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遺留分とは?割合と計算方法について分かりやすく解説

財産を残して亡くなった夫の死後に遺言書が見つかり、「愛人にすべての財産を相続させる」と書いてあった…。

こんなとき、遺された家族はどうなるのでしょうか?

こういった遺言書があった場合、ご主人の財産は全て愛人のもとに渡ってしまうでしょうか?

このようなケースでも、家族は相続財産を取得することが可能です。

この遺言にも優先されない部分を「遺留分」といいます。

今回は、「遺留分」について分かりやすく解説していきます。

 

1.遺留分とは

遺留分は、遺言でも変えることができない、相続人が財産をもらうための「最低限の割合」です。

被相続人は遺言をすることで、自分の遺産をどのように処分するかを基本的に自由に決めることができます。

遺言をすれば、法定相続人以外の人に遺産を与えたり、法定相続分とは異なる割合で遺産を相続させたりできます。

しかし、遺言によって完全に自由に財産を処分できるとすると、被相続人の配偶者や子など、本来遺産を相続できるはずの人が遺産を全く受け取れなくなる可能性もあります。

そこで、法律によって遺留分という最低限の取り分を保障することで、被相続人の亡き後に相続人の生活を保障するための制度です。

 

2.遺留分の割合と計算方法

遺留分を持っているのは、配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)だけで、兄弟姉妹にはありません

遺留分の割合は「法定相続分の半分」(直系尊属者のみが相続人の場合は「法定相続分の3分の1」)と理解しておくとわかりやすいです。

例えば、相続人が、亡くなった人の配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は「2分の1」ですので、遺留分は「4分の1」となります。子どもの法定相続分は「2分の1」で、それをきょうだいの人数で割るので、一人あたりは「4分の1」です。遺留分はさらにその半分ですので、子ども一人の遺留分は「8分の1」となります。

相続人 全体の遺留分割合 各相続人の遺留分割合
配偶者 子ども 兄弟姉妹
配偶者のみ 2分の1 2分の1
配偶者と子ども1人 2分の1 4分の1 4分の1
配偶者と父母(どちらか一人の場合) 2分の1 3分の1 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 2分の1 なし
子どものみ 2分の1 2分の1
親のみ 3分の1 3分の1
兄弟姉妹のみ なし なし

 

3.遺留分侵害額請求とは?

遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合でも、遺言書は有効です。

しかし、遺留分を侵害されている権利者が遺言書の内容に納得できない場合は、その権利者によって遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

以前は、遺留分に相当する財産を受け取れない場合、対象の遺産そのもの(不動産など)を取り戻す請求ができました。

しかし、不動産や株式など分割が難しくトラブルが生じやすかったこともあり、現在では金銭で清算してもらうように改正されています。

これを遺留分侵害額請求といいます。

あくまで「権利がある」だけなので、必ず「遺留分侵害額請求」を行使しなければならないわけではありません。また、他の遺留分権利者が請求しなくても、一人で遺留分侵害額請求を行うことは可能です。

また、遺留分侵害額請求権には以下のような時効が定められています。

  • 相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年
  • 遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年

このいずれかの期間を経過すると時効となって侵害額請求権は消滅します。

 

当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

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