深夜酒類提供飲食店
東京都、千葉県で 深夜酒類提供飲食店営業開始届 は【行政書士なかじま法務事務所】
深夜酒類提供飲食店営業開始届 とは?
深夜酒類提供飲食店営業開始届 は、深夜時間帯(通常は午前0時~6時)に酒類を提供する飲食店が、公安委員会に届け出なければならない書類です。この届出は、地域の治安維持や風紀の乱れを防ぐことを目的としています。
届け出が必要な理由
- 深夜営業の規制: 深夜帯は、近隣住民の生活時間と重なるため、騒音やトラブルが発生しやすい時間帯です。この届出を通して、公安委員会は深夜営業による影響を把握し、必要に応じて規制を行います。
- 風紀の維持: 深夜営業に伴い、風俗営業や違法行為が行われる可能性もあります。この届出は、そうした行為を未然に防ぐための抑止力となります。
届け出の手続き
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書類の準備:
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法(営業時間、提供する飲食物、座席数など)を記載した書類
- 店舗の図面(平面図、求積図など)
- 飲食店営業許可証のコピー
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(本籍地が記載されているもの)
- その他、必要に応じて求められる書類
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提出先:
- 店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課
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提出時期:
- 営業開始日の10日前まで
届け出時の注意点
- 虚偽の記載: 届出書に虚偽の記載があった場合、罰せられることがあります。
- 変更届: 営業時間が変更になった場合や、店舗の構造が変更になった場合は、速やかに変更届を出さなければなりません。
- 定期的な確認: 公安委員会は、定期的に深夜営業の実態を調査することがあります。
よくある質問
- 深夜営業の定義は?
- 通常、午前0時~6時の間に行われる営業を指します。ただし、地域によっては、条例などで異なる場合があります。
- 深夜営業許可証は必要?
- 深夜営業許可証というものは存在しません。必要なのは、深夜酒類提供飲食店営業開始届です。
- 届け出をしないとどうなるの?
- 無登録で深夜営業を行った場合、罰金などの行政処分を受ける可能性があります。
行政書士への依頼のメリット
- 手続き代行: 複雑な手続きを専門家である行政書士が代行します。
- 法的なアドバイス: 飲食店経営に関する法律的な問題について、専門的なアドバイスを受けることができます。
- 迅速な対応: 経験豊富な行政書士であれば、迅速かつ確実に手続きを進めることができます。
料金
基本報酬(税込み) | |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 の代行 | 110,000円 |
まとめ
深夜酒類提供飲食店を開業する際には、深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続きが必須です。この手続きは、法律で定められたものであり、必ず行う必要があります。
もし、この手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。