お役立ちコラム

社会貢献への第一歩! NPO法人設立 のすすめ

「社会のために何かしたい」「地域課題の解決に貢献したい」

近年、このような熱い想いを持ち、非営利での社会貢献活動に取り組む方々が増えています。その活動の受け皿として注目されているのがNPO法人(特定非営利活動法人)です。

NPO法人は、法人格を持つことで社会的信用を得やすく、組織として安定した活動を展開できるというメリットがあります。しかし、その設立には法律で定められた要件を満たし、煩雑な手続きを経る必要があります。

「NPO法人ってよく聞くけど、具体的にどんな組織なの?」 「どうすれば設立できるの?手続きは難しい?」 「自分たちの活動はNPO法人に向いているのだろうか?」

この記事では、NPO法人の設立を検討されている方々のこうした疑問にお答えすべく、NPO法人の基礎知識から設立の要件、手続きの流れ、そして専門家である行政書士を活用するメリットまでを、分かりやすく解説していきます。社会貢献への第一歩を踏み出すための羅針盤として、ぜひご活用ください。

そもそもNPO法人とは?

NPO法人とは、「特定非営利活動法人」の略称です。「Non-Profit Organization」の頭文字を取ったもので、「非営利組織」を意味します。

ここで言う「非営利」とは、「利益を上げてはいけない」という意味ではありません。活動を通じて利益を得ることは可能です。ただし、株式会社のように、得た利益を役員や会員(社員)に分配することはできません。利益は、あくまでその法人の目的とする非営利活動のために再投資される必要があります。

NPO法人は、「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づき設立され、以下の20分野に該当する活動を行うことを主たる目的とします。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動  

法人格を持つことで、団体名義での契約締結や財産管理が可能となり、社会的信用度が向上します。また、活動内容によっては税制上の優遇措置を受けられる場合もあります。

NPO法人設立の主な要件

NPO法人を設立するためには、NPO法で定められた以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 目的: 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
  • 営利を目的としないこと: 利益を役員や社員で分配しないこと。
  • 宗教・政治活動: 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。また、特定の公職者(候補者含む)や政党を推薦・支持・反対することを目的としないこと。
  • 暴力団等でないこと: 暴力団またはその構成員等の統制下にないこと。
  • 公益性: 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること。
  • 社員(正会員): 10人以上いること。社員とは、総会で議決権を持つ、法人の構成員のことです。
  • 役員: 理事3人以上、監事1人以上いること。
    • 役員のうち、報酬を受け取る者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
    • 役員には、成年被後見人や禁固以上の刑に処せられた者など、欠格事ユに該当しないことが求められます。
    • 各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれていないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれていないこと(親族制限)。
  • 社員の資格: 社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと。

株式会社のような資本金制度はありませんので、**財産的な基礎は問われません。**しかし、これらの人的・組織的要件をクリアする必要があります。特に役員の親族制限などは見落としがちなので注意が必要です。

NPO法人設立の手続きの流れ

NPO法人の設立手続きは、大きく分けて「準備段階」「申請段階」「認証後の手続き」の3ステップで進みます。

1. 準備段階

  • 発起人の決定・意思統一: NPO法人設立の中心となるメンバー(発起人)を決め、どのような目的で、どのような活動を行うのか、具体的な内容を詰めていきます。
  • 基本事項の検討: 法人の名称、目的、事業内容、事務所の所在地、役員構成、会員制度などを検討します。
  • 定款案の作成: 法人の憲法ともいえる「定款」の案を作成します。NPO法で定められた記載事項(絶対的記載事項)を漏れなく盛り込む必要があります。
  • 設立総会の開催: 社員(正会員)となる予定者が集まり、設立総会を開催します。ここで、定款の承認、役員の選任、事業計画・活動予算などを決定します。設立当初の社員は10人以上必要です。

2. 申請段階

  • 申請書類の作成: 設立認証申請に必要な書類を作成します。主な書類は以下の通りです。非常に多くの書類が必要となり、内容も詳細に記載する必要があります。
    • 設立認証申請書
    • 定款
    • 役員名簿(役員の氏名、住所、報酬の有無などを記載)
    • 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本
    • 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票など)
    • 社員のうち10人以上の者の名簿
    • 確認書(NPO法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認した書面)
    • 設立趣旨書
    • 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(設立総会議事録)
    • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
    • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
  • 所轄庁への設立認証申請: 作成した書類一式を、主たる事務所が所在する都道府県または政令指定都市(所轄庁)の担当窓口に提出します。
  • 縦覧・審査: 提出された書類の一部(定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書)は、受理日から2週間、一般に公開(縦覧)されます。その後、所轄庁による審査が行われます。
  • 認証または不認証の決定: 所轄庁は、原則として申請受理から2ヶ月以内(縦覧期間を除く)に、認証または不認証の決定を行います。

3. 認証後の手続き

  • 認証書の受領: 認証された場合、所轄庁から認証書が交付されます。
  • 設立登記: 認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記申請を行います。この登記をもって、NPO法人が正式に成立します。
  • 設立完了の届出: 登記完了後、遅滞なく、登記完了届出書に登記事項証明書などを添付して、所轄庁に提出します。
  • 税務署等への届出: 法人設立届出書などを税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ提出します。

このように、NPO法人の設立には多くのステップと煩雑な書類作成が伴い、申請から法人成立までには一般的に4ヶ月~半年程度の期間を要します。

NPO法人設立・運営上の注意点

無事に設立できた後も、NPO法人には以下のような義務や注意点があります。

  • 情報公開: 毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、役員名簿、社員名簿などを所轄庁に提出する義務があります。これらの書類の一部は一般に公開されます。
  • 運営の透明性: 法令や定款に基づいた適正な運営が求められます。総会の開催、議事録の作成・保管なども重要です。
  • 収益事業と税務: NPO法人が行う事業には、本来の「特定非営利活動に係る事業」と、その活動資金を補うための「その他の事業(収益事業)」があります。収益事業を行う場合は、法人税法上の収益事業に該当すれば課税対象となります。税務に関する専門的な知識も必要となる場合があります。

煩雑な手続きは専門家(行政書士)にお任せ!

ここまで見てきたように、NPO法人の設立手続きは、要件の確認から書類作成、各所への申請・届出まで、非常に多岐にわたり専門的な知識も要求されます。特に、定款や事業計画書、活動予算書などの書類作成は、法人の根幹に関わる重要な作業であり、不備があると認証が下りない可能性もあります。

貴重な時間と労力を設立準備や本来の活動に集中させるためにも、NPO法人設立の専門家である行政書士に手続きを依頼することを強くお勧めします。

行政書士に依頼するメリット

  • 時間と労力の節約: 煩雑な書類作成や所轄庁とのやり取りを代行することで、設立準備にかかる負担を大幅に軽減できます。
  • 正確・確実な手続き: 設立要件のチェックから、法的に不備のない定款・各種書類の作成、スムーズな申請まで、専門家が的確にサポートします。認証・登記がスムーズに進み、設立までの期間短縮も期待できます。
  • 設立後の運営も見据えたアドバイス: 設立手続きだけでなく、設立後の運営(事業報告、情報公開、許認可申請など)に関する相談にも対応可能です。
  • 精神的な安心感: 複雑な手続きを専門家に任せることで、「これで大丈夫だろうか」といった不安から解放され、安心して活動のスタートを切ることができます。

もちろん、行政書士への依頼には費用がかかります。しかし、ご自身で手続きを行う場合の時間的コストや、書類不備による再申請のリスクなどを考慮すると、専門家のサポートを受けるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

まとめ:社会貢献への想いをカタチに

NPO法人は、社会貢献活動を組織的かつ継続的に行っていくための有効な手段です。設立には一定の要件と手続きが必要ですが、そのハードルを乗り越えることで、より大きな社会的インパクトを生み出すことが可能になります。

「NPO法人を設立したいけれど、何から手をつければいいか分からない」 「手続きが複雑そうで不安だ」

もしあなたがそう感じているなら、ぜひ一度、NPO法人設立の専門家である行政書士にご相談ください。当事務所では、NPO法人設立に関する無料相談を実施しております。お客様の想いや活動内容を丁寧にお伺いし、最適な設立プランをご提案いたします。

煩雑な手続きは専門家に任せて、あなたは社会貢献活動そのものに情熱を注いでください。その第一歩を、私たちが全力でサポートいたします。

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