お役立ちコラム

公正証書遺言のメリット・デメリット・作成の流れを分かりやすく解説

遺言書とは、遺された家族への想いやメッセージです。
もし遺言書がなければ、法律で定められた法定相続分を考慮しつつ、相続人間で財産をどう分けるかを話し合わなければなりません。(遺産分割協議)
しかし、この遺産分割協議がスムーズに進むとは限りません。

自分が亡くなった将来のことを考えて、遺された家族のトラブルを避ける方法としては、遺言書を作成することです。

今回は、その中でも「公正証書遺言」について分かりやすく解説していきます。

 

1.公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で作る遺言書です。公証人に口述して、公証人が記述をして作成します。
実務的には、事前に公証人と打合せを行い、当日、それを確認していくという流れになります。
自筆証書遺言よりも費用はかかりますが、公正証書遺言の方がお勧めです。

なぜ、自筆証書遺言よりもお勧めなのかというと、自筆証書遺言には次のようなデメリットがあります。
・書き方を間違えて無効になるケースがある
・内容が不明確で相続手続きに支障がでるケースがある
・自筆証書遺言は一通しかないので、紛失する可能性がある
・相続開始後、家庭裁判所の検認が必要

逆に、公正証書遺言のメリットは次の通りです。
・公証人が関与するので形式面で無効になる可能性はない
・内容が不明確で相続手続きに支障がでる可能性はない
・公証役場に原本が保管されているので、紛失する心配はない
・相続開始後に家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言のデメリットとしては、次の項目が挙げられます。
・公証人の手数料がかかる
・証人2人の立ち合いが必要

しかしながら、相続対策として、遺産分割で揉めないために公正証書遺言が有効であることから、作成費用はかけるべき費用ということができます。

 

2.公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言の作成の流れを解説します。
・公証役場で相談(士業等にサポートを依頼する場合は士業等に相談)します。
・必要な書類を集める
・公証人と打合せを行い、原稿の案を公証人が作成する。
・予約のうえ、公証役場に実印を持っていく。(その際に、証人2人が必要)

 

3.必要書類

公正証書遺言を作成する際に必要になる書類は次の通りです。
・遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・遺言者の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺贈を受ける人の住民票(相続にではない人に財産を遺贈する場合)

また、遺産に不動産がある場合は、次の書類も必要です。
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税評価証明書、名寄帳
不動産の漏れを防ぐことがポイントです。また、相続開始後、登記が確実にできる遺言書の文言にすることが重要です。

金融資産関係の必要書類は次の通りです。
・通帳のコピー
・株、国債、投資信託などの資料(年に1回、報告書などの資料を送付してくるので、そのコピーを用います)
・保険関係の資料

 

4.交渉役場での当日の流れ

当日は、ブースには遺言者と公証人と証人2名のみが入ることができます。つきそいのご家族は中には入れませんので、外で待機して頂きます。
・遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述(証人以外は同席できない)
・公証人が遺言書の原稿を読み聞かせます
・遺言者と証人が署名押印(遺言者は実印)
・公証人が署名押印
・公証人手数料を払って、公正証書遺言の正本・謄本をもらう(原本は公正役場に保管される)

正本は原本と同一の効力を持つ。謄本は原本の写し。不動産の登記は謄本でもできます。

 

5.自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言がお勧め!

今回は、公正証書遺言についてお伝えして参りました。この公正証書遺言が遺産分割の対策としては最もポピュラーなものとなっております。相続対策を検討している方には、繰り返しになりますが、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言がお勧めです。

当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

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