9.102024
尊厳死宣言(リビングウィル)とは?メリット・デメリットと準備・作成方法

はじめに
人生の最終段階をどのように迎えるかは、ご本人だけでなく、ご家族にとっても大切な問題です。
「回復の見込みがない状態になった場合、過度な延命治療は望まない」
「できる限り苦痛を和らげ、穏やかに過ごしたい」
「家族だけに難しい判断を背負わせたくない」
このような希望を元気なうちに書面へ残しておくものが、尊厳死宣言(リビングウィル)です。
ただし、書面を作成すれば、希望した医療が自動的に実施されるわけではありません。本人の考えを家族や医療・ケアチームと共有し、必要に応じて見直していくことが重要です。
この記事では、尊厳死宣言の意味、メリット・デメリット、公正証書にする利点、作成前の準備と具体的な流れを行政書士が解説します。
1. 尊厳死宣言(リビングウィル)とは
尊厳死宣言(リビングウィル)とは、将来、自分で意思を伝えられなくなった場合に備えて、人生の最終段階における医療やケアについての希望を、あらかじめ書面で示しておくものです。
財産の承継方法などを定める一般的な「遺言書」とは異なり、本人がどのような医療やケアを望むか、または望まないかを伝えることを目的とします。
尊厳死宣言は、薬剤の投与などによって人為的に死期を早める「積極的安楽死」とは異なります。本人の価値観を医療・ケアの方針を検討する際の参考としてもらい、自然な経過の中で苦痛を和らげながら、その人らしい最期を迎えることを希望する意思表示です。
現在の日本では、リビングウィルの法的効力を一律に定める法律はありません。そのため、書面だけで医療方針が決まるものではなく、本人の意思、病状、医学的な妥当性などを踏まえ、医療・ケアチームと家族等が話し合って慎重に判断します。
2. 尊厳死宣言のメリット
自分の希望を具体的に残せる
意識を失うなど、自分で意思を伝えられなくなった場合に備えて、延命治療や緩和ケアについての希望を書面に残せます。
家族の判断の負担を軽減できる
本人の考えが分からない状態で、家族が重大な判断を迫られることがあります。書面があれば、本人がどのような最期を望んでいたのかを確認しやすくなり、家族の精神的な負担を軽減することにつながります。
ただし、家族の負担を完全になくせるわけではありません。書面の内容を家族と事前に話し合っておくことが大切です。
家族や医療関係者と話し合うきっかけになる
尊厳死宣言を検討する過程で、自分が大切にしていることや、人生の最終段階にどのような医療・ケアを希望するかを、家族やかかりつけ医と話し合うことができます。
公正証書にすれば意思表示を明確な形で残せる
公正証書として作成する場合は、公証人が本人の意思を確認して文書を作成し、原本が公証役場に保管されます。そのため、本人の意思を示す資料として高い証明力が期待できます。
3. 尊厳死宣言のデメリット・注意点
希望した医療が必ず実施されるとは限らない
尊厳死宣言は、本人の意思を伝える重要な資料ですが、医療行為を直接命令する文書ではありません。
実際の医療方針は、その時点の病状、医学的な妥当性、本人の意思、家族等の意向などを踏まえて、医療・ケアチームが慎重に判断します。
将来のあらゆる状況を想定することは難しい
作成時には予想できなかった病気や、新しい治療方法が生じる可能性があります。治療内容を細かく固定しすぎず、「何を大切にしたいか」という本人の価値観も記載しておくことが重要です。
存在を知られなければ活用されない可能性がある
書面を作成しても、家族やかかりつけ医がその存在を知らなければ、必要な場面で確認できません。
作成後は保管場所を家族へ伝え、必要に応じて写しを家族、かかりつけ医、医療・介護サービスの担当者などと共有しておきましょう。
考えが変わった場合には見直しが必要
希望する医療やケアは、年齢、健康状態、家族環境などによって変わることがあります。定期的に内容を確認し、現在の意思と異なる場合は修正または作り直すことが大切です。
4. 尊厳死宣言に記載する内容
尊厳死宣言に記載する内容は、ご本人の考えや状況によって異なります。一般的には、次のような事項を検討します。
- 尊厳死宣言を作成する理由
- 回復の見込みがない状態になった場合の希望
- 心肺蘇生、人工呼吸器、人工栄養などについての考え
- 苦痛を和らげるための緩和ケアを希望すること
- 医療方針を検討する際に相談してほしい家族や信頼できる人
- 家族や医療関係者に責任を負わせることを望まない旨
- 作成日、氏名、住所などの本人を確認できる情報
具体的な医療処置の内容や影響について分からない場合は、ご自身だけで決めず、かかりつけ医へ相談することをおすすめします。
5. 尊厳死宣言を公正証書で作成するメリット
尊厳死に関する意思は、ご自身で書面に残すこともできます。公正証書にすることは法律上の必須条件ではありません。
一方、公正証書は、公証人が本人の意思を確認して作成し、原本が公証役場に保管されます。本人が十分な判断能力を有する状態で、どのような意思を示していたのかを証拠として残せることが大きなメリットです。
ただし、公正証書を作成すれば、希望した医療方針が必ず実現するというものではありません。
書面を作成することに加えて、その内容を家族やかかりつけ医と共有し、本人の考えについて繰り返し話し合っておくことが重要です。
6. 尊厳死宣言を作成するための準備と流れ
①自分が大切にしたいことを整理する
人生の最終段階をどこで過ごしたいか、どのような医療やケアを希望するか、家族にどのような負担をかけたくないかなど、ご自身の価値観を整理します。
②希望する医療やケアについて考える
回復の見込みがない状態になった場合の心肺蘇生、人工呼吸器、人工栄養、苦痛を和らげるための処置などについて、自分がどのように考えているかを整理します。
③家族や信頼できる人と話し合う
本人の希望を実際の医療・ケアに反映しやすくするためには、家族や信頼できる人に考えを伝えておくことが大切です。
④必要に応じてかかりつけ医に相談する
医療処置の内容や、治療を行わない場合にどのような経過が考えられるかについては、医師に確認します。
⑤書面の作成方法を選ぶ
ご自身で書面を作成する方法と、公証役場で公正証書として作成する方法があります。本人の意思をより明確な証拠として残したい場合は、公正証書による作成を検討します。
⑥完成した書面を共有する
家族や信頼できる人に保管場所を伝え、必要に応じて写しを渡します。かかりつけ医や医療・介護サービスの担当者と共有しておくことも有効です。
⑦定期的に見直す
年齢、健康状態、家族構成などが変わったときは、現在の希望と書面の内容が一致しているか確認します。
7. 行政書士に依頼できること
行政書士なかじま法務事務所では、ご本人のお話を丁寧に伺い、尊厳死宣言の文案作成をサポートします。
公正証書として作成する場合は、必要書類の案内、文案の作成、公証役場との事前調整などを行います。
当事務所の代表は、医療機器分野に長年携わってきた経験があります。ただし、医療上の判断を行政書士が行うものではありません。医療的な確認が必要な事項については、かかりつけ医への相談をご案内しながら進めます。
東京都台東区の事務所でのご相談のほか、ご高齢の方や外出が難しい方については、ご指定の場所への出張相談も承ります。
まとめ
尊厳死宣言(リビングウィル)は、人生の最終段階における本人の希望や価値観を、家族や医療・ケアチームへ伝えるための書面です。
- 自分が望む医療やケアについて考える
- 家族やかかりつけ医と話し合う
- 希望を書面に残す
- 作成後も定期的に内容を見直す
これらを組み合わせることが、本人の意思を尊重した医療・ケアにつながります。
「何を書けばよいか分からない」
「公正証書にするべきか相談したい」
「家族にどのように話せばよいか迷っている」
このような場合は、行政書士なかじま法務事務所へお気軽にご相談ください。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
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