お役立ちコラム
9.52023
なぜ遺言書が必要なのか?遺言書を作成すべきケースについて解説
遺言書って、どんなイメージでしょうか?
死が目前に迫ったときに作成するものでしょうか?
ドラマや小説の中の話で、自分には関係のないものなのでしょうか?
実は、ごく普通の人にとっても必要とされるものなのです。
今回は、遺言書の基礎知識について、分かりやすく解説していきます。
1.遺言書は遺される家族のための思いやり
人は生前、自分の意志で自由に財産を処分できますが、万が一のことがあった場合、遺された家族達は故人の意思を確かめることが出来ません。
故人の意思を最大限尊重したくとも、その意思を確認するすべが無ければどうしようもありません。
そのときに“遺言書”という、形になったものが遺されていたなら、遺された家族は故人の意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産の分配が可能になります。
遺言書を作成することによって、遺された家族達に無用の心配をかけることが避けられます。
生前に遺言書を作成しておくことは、決して“自分には全然関係のないこと”でも、“縁起でもないこと”でもありません。
2.遺言とは
遺言(「いごん」または「ゆいごん」)とは、遺言を作る人(遺言者)が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意志表示のことです。
注意しなければならないのは、遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまうということです。
遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。
遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっていますので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。
遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみということです。
3.なぜ遺言が必要なのか
家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、正式な遺言書がないためだといわれています。
子孫の幸福のためになるべき遺産が、骨肉の争いを引き起こし、不幸の原因になってはたまりません。
財産のある人は、生前に自分の財産の状況とその分配方法等を定めた遺言を作成するべきです。
遺言は、遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、遺産を遺された家族のための出発点でもあります。
4.遺言書を作成すべきケース
以下のようなケースでは、遺言書を作成することを強くおすすめします。
法定相続分と異なる配分をしたい場合 | 相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できます。 |
遺産の種類・数量が多い場合 | 遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地・株式・預貯金・現金など色々な種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で指定しておけば紛争防止になります。 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合 | 配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。 |
農家や個人事業主の場合 | 相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言書の作成が有効です。 |
相続人以外に財産を与えたい場合
※遺言書がなければ不可能と考えてください。 |
内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など)
生前特にお世話になった人や団体 公共団体などへの寄付 |
その他遺言書を作成すべき場合
|
子供がいない夫婦
先妻と後妻のそれぞれに子供がいる 配偶者以外の者との間に子供がいる(婚外子) 相続人の中に行方不明者や浪費者がいる 相続人同士の仲が悪い |
当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
家族信託・遺言・相続・医療法人設立・建設業許可・会社設立などのご相談を承っております!