お役立ちコラム

会社の種類と特徴をわかりやすく解説

1.設立できる会社の種類と特徴

会社の種類には株式会社と持分会社があります。

株式会社は、お金を出す人(出資)と会社を運営する人(経営)が異なります。
お金を出す人を株主と呼び、会社を運営する人を取締役と呼びます。
お金を儲けたい人が株主となり、経営のプロの取締役に会社運営を任せるのです。
このことから「所有と経営の分離」と言われています。

一方、持分会社は「出資者=経営者」であり、所有と経営が一致している会社です。株式会社に比べると、比較的簡単な手続きで設立することができますが、信用力に劣るなどのデメリットもあります。
持分会社に該当するのは、合名会社、合資会社、合同会社の3つです。

現在の会社法では、以上の4つの会社を設立することができます。

2.出資者の責任

会社が倒産したときなどに会社の債権者に対して出資者が負う責任範囲は、有限責任と無限責任に分かれます。

有限責任とは、出資額を限度として責任を負うことです。たとえば、100万円出資した人は100万円までの責任を負えばよく、それ以上の支払い義務は発生しません。
一方、無限責任は出資額に関わらず、負債総額全額を支払う責任を負うことになります。会社で払いきれなかった場合は、個人の資産を出してでも返済しなければなりません。

以上のことから、リスクの少ない有限責任の出資で会社設立をすることが殆どです。

3.株式会社と合同会社

これらの会社は、何れも「有限責任」の会社です。よって、出資額以上に責任を負う必要はありません。

株式会社は、「株式」という証券を発行して、他の企業や個人から資金を集めます。株式を購入した人は、株主となり所有者の一員となります。株式を持っている割合によって、権利の大きさがきまります。つまり、株式保有割合が高い株主は、強力な権利が認められているということになります。

合同会社は、出資者が有限責任社員のみで構成されている点では株式会社と同じです。しかし、出資者である「社員」の総意で会社を運営し、利益配分も出資額の大小に関わらず、経営者間で自由に配分することができます。
ころでは、Apple Japan、アマゾンジャパン、グーグルなどが合同会社としてよく知られています。

  株式会社 合同会社
出資者と経営者 出資者≠経営者 (所有と経営が分離) 出資者=経営者となる
定款の認証 必要 不要
代表者 株主総会で選出した 代表取締役 代表社員
機関 株主総会や取締役会で意思決定 株主総会や取締役会は不要
意思決定 出資割合に応じた議決権 1人1票
決算公告 公告義務あり 公告義務なし
メリット 知名度が高い 知名度が低い
  利益配分などは出資額に比例 出資者の立場は対等
デメリット 設立費用や維持に費用がかかる 出資者の人間関係に左右されやすい

 

当事務所では、会社設立のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

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