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公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いやメリット・デメリットを行政書士が解説

はじめに

「遺言書を作るなら、公正証書遺言が安心と聞いたけれど、どう違うの?」

そのような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でも最も安全性が高く、相続手続きを円滑に進めやすい方法が公正証書遺言です。

一方で、自筆証書遺言にも費用を抑えられるなどのメリットがあります。

この記事では、公正証書遺言の特徴や作成方法、自筆証書遺言との違い、メリット・デメリットについて行政書士がわかりやすく解説します。


公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

遺言をする方(遺言者)が公証人へ内容を伝え、公証人が法律に基づいて遺言書を作成します。

完成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれがありません。

また、法律上の形式を満たして作成されるため、無効になるリスクが極めて低いことも大きな特徴です。


公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

遺言書には代表的なものとして、

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言

があります。

それぞれの特徴を比較してみましょう。

項目 公正証書遺言 自筆証書遺言
作成者 公証人 本人
安全性 非常に高い 形式不備の可能性あり
原本保管 公証役場 本人が保管
紛失・改ざん ほぼなし リスクあり
家庭裁判所の検認 不要 原則必要(※法務局保管制度を利用した場合を除く)
費用 公証人手数料が必要 ほとんどかからない

費用面では自筆証書遺言が有利ですが、法的な安全性や将来の相続手続きを考えると、公正証書遺言の方が安心できるケースが多いといえます。


公正証書遺言のメリット

① 法律上の形式不備が起こりにくい

公証人が作成するため、形式不備により遺言書が無効となる可能性が極めて低くなります。


② 紛失・改ざんの心配がない

原本は公証役場で保管されるため、火災や紛失、第三者による改ざんの心配がほとんどありません。


③ 相続手続きがスムーズ

公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要です。

相続開始後の手続きを速やかに進めることができます。


④ 判断能力があることを証明しやすい

公証人が本人の意思を確認したうえで作成するため、

「認知症だったのではないか」

などの争いが起こりにくくなります。


公正証書遺言のデメリット

① 費用がかかる

公証人手数料や必要書類の取得費用などが必要になります。

ただし、将来の相続トラブルを防ぐことを考えると、大きな安心につながる費用ともいえます。


② 証人2名が必要

公正証書遺言では証人2名が必要です。

当事務所では、証人の手配もサポートしておりますので、ご安心ください。


③ 公証役場との調整が必要

公証人との事前打ち合わせや必要書類の準備など、ご自身だけで進めるには負担が大きい場合があります。

行政書士へ依頼することで、これらの手続きをスムーズに進めることができます。


このような方には公正証書遺言がおすすめです

次のような方には、公正証書遺言をおすすめします。

  • 子どもたちが相続で争わないようにしたい
  • ご自宅や土地など分けにくい財産がある
  • 子どもが複数いる
  • 子どものいないご夫婦
  • 再婚して家族関係が複雑である
  • 確実に意思を残したい
  • 将来の手続きを円滑にしたい

「財産が多い人だけが必要」というわけではありません。

ご家族へ安心を残したい方にこそ、公正証書遺言は適しています。


行政書士へ依頼するメリット

公正証書遺言は、公証人が作成するため安心ですが、作成までには多くの準備が必要です。

例えば、

  • 財産内容の整理
  • 相続関係の確認
  • 戸籍など必要書類の収集
  • 遺言内容の整理
  • 公証人との事前打ち合わせ

などがあります。

行政書士へ依頼することで、これらの準備をスムーズに進めることができ、ご本人やご家族の負担を軽減できます。

行政書士なかじま法務事務所では、ご本人のお気持ちだけでなく、お子様やご家族の立場にも寄り添いながら、公正証書遺言の作成をサポートしております。


公正証書遺言の作成をご検討の方へ

公正証書遺言は、ご家族への最後の思いやりともいえる大切な準備です。

「まだ早いかもしれない」と思われる方も、お元気なうちに準備しておくことで、ご本人もご家族も安心できます。

当事務所では、公正証書遺言の作成について、初回無料相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

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