お役立ちコラム
7.62026
公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いやメリット・デメリットを行政書士が解説
はじめに
「遺言書を作るなら、公正証書遺言が安心と聞いたけれど、どう違うの?」
そのような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でも最も安全性が高く、相続手続きを円滑に進めやすい方法が公正証書遺言です。
一方で、自筆証書遺言にも費用を抑えられるなどのメリットがあります。
この記事では、公正証書遺言の特徴や作成方法、自筆証書遺言との違い、メリット・デメリットについて行政書士がわかりやすく解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
遺言をする方(遺言者)が公証人へ内容を伝え、公証人が法律に基づいて遺言書を作成します。
完成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれがありません。
また、法律上の形式を満たして作成されるため、無効になるリスクが極めて低いことも大きな特徴です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
遺言書には代表的なものとして、
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
があります。
それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成者 | 公証人 | 本人 |
| 安全性 | 非常に高い | 形式不備の可能性あり |
| 原本保管 | 公証役場 | 本人が保管 |
| 紛失・改ざん | ほぼなし | リスクあり |
| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 原則必要(※法務局保管制度を利用した場合を除く) |
| 費用 | 公証人手数料が必要 | ほとんどかからない |
費用面では自筆証書遺言が有利ですが、法的な安全性や将来の相続手続きを考えると、公正証書遺言の方が安心できるケースが多いといえます。
公正証書遺言のメリット
① 法律上の形式不備が起こりにくい
公証人が作成するため、形式不備により遺言書が無効となる可能性が極めて低くなります。
② 紛失・改ざんの心配がない
原本は公証役場で保管されるため、火災や紛失、第三者による改ざんの心配がほとんどありません。
③ 相続手続きがスムーズ
公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要です。
相続開始後の手続きを速やかに進めることができます。
④ 判断能力があることを証明しやすい
公証人が本人の意思を確認したうえで作成するため、
「認知症だったのではないか」
などの争いが起こりにくくなります。
公正証書遺言のデメリット
① 費用がかかる
公証人手数料や必要書類の取得費用などが必要になります。
ただし、将来の相続トラブルを防ぐことを考えると、大きな安心につながる費用ともいえます。
② 証人2名が必要
公正証書遺言では証人2名が必要です。
当事務所では、証人の手配もサポートしておりますので、ご安心ください。
③ 公証役場との調整が必要
公証人との事前打ち合わせや必要書類の準備など、ご自身だけで進めるには負担が大きい場合があります。
行政書士へ依頼することで、これらの手続きをスムーズに進めることができます。
このような方には公正証書遺言がおすすめです
次のような方には、公正証書遺言をおすすめします。
- 子どもたちが相続で争わないようにしたい
- ご自宅や土地など分けにくい財産がある
- 子どもが複数いる
- 子どものいないご夫婦
- 再婚して家族関係が複雑である
- 確実に意思を残したい
- 将来の手続きを円滑にしたい
「財産が多い人だけが必要」というわけではありません。
ご家族へ安心を残したい方にこそ、公正証書遺言は適しています。
行政書士へ依頼するメリット
公正証書遺言は、公証人が作成するため安心ですが、作成までには多くの準備が必要です。
例えば、
- 財産内容の整理
- 相続関係の確認
- 戸籍など必要書類の収集
- 遺言内容の整理
- 公証人との事前打ち合わせ
などがあります。
行政書士へ依頼することで、これらの準備をスムーズに進めることができ、ご本人やご家族の負担を軽減できます。
行政書士なかじま法務事務所では、ご本人のお気持ちだけでなく、お子様やご家族の立場にも寄り添いながら、公正証書遺言の作成をサポートしております。
公正証書遺言の作成をご検討の方へ
公正証書遺言は、ご家族への最後の思いやりともいえる大切な準備です。
「まだ早いかもしれない」と思われる方も、お元気なうちに準備しておくことで、ご本人もご家族も安心できます。
当事務所では、公正証書遺言の作成について、初回無料相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
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