古物商許可申請サポート|東京・千葉・埼玉・神奈川対応
古物商許可の申請手続きを行政書士がサポートします
中古品を仕入れて継続的に販売する場合や、古物を買い取って交換・転売する場合には、原則として古物商許可が必要です。
対象となる商品は、骨董品や中古車だけではありません。
トレーディングカード、古着、ブランド品、時計、カメラ、家電製品、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、書籍なども古物に該当することがあります。
また、実店舗で販売する場合だけでなく、ネットショップ、フリマアプリ、インターネットオークションなどを利用して取引する場合にも、取引内容によっては古物商許可が必要です。
行政書士なかじま法務事務所では、古物商許可が必要かどうかの確認から、必要書類の準備、申請書の作成、管轄警察署への提出、申請後の補正対応まで一貫してサポートします。
東京・千葉・埼玉・神奈川の古物商許可申請に対応しています。
このような方におすすめです
- 中古品の買取・販売を始めたい
- トレーディングカードを仕入れて販売・交換したい
- フリマアプリやインターネットオークションで中古品を販売したい
- ネットショップで中古品を取り扱いたい
- リサイクルショップや中古品販売店を開業したい
- 自宅や賃貸物件を営業所として使用できるか確認したい
- 個人と法人のどちらで申請すべきか分からない
- 必要書類や申請書の作成を行政書士へ任せたい
- 警察署へ申請に行く時間を確保できない
- 許可取得後の変更届について相談したい
古物商許可が必要になる主なケース
古物を買い取り、営業として反復・継続して次のような取引を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
- 古物を買い取って販売する
- 古物を仕入れ、修理や手入れをして販売する
- 古物から取り出した部品を販売する
- 古物を買い取り、レンタル事業に使用する
- 古物を他の商品と交換する
- 古物の委託販売を行い、手数料を受け取る
- 国内で買い取った古物を海外へ輸出して販売する
- 転売目的で中古品や未使用品を仕入れる
一方、ご自身が使用していた物を不要になったため売却するだけであれば、通常は古物商許可を必要としません。
許可の要否は、取引回数だけで決まるものではありません。仕入れの目的、取引の継続性、販売方法、事業規模などを踏まえて確認する必要があります。
古物商許可申請のサポート内容
新規許可申請の基本料金には、次の業務が含まれます。
- 初回相談・事業内容の確認
- 古物商許可が必要な事業かどうかの確認
- 個人申請・法人申請の選択に関するご案内
- 営業所・管理者・取扱品目の確認
- インターネット取引に使用するURLの確認
- 必要書類一覧の作成
- 取得可能な公的証明書の代理取得
- 許可申請書・略歴書・誓約書等の作成
- 必要に応じた管轄警察署への事前確認
- 管轄警察署への許可申請
- 申請後の補正対応
- 許可取得後に必要となる手続きのご案内
証明書の発行手数料、郵送料、警察署へ納付する申請手数料などの実費は、行政書士報酬とは別に必要です。
古物商許可申請の料金
| 手続き | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 個人の古物商許可申請 | 55,000円(税込) |
| 法人の古物商許可申請 | 66,000円(税込) |
| 各種変更届・書換申請 | 11,000円(税込)~ |
別途必要となる費用
- 古物商許可申請手数料:19,000円
- 住民票、身分証明書、登記事項証明書等の発行手数料
- 郵送料その他の実費
- 許可証の書換申請を伴う場合の手数料:1,500円
- 遠方の警察署への出張が必要となる場合の交通費等
各種変更届・書換申請については、変更内容、必要書類、警察署への訪問回数などを確認したうえでお見積りします。
法人の役員数、営業所数、申請内容などにより、上記の基本料金とは異なる場合があります。その場合は、ご依頼前に料金をご案内します。
申請前に確認する主な事項
個人申請か法人申請か
古物商許可は、個人でも法人でも取得できます。
ただし、個人で取得した許可を、後から設立した法人がそのまま使用することはできません。
個人事業から法人へ移行する場合には、法人名義で改めて古物商許可を申請する必要があります。
近いうちに法人を設立する予定がある場合は、申請前に個人と法人のどちらで許可を取得するかを検討することが重要です。
営業所
古物営業を行う拠点となる営業所を確認します。
自宅や賃貸物件を営業所とする場合には、賃貸借契約や管理規約上、事業利用が可能か確認が必要になることがあります。
物件の使用状況などによって判断が異なる可能性があるため、必要に応じて管轄警察署へ事前確認を行います。
管理者
古物商は、営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。
申請者本人や法人の役員が管理者を兼ねることも可能です。
管理者になるための国家資格はありませんが、一定の欠格事由に該当する方は管理者になることができません。
取扱品目
古物は13の区分に分類されています。
申請時には、主として取り扱う古物の区分と、各営業所で取り扱う古物の区分を決めます。
例えば、トレーディングカードや玩具は、一般に「道具類」に分類されます。
インターネット販売に使用するURL
ホームページなどを利用して古物の取引を行う場合には、申請書へURLを記載し、そのURLを使用できることを示す資料が必要になることがあります。
自社サイトだけでなく、フリマアプリ、ECモール、インターネットオークションなどを利用する場合も、取引方法やアカウントの状態を確認します。
申請時にURLが確定していない場合や、許可取得後に新たなサイトを開設した場合には、URLに関する変更届が必要になることがあります。
なお、フリマアプリやECモールへの出店手続き、アカウントの作成、販売ページの制作・運営は、本サービスには含まれません。
申請に必要となる主な書類
個人で申請する場合
- 古物商許可申請書
- 申請者本人の略歴書
- 本籍が記載された住民票
- 誓約書
- 身分証明書
- 営業所の管理者に関する書類
- URLの使用権限を示す資料(該当する場合)
ここでいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードではありません。
本籍地の市区町村から交付を受ける、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないことなどを証明する書類です。
法人で申請する場合
- 古物商許可申請書
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 役員全員の略歴書
- 役員全員の本籍が記載された住民票
- 役員全員の誓約書
- 役員全員の身分証明書
- 営業所の管理者に関する書類
- URLの使用権限を示す資料(該当する場合)
実際の必要書類は、申請者、法人の役員、管理者、営業所、営業方法などによって異なります。
また、警察署によって追加資料や説明を求められる場合があります。
ご依頼から許可取得までの流れ
STEP1 お問い合わせ
お問い合わせフォームから、取り扱う商品、仕入方法、販売方法、営業所の所在地などをお知らせください。
STEP2 要件確認・お見積り
予定している事業に古物商許可が必要か、申請要件を満たしているかを確認します。
確認後、正式な料金と必要書類をご案内します。
STEP3 必要書類の準備
住民票、身分証明書、定款、登記事項証明書など、申請に必要な書類を準備します。
当事務所で取得できる証明書については、委任状をいただいたうえで代理取得します。
STEP4 申請書類の作成
お伺いした内容に基づき、古物商許可申請書、略歴書、誓約書などを作成します。
STEP5 管轄警察署への申請
主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
申請時に、警察署へ納付する申請手数料19,000円が必要です。
STEP6 審査・補正対応
申請後、公安委員会による審査が行われます。
追加資料や説明を求められた場合には、内容を確認して対応します。
STEP7 許可証の交付・営業開始
審査が完了すると、警察署から許可証交付の連絡があります。
許可証が交付された後、標識の掲示、インターネット上の許可情報の表示、取引時の本人確認、帳簿への記録など、営業開始後に必要となる事項をご案内します。
許可が交付される前に、古物商許可が必要な営業を開始することはできません。
許可取得後の変更届・書換申請にも対応します
古物商許可を取得した後に申請内容の変更が生じた場合には、変更届や許可証の書換申請が必要になることがあります。
当事務所では、次のような変更手続きにも対応しています。
- 主たる営業所の変更
- 営業所の新設・移転・廃止
- 営業所の名称変更
- 個人事業主の氏名・住所変更
- 法人の商号・所在地変更
- 法人の代表者変更
- 法人役員の就任・退任・交代
- 営業所の管理者変更
- 主として取り扱う古物の区分変更
- 営業所で取り扱う古物の区分変更
- 行商を「する」「しない」の変更
- ホームページ等の開設・閉鎖
- インターネット取引に使用するURLの追加・変更
- その他、古物商許可の登録事項に関する変更
営業所の新設・移転・廃止などは、原則として変更日の3日前までに事前の届出が必要です。
法人役員、管理者、取扱品目、ホームページ等に関する変更は、原則として変更後14日以内に届け出ます。登記事項証明書の添付が必要な変更については、20日以内となる場合があります。
また、氏名、住所、法人の商号・所在地、代表者、行商の有無など、許可証の記載事項が変わる場合には、変更届とあわせて許可証の書換申請が必要です。
変更内容によって期限や必要書類が異なるため、変更が決まった段階で早めにご相談ください。
対応地域
当事務所では、東京・千葉・埼玉・神奈川の古物商許可申請、変更届・書換申請に対応しています。
管轄する公安委員会や警察署によって、必要書類や窓口での取扱いが異なる場合があります。
申請前に管轄警察署の最新の取扱いを確認して手続きを進めます。
よくあるご質問
自分で使っていた物を売るだけでも許可が必要ですか?
自分で使用していた物を不要になったため売却するだけであれば、通常は古物商許可を必要としません。
ただし、最初から転売する目的で中古品や未使用品を仕入れ、継続して販売する場合には、許可が必要になる可能性があります。
トレーディングカードの取引にも許可が必要ですか?
個人などからトレーディングカードを買い取り、営業として継続的に販売・交換する場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
趣味で集めていたご自身のカードを整理するために売却する場合とは区別して考える必要があります。
個人の許可を法人で使用できますか?
使用できません。
古物商許可は、許可を受けた個人または法人に対して与えられるものです。
個人で許可を取得した後に法人化した場合は、法人名義で改めて許可申請を行う必要があります。
許可が出る前に商品の仕入れを始めてもよいですか?
古物商許可が必要となる仕入れや取引は、許可取得後に開始する必要があります。
開業予定日がある場合は、審査に必要な期間を見込んで早めに準備することが大切です。
許可取得後に販売サイトのURLを追加できますか?
追加できますが、URLに関する変更届が必要になることがあります。
URLの追加・変更を含む各種変更届についても、当事務所へご相談いただけます。
ご依頼にあたっての注意事項
- 許可の可否は公安委員会が審査・判断します。当事務所が許可取得を保証するものではありません。
- 虚偽の申告や重要事項の不告知がある場合は、業務を継続できないことがあります。
- 証明書の取得状況や警察署からの補正により、審査期間が延びる場合があります。
- 許可申請手数料19,000円は、申請後に不許可または申請取下げとなった場合でも返還されません。
- 許可取得後の変更届・書換申請は、新規許可申請の基本料金には含まれません。
- フリマアプリ、ECモール等への出店・登録手続きや販売ページの制作は、本サービスには含まれません。
古物商許可申請をご検討の方へ
行政書士なかじま法務事務所では、古物商許可が必要かどうかの確認から、必要書類の準備、申請書類の作成、管轄警察署への提出、補正対応までサポートします。
新規許可申請だけでなく、許可取得後の変更届・書換申請についてもご相談いただけます。
「自分の取引に古物商許可が必要か分からない」
「個人と法人のどちらで申請すべきか相談したい」
「インターネット販売のURLをどのように届け出ればよいか分からない」
「役員や管理者、営業所の変更手続きが必要になった」
という場合も、お気軽にお問い合わせください。
