お役立ちコラム
7.252026
遺言Q&A

遺言Q&A|遺言書作成でよくある質問を行政書士がわかりやすく解説
はじめに
遺言書を作成したいと考えていても、
「まだ早いのでは?」
「費用はどのくらいかかるの?」
「家族に内緒で作れる?」
など、さまざまな疑問や不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
この記事では、遺言書作成についてよくいただくご質問をQ&A形式でわかりやすくお答えします。
Q1 遺言書は何歳から作成できますか?
A 15歳以上であれば遺言書を作成できます。
民法では、15歳以上であれば遺言能力があるとされています。
ただし、内容を理解し、自分の意思で作成することが必要です。
Q2 遺言書は元気なうちに作った方がよいですか?
A はい。判断能力が十分にあるうちに作成することをおすすめします。
高齢になって認知症などにより判断能力が低下すると、有効な遺言書を作成できなくなる場合があります。
「まだ早い」と思われる方も多いですが、元気なうちの準備がご家族の安心につながります。
Q3 公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがおすすめですか?
A 当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言は、公証人が作成するため形式不備による無効の心配が少なく、原本が公証役場で保管されます。
また、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要であることも大きなメリットです。
一方、自筆証書遺言は費用を抑えられる反面、紛失や改ざん、形式不備のリスクがあります。
Q4 遺言書は何度でも書き直せますか?
A はい。何度でも作り直すことができます。
家族構成や財産状況は年月とともに変化します。
新しい遺言書を作成すると、原則として新しい内容が優先されます。
人生の節目ごとに見直すことをおすすめします。
Q5 家族に知られずに遺言書を作成できますか?
A はい、可能です。
遺言書は本人の意思で作成するものですので、ご家族に知らせる義務はありません。
公正証書遺言についても、公証役場とのやり取りを含め、プライバシーに配慮して進めることができます。
Q6 遺言書があれば必ずそのとおりになりますか?
A 原則として遺言書の内容が優先されます。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」が認められている場合があります。
遺留分に配慮した内容で遺言書を作成することが、相続トラブルを防ぐポイントです。
Q7 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A 法的に有効な遺言書を作成しやすくなり、ご本人の想いを適切に文章へ反映できます。
行政書士は、お客様のお気持ちを丁寧に伺いながら、法的な要件を満たした遺言書の原案作成をサポートします。
また、公正証書遺言の場合は、公証人との打ち合わせや必要書類の収集などもお手伝いします。
Q8 親に遺言書を書いてほしいのですが、どう話せばよいでしょうか?
A 「財産の話」ではなく、「家族が安心できる準備」という視点で話すことが大切です。
「相続でもめてほしくない」
「お父さん、お母さんの想いを残してほしい」
という気持ちを伝えることで、前向きに考えていただけるケースも少なくありません。
当事務所では、お子様からのご相談も多く承っております。
Q9 遺言書の作成にはどのくらいの期間がかかりますか?
A 内容にもよりますが、公正証書遺言の場合は1か月から2か月程度が目安です。
財産調査や必要書類の収集、公証人との事前打ち合わせなどを行うため、ある程度の期間が必要です。
余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
Q10 まずは相談だけでも大丈夫ですか?
A もちろんです。
「遺言書が必要かわからない」
「何から始めればよいかわからない」
という方も、お気軽にご相談ください。
行政書士なかじま法務事務所では、ご本人だけでなく、お子様からのご相談にも対応しております。
ご家族それぞれのお気持ちに寄り添いながら、最適な遺言書作成をご提案いたします。
まとめ
遺言書は、ご本人の意思を未来へつなぐ大切な法的文書です。
正しい知識を持ち、早めに準備することで、ご家族の負担や相続トラブルを未然に防ぐことができます。
行政書士なかじま法務事務所では、公正証書遺言を中心に、自筆証書遺言にも対応し、お客様一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っております。
「遺言書を作りたい」「親に遺言書を書いてほしい」とお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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