて分かりやすく解説
個人経営されているクリニックの売上が上がってきて、そろそろ法人化しようと考えられている院長先生もおられると思います。医療法人化するためには、さまざまな手続きが必要となります。
今回は、医療法人をつくる方法について分かりやすく解説していきます。
1.医療法人の設立を認可するのは?
医療法人の設立を認可するのは、都道府県または政令指定都市です。
どのような手続きをするのかというと、基本的には設立認可書取得と開業と廃業の手続きです。
都道府県、担当者によって作法が異なる場合があります。綿密なコミュニケーションが大切です。
設立までの期間は、半年~一年ぐらいです。都道府県による説明会や申請書の提出日が指定されていることがあります。
2.スケジュール
認可前の手続きは、都道府県等の医療法人担当に対して行います。
まずは、自院の管轄の都道府県・政令指定都市のホームページを確認し、医療法人設立説明会の日程を確認します。
説明会では、医療法人の設立スケジュール、必要事項などの説明があります。その後、認可申請書類の作成、仮申請(事前審査)、院長面談、本申請という流れとなります。
申請書の提出が終わると、自院の作業は一区切りとなります。
ここで、主導権は都道府県に移り、担当部署による審査が行われます。無事問題がなければ認可書の交付が行われます。
次に、認可後の手続きです。
認可書の交付を受けたら、それをもって法人登記を行います。その後の手続きは、個人事業の時に取った届出の取り直しを行います。
保険医療機関指定申請は厚生局に、開設届は保険所に提出します。公費・労災などの申請も取り直しになります。
3.認可までにやらなければならないこと
- 役員の選定、法人名の決定
- 役員の履歴書、就任承諾書、印鑑証明書の収集
- 予算書、定款当作成
- 金融機関・リース会社に負債の引継ぎ願い
- (テナントの場合)大家さんと賃貸借契約引継ぎの覚書
- 草稿仕上げ→事前審査(仮申請)
- 理事長面談
- 本申請
4.医療審議会の審議中にやらなければならないこと
- 法人印鑑の作成
- 審査後の届出書の作成
- 司法書士との打ち合わせ(登記の日程など)
- 業者へ連絡(契約書の書き換え、口座振替の名義変更など)
- レセコン設定のを業者に確認
5.認可書を取得後にやらなければならないこと
- 法人の登記(認可書を取得してから2週間)
- 都道府県の医療法人係に登記完了届を提出
- 保健所に診療所開設許可申請書とX線装置備付届の提出
- 金融機関で通帳の作成と口座振替の変更
- 保健所に法人の開設届と個人の廃止届を提出
- 地方厚生局に保険診療をするための手続き(保険医療機関指定申請)
6.注意点
厚生局に提出する「保険医療機関指定申請書」と「遡及願い」の提出に不備がある場合には、最悪保険診療を行えない場合があります。
保険診療が行えない場合は、自由診療のみの診療所として1ヶ月過ごすことになります。当然、患者さんが来られないので1ヶ月分の診療報酬を丸々失ってしまうことになります。
7.まとめ
このように、医療法人の設立には複雑な手続きが必要となります。やろうと思えば誰でも可能ですが、一から行うとかなりの時間を要します。日頃の診療でお忙しい院長先生のお手を煩わせることなく手続きをすることも可能です。
当事務所では、医療法人設立のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。
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