診療所・クリニック開設サポート|東京・千葉・埼玉・神奈川対応

診療所・クリニック開設サポート|東京・千葉・埼玉・神奈川対応
目次
  1. 開設予定日から逆算して、保健所・厚生局の手続きを進めます
  2. このような先生におすすめです
  3. 診療所開設手続きが複雑な4つの理由
  4. 個人開設と医療法人開設の違い
  5. 当事務所のサポート内容
  6. 基本料金に含まれる業務
  7. 診療所開設サポートの料金
  8. 医療法人が診療所を開設する場合の注意点
  9. 一般社団法人による診療所開設には慎重な検討が必要です
  10. ご相談から開設までの流れ
  11. 対応地域
  12. 当事務所が選ばれる3つの理由
  13. よくあるご質問
  14. 診療所・クリニックの開設をご検討中の先生へ
  15. 関連記事

開設予定日から逆算して、保健所・厚生局の手続きを進めます

診療所や歯科診療所を開設するには、物件や内装、医療機器、スタッフの準備だけでなく、保健所や地方厚生局への手続きが必要です。

個人で開設する場合と医療法人が開設する場合では、保健所で行う手続きが異なります。

また、保険診療を行うためには、保健所への手続きとは別に、地方厚生局へ保険医療機関指定申請を行わなければなりません。

申請時期や書類の準備が遅れると、予定していた日から保険診療を開始できない可能性があります。

行政書士なかじま法務事務所では、開設予定日から逆算して手続きの順序と期限を整理し、保健所との事前相談から診療所の開設手続き、地方厚生局への保険医療機関指定申請まで一貫してサポートします。

診療所開設について相談する


このような先生におすすめです

  • これから個人でクリニックを開業する予定がある
  • 医療法人で新しい診療所を開設したい
  • 診療所や歯科診療所の移転を予定している
  • 保健所へいつ相談すればよいか分からない
  • 内装工事を始める前に図面を確認してほしい
  • 保健所と地方厚生局の手続きをまとめて依頼したい
  • 保険診療の開始時期が遅れないように管理してほしい
  • 開設届や保険医療機関指定申請の必要書類が分からない
  • 診療用エックス線装置や施設基準の届出について相談したい
  • 開設後も各種変更手続きを依頼できる行政書士を探している

診療所開設手続きが複雑な4つの理由

1.個人と法人で手続きが異なります

医師または歯科医師が個人で診療所を開設する場合は、原則として、開設後10日以内に保健所へ開設届を提出します。

一方、医療法人が診療所を開設する場合は、開設前に保健所から診療所開設許可を受け、実際に開設した後10日以内に開設届を提出します。

法人開設では、開設許可を受ける前に診療所を開設することはできません。

個人か法人かによって、準備する書類や手続きの順序が異なるため、最初に開設形態を正確に整理する必要があります。

2.内装工事前の事前相談が重要です

診療所の開設では、診察室、処置室、待合室、エックス線診療室などの構造や設備について確認が行われます。

保健所によっては、工事着工前に平面図を持参し、事前相談を行うよう案内しています。

工事が進んでから構造上の問題が判明すると、図面や内装を変更しなければならない可能性があります。

物件契約や工事着工の前後に、管轄保健所の運用を確認しておくことが重要です。

3.保健所と地方厚生局の期限を管理する必要があります

診療所を開設しただけでは、保険診療を開始できません。

保険診療を行う場合は、地方厚生局へ保険医療機関指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

保険医療機関の指定日や申請期限は、開業後の診療報酬に直接影響します。

保健所への開設手続きと地方厚生局への指定申請を別々に考えるのではなく、希望する保険診療開始日から逆算して進める必要があります。

4.開設地域によっては6か月前の届出が必要です

令和8年4月から、都道府県が指定する外来医師過多区域で無床診療所を新たに開設し、保険医療機関の指定を受けようとする場合には、原則として開設予定日の6か月前に都道府県へ届出を行う制度が始まりました。

対象区域や制度の運用状況は都道府県によって異なるため、診療所の予定地を決める段階で最新情報を確認する必要があります。

当事務所では、開設予定地の制度適用状況も確認したうえで、必要な手続きとスケジュールを整理します。


個人開設と医療法人開設の違い

項目 個人による開設 医療法人による開設
開設者 医師・歯科医師個人 すでに設立されている医療法人
保健所の主な手続き 診療所開設届 診療所開設許可申請・開設届
開設許可 原則不要 開設前に必要
開設届 開設後10日以内 許可取得後に開設し、開設後10日以内
保険医療機関指定申請 必要 必要
法人の定款確認 不要 必要
定款変更認可申請 不要 診療所が定款に記載されていない場合などに必要

※具体的な手続きや必要書類は、診療所の所在地、診療内容、病床の有無、設備等によって異なります。


当事務所のサポート内容

開設形態と必要手続きの確認

個人開設か医療法人による開設か、診療所か歯科診療所か、無床か有床かなどを確認し、必要となる手続きを整理します。

開設スケジュールの作成

開設希望日、保険診療開始希望日、内装工事、保健所の確認、地方厚生局の申請期限などを踏まえて、手続きのスケジュールを作成します。

保健所との事前相談

管轄保健所へ手続き方法や必要書類を確認し、必要に応じて平面図等を用いた事前相談を行います。

必要書類一覧の作成

先生、医療法人、管理者、診療所物件、医療従事者、医療機器等について、準備が必要な資料を一覧にしてご案内します。

診療所開設許可申請・開設届

個人開設の場合は診療所開設届、医療法人による開設の場合は診療所開設許可申請および開設届を作成し、管轄保健所へ提出します。

保険医療機関指定申請

保険診療を開始するため、地方厚生局へ保険医療機関指定申請を行います。

保険診療開始希望日と申請期限を確認しながら手続きを進めます。

申請後の補正対応

保健所や地方厚生局から確認事項や補正指示があった場合は、内容を先生へ説明し、必要な書類の追加・修正に対応します。

開設後に必要となる手続きのご案内

診療内容や設備に応じて、施設基準、診療用エックス線装置、麻薬施用者免許、公費負担医療、労災保険指定医療機関など、開設後に確認すべき手続きを整理してご案内します。


基本料金に含まれる業務

  • 初回相談・開設内容の確認
  • 必要な行政手続きの整理
  • 開設スケジュールの作成
  • 必要書類一覧の作成
  • 保健所との事前相談
  • 平面図等の事前確認
  • 診療所開設許可申請または開設届の作成
  • 保健所への申請・届出
  • 地方厚生局への保険医療機関指定申請
  • 申請後の通常の補正対応
  • 開設後に必要となる手続きのご案内

診療所開設サポートの料金

業務内容 報酬(税抜)
個人による無床診療所・歯科診療所の新規開設 250,000円~
医療法人による無床診療所・歯科診療所の新規開設 300,000円~
診療所・歯科診療所の移転 300,000円~
保険医療機関指定申請のみ 80,000円~
診療所の廃止届等 50,000円~
施設基準届 1件15,000円~
診療用エックス線装置の届出 30,000円~
麻薬施用者免許申請 30,000円~
一般社団法人・一般財団法人等による開設 個別見積り
有床診療所の開設 個別見積り

※診療所・歯科診療所の移転については、原則として、現在の診療所の廃止届、新所在地での開設許可申請または開設届、地方厚生局への保険医療機関指定申請を基本料金に含みます。医療法人の定款変更認可申請、施設基準届、公費負担医療等の手続きは別途お見積りいたします。

※上記は、無床診療所1施設について、通常の新規開設を行う場合の基本報酬です。

※診療所の規模、診療内容、役員構成、設備、申請先、手続きの進行状況等により、事前にお見積りいたします。

※施設基準届、公費負担医療、労災保険指定医療機関、生活保護法指定医療機関、麻薬施用者免許、診療用エックス線装置等の手続きは、内容と件数に応じて別途お見積りいたします。

※医療法人設立認可申請、定款変更認可申請、法人登記、税務、社会保険・労働保険関係の手続きは、上記料金に含まれません。

※申請手数料、証明書取得費、郵送費、交通費その他の実費は別途必要です。

診療所開設について相談する


医療法人が診療所を開設する場合の注意点

上記の「医療法人による診療所開設」は、すでに設立されている医療法人が、定款に記載された診療所を開設する場合を基本としています。

新たに医療法人を設立して、個人診療所から法人診療所へ切り替える場合は、医療法人設立認可申請を含む別の手続きとなります。

また、既存の医療法人が新しい診療所を追加する場合、定款にその診療所が記載されていなければ、診療所の開設前に定款変更認可申請と変更登記が必要になることがあります。

医療法人の設立をご検討の場合は、こちらをご覧ください。

医療法人設立サポートはこちら


一般社団法人による診療所開設には慎重な検討が必要です

一般社団法人が診療所を開設する場合、法人を設立しただけで診療所を開設できるわけではありません。

保健所による開設許可の審査では、法人の非営利性や診療所経営の独立性について慎重な確認が行われます。

主に次のような事項が確認されます。

  • 法人の活動目的が営利を目的としていないこと
  • 医療機関の運営によって生じた利益を関係者へ不当に移転させないこと
  • 解散時の残余財産の帰属先が適切に制限されていること
  • 法人役員と営利法人等との兼務関係
  • 社員の議決権が原則として一人一議決権となっていること
  • 関係会社との業務委託、賃貸借その他の取引が適切であること
  • 開設者である法人が実質的な経営責任と権限を有していること

また、公益社団法人を除く一般社団法人が医療機関を開設する場合、毎会計年度、事業報告書、貸借対照表および損益計算書を医療機関所在地の都道府県知事等へ届け出ることが義務付けられています。

一般社団法人による開設は、通常の医療法人による開設とは審査内容や必要資料が異なるため、基本料金の対象外とし、個別に内容を確認したうえでお見積りいたします。

一般社団法人による診療所開設について詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

一般社団法人による診療所開設|非営利性の審査と令和8年の制度改正


ご相談から開設までの流れ

STEP1 初回相談

開設者、診療科、診療所の所在地、開設希望日、保険診療開始希望日、物件や内装工事の状況などを確認します。

STEP2 手続きとお見積りのご提示

必要な手続き、基本料金に含まれる業務、追加で必要となる可能性がある届出、実費等を整理し、お見積りをご提示します。

STEP3 スケジュールの作成

保健所、地方厚生局、内装工事、医療機器の搬入、スタッフの採用等を踏まえて、開設までのスケジュールを作成します。

STEP4 保健所との事前相談

必要に応じて、物件や内装の平面図を管轄保健所へ提示し、開設に向けた事前相談を行います。

STEP5 必要資料の収集・申請書類の作成

先生にご準備いただく資料をご案内し、お預かりした資料に基づいて申請書類を作成します。

STEP6 保健所への申請・届出

個人開設の場合は開設届、医療法人による開設の場合は開設許可申請および開設届を提出します。

STEP7 地方厚生局への指定申請

保険診療を行う場合は、地方厚生局へ保険医療機関指定申請を行います。

STEP8 追加手続きの確認

施設基準、診療用エックス線装置、公費負担医療、麻薬施用者免許等について、診療内容に応じて必要な手続きを確認します。


対応地域

当事務所では、次の地域に対応しています。

  • 東京都
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • 神奈川県

保健所や地方厚生局の運用、必要書類、提出方法等は、診療所の所在地によって異なる場合があります。

申請先の最新の案内を確認しながら手続きを進めます。

地域や申請先によっては、交通費や出張日当等が必要になる場合があります。正式なお見積りの際にご案内いたします。


当事務所が選ばれる3つの理由

1.医療業界30年以上の経験があります

代表行政書士は、医療機器業界で30年以上にわたり、病院・クリニックの医師や医療従事者と関わってきました。

医療現場や院長先生の業務を理解したうえで、開設準備の負担をできるだけ軽減できるよう、必要な手続きを整理してご案内します。

2.保健所と地方厚生局の手続きをまとめて管理します

診療所の開設では、保健所への手続きだけでなく、地方厚生局への保険医療機関指定申請も重要です。

それぞれの手続きを別々に進めるのではなく、希望する開設日と保険診療開始日から逆算して一連のスケジュールとして管理します。

3.開設後の医療法務にも対応します

診療所は、開設して終わりではありません。

開設後も、管理者、診療科目、診療時間、医療従事者、構造設備などに変更があった場合には、保健所や地方厚生局への手続きが必要になることがあります。

当事務所では、診療所の開設だけでなく、医療法人の役員変更、定款変更、事業報告書等、診療所の変更・廃止など、開設後の医療法務にも継続して対応します。


よくあるご質問

物件を契約する前でも相談できますか?

はい。物件の契約前や内装工事の着工前にご相談いただくことをおすすめします。

診療所の構造や設備について、保健所との事前相談が必要になる場合があるためです。

内装工事が始まっていても依頼できますか?

対応可能ですが、工事の進行状況によっては、図面や設備の変更が必要になる可能性があります。

できるだけ早めにご相談ください。

個人と医療法人のどちらで開設すればよいですか?

開設手続きだけでなく、税務、将来の分院展開、事業承継、スタッフ体制等も踏まえて検討する必要があります。

税務判断については税理士と連携し、医療法人設立手続きが必要な場合は、別途ご案内します。

施設基準届も依頼できますか?

はい。診療内容と算定予定の施設基準を確認し、対応可能な届出についてお見積りします。

施設基準は種類や件数によって作業量が異なるため、基本料金とは別にお見積りします。

保険医療機関指定申請だけでも依頼できますか?

はい。保険医療機関指定申請のみのご依頼にも対応しています。

ただし、保健所への開設手続きの状況や申請期限を確認したうえで受任いたします。

医療法人の設立と診療所の開設をまとめて依頼できますか?

はい。医療法人設立認可申請から法人設立登記後の診療所開設、保険医療機関指定申請まで、一連の手続きを整理してサポートします。

医療法人設立については、別の商品ページをご覧ください。

開設後の変更や廃止にも対応していますか?

はい。診療所の名称、管理者、所在地、構造設備等の変更や、診療所の休止・廃止に関する手続きについてもご相談いただけます。


診療所・クリニックの開設をご検討中の先生へ

診療所の開設では、保健所への手続き、地方厚生局への保険医療機関指定申請、施設基準等の届出を、開設予定日から逆算して進める必要があります。

手続きの遅れは、保険診療の開始時期やクリニックの収入に影響する可能性があります。

行政書士なかじま法務事務所では、医療業界で30年以上の経験を活かし、先生が診療や開業準備に集中できるよう、必要な行政手続きを整理してサポートします。

物件を検討している段階や、開設日がまだ決まっていない段階でもご相談いただけます。

お問い合せはこちらからどうぞ


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