深夜酒類提供飲食店
深夜のバー・スナック開業をサポート!深夜酒類提供飲食店営業開始届

「深夜にお客様にゆっくりお酒を楽しんでほしい」「落ち着いた雰囲気のバーを開きたい」
そのような想いで深夜営業の飲食店(バー、スナック、居酒屋など)の開業をご検討中の皆様、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」という手続きが必要なことをご存知でしょうか?
この手続きは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に基づき、深夜0時から日の出までの時間帯に、主としてお客様に酒類を提供する飲食店を営業する場合に、営業を開始する10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口となることが一般的です)へ届け出る必要があるものです。
当事務所では、この複雑で手間のかかる「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の手続きを、オーナー様に代わって迅速かつ確実に代行いたします。本ページでは、届出の概要から、ご自身で手続きを行う場合の注意点、そして専門家である行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説いたします。
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?
深夜酒類提供飲食店営業とは、具体的にどのような営業を指すのでしょうか。
- 時間帯: 深夜(午前0時から日の出まで)
- 提供内容: 主として酒類を提供(バー、スナック、深夜営業の居酒屋などが該当します)
- 例外: レストランやラーメン店、定食屋のように、深夜であっても「主食」と認められる食事を提供している場合は、この届出の対象外となります。(ただし、別途、保健所の「飲食店営業許可」は必要です)
なぜ届出が必要なのか?
深夜にお酒を提供する営業は、酔客による騒音やトラブルが発生しやすい側面があります。そのため、風営法では、営業所の構造や設備に関する基準を設け、事前に警察署へ届け出ることで、地域住民の平穏な生活を守り、善良な風俗環境を保持することを目的としています。
「許可」ではなく「届出」?
風俗営業の「許可」とは異なり、深夜酒類提供飲食店営業は「届出」です。これは、一定の要件を満たしていれば原則として営業が認められるという性質を持ちますが、決して簡単な手続きではありません。後述するように、多くの書類作成や図面作成、そして法律上の要件確認が必要となります。
もし届出をしなかったら?
無届で深夜酒類提供飲食店営業を行った場合、風営法違反となり、**罰則(50万円以下の罰金など)**が科せられる可能性があります。また、行政処分として営業停止命令を受けることもあり、せっかく開業したお店を続けられなくなるリスクがあります。コンプライアンスを遵守し、安心して営業を続けるためにも、必ず事前に届出を行いましょう。
2.届出の手続き – 複雑さと注意点
深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続きは、大まかに以下の流れで進みます。
- 事前相談(任意ですが推奨): 管轄の警察署に、営業所の場所や形態について事前に相談します。特に、用途地域によっては営業が制限される場合があるため、物件契約前の確認が重要です。
- 書類収集・作成: 膨大な種類の書類を収集・作成します。
- 警察署へ提出: 作成した書類一式を、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などに提出します。
- (場合により)実査: 警察署の担当者が、営業所の構造や設備が届出内容と一致しているか、法令の基準を満たしているかなどを確認するために、現地調査(実査)を行う場合があります。
- 届出受理・営業開始: 書類に不備がなく、要件を満たしていれば届出が受理され、届出書に記載した営業開始日から営業が可能となります。(届出から営業開始まで最低10日間必要です)
手続きの複雑さと注意点:
- 必要書類の多さ:
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図、イス・テーブル配置図など(非常に精密なものが求められます)
- 営業所の求積表
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)
- (法人の場合)定款、登記事項証明書、役員全員の住民票の写し
- (管理者を置く場合)管理者の住民票の写し、誓約書など
- 賃貸借契約書のコピー、使用承諾書(自己所有でない場合)
- 用途地域証明書
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
- 身分証明書
- …など、管轄の警察署や状況によって必要書類は異なります。これらを正確に収集・作成するのは大変な作業です。
- 店舗の要件:
- 用途地域: 住居専用地域など、営業が認められない地域があります。物件選びの段階で必ず確認が必要です。
- 構造・設備:
- 客室の床面積(原則9.5平方メートル以上、客室が1室の場合は制限なしなど、地域により差があります)
- 客室に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切りなど)がないこと
- 善良な風俗を害するような装飾や設備がないこと
- 客室の照度(明るさ)が20ルクス以下とならないこと(調光器は認められない場合があります)
- 騒音・振動が条例の基準値を超えないこと これらの要件を満たしているか、図面作成の段階から慎重に確認する必要があります。
- 図面作成の専門性: 警察署に提出する図面は、単なる間取り図ではありません。CADソフトなどを使用し、求積計算を含め、正確かつ詳細に作成する必要があります。専門的な知識と技術が求められます。
- 警察署との折衝: 書類の不備や確認事項について、警察署の担当者とやり取り(折衝)が必要になる場合があります。専門用語での説明を求められたり、補正を指示されたりすることもあります。
- 時間的制約: 届出は「営業開始の10日前まで」に行う必要があります。書類の準備や修正に時間がかかると、希望するオープン日に間に合わなくなる可能性もあります。
このように、ご自身で手続きを進めるには、多くの時間と労力、そして専門的な知識が必要となります。
3.なぜ行政書士に依頼するのか? – 安心と確実性を手に入れる
「手続きが複雑なのは分かったけど、費用を抑えたいから自分でやりたい…」 そうお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、行政書士に依頼することで、費用以上のメリットを得られます。
- メリット1:時間と手間の大幅な削減 最も大きなメリットは、オーナー様の大切な時間を節約できることです。煩雑な書類作成、正確性が求められる図面作成、警察署への書類提出や問い合わせなどを全て行政書士が代行します。オーナー様は、メニュー開発、スタッフ採用、内装工事など、本来集中すべき開業準備に専念できます。
- メリット2:専門知識による確実な手続き 行政書士は、風営法や関連法規、そして警察署の運用(ローカルルール)に精通した許認可申請の専門家です。用途地域や店舗の構造・設備が要件を満たしているかの事前チェックから、不備のない正確な書類作成まで、専門知識を駆使してスムーズな届出を実現します。ご自身で手続きした場合に起こりがちな、書類不備による不受理や手戻り、それに伴う開業の遅延といったリスクを最小限に抑えることができます。
- メリット3:精神的な負担の軽減 慣れない法律手続きや、警察署とのやり取りは、精神的な負担が大きいものです。「これで本当に大丈夫だろうか…」という不安を抱えながら準備を進めるのは大変です。行政書士に依頼すれば、専門家が責任を持って手続きを進めるため、安心して開業準備に臨むことができます。
- メリット4:ワンストップでの対応(事務所による) 深夜酒類提供飲食店営業開始届の他にも、飲食店を開業するには保健所の「飲食店営業許可」が必須です。また、法人設立や他の許認可が必要な場合もあります。多くの行政書士事務所では、これらの関連手続きもまとめて依頼することが可能です。窓口を一本化することで、さらに手間を省くことができます。(当事務所でも関連手続きのご相談を承っております)
4.当事務所の手続きの流れ – スムーズな開業をサポート
当事務所にご依頼いただいた場合、以下の流れで手続きを進めさせていただきます。
- 初回ご相談(無料): まずは、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。お店の概要や開業予定時期などをお伺いし、手続きの流れや必要書類、料金について丁寧にご説明いたします。
- ヒアリング・現地調査(必要に応じて): 正式にご依頼いただく前に、詳細なヒアリングを行います。必要に応じて、営業予定の店舗にお伺いし、図面作成のための測量や、店舗の構造・設備が要件を満たしているかを確認させていただきます。
- お見積もり・ご契約: ヒアリング内容に基づき、正式なお見積もりを提示いたします。内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結させていただきます。
- 書類作成・図面作成: 当事務所にて、深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な全ての書類及び専門的な図面を作成いたします。オーナー様には、住民票などご本人様でなければ取得できない書類のご準備をお願いする場合がございます。
- 警察署への提出代行: 作成した書類一式を、当事務所が責任を持って管轄の警察署へ提出いたします。
- 警察署との折衝・実査対応: 警察署からの問い合わせや確認事項には、当事務所が対応いたします。実査が行われる場合には、原則として当事務所の行政書士が立ち会い、スムーズに進むようサポートいたします。
- 届出受理・控えのお渡し: 無事に届出が受理されましたら、受理印の押された届出書の控えをお客様にお渡しいたします。これで、届出書記載の営業開始日から、安心して深夜営業を開始していただけます。
- アフターフォロー: 営業開始後も、営業者様が見やすい場所に標識を掲示する義務など、遵守すべき事項があります。これらの点についても、丁寧にご説明させていただきます。ご不明な点があれば、いつでもご相談ください。
5.料金について
当事務所の深夜酒類提供飲食店営業開始届の代行サービス料金は、以下の通りです。
- 基本報酬:
基本報酬(税抜) 深夜酒類提供飲食店営業開始届 の代行 120,000円 報酬に含まれるサービス:
- 事前相談、ヒアリング
- 必要書類の収集・作成
- 専門的な図面(平面図、求積図、照明・音響設備図など)の作成
- 管轄警察署への届出書類提出代行
- 警察署との折衝代行
- (必要な場合の)実査立ち会い
- 届出受理後の控えのお渡し、アフターフォロー
- 実費:
- 住民票、身分証明書、登記事項証明書等の取得手数料
- 用途地域証明書の取得手数料
- 交通費(遠方の場合は別途お見積もり)
- ※上記実費は別途ご負担いただきます。事前に概算額をお伝えいたします。
※初回相談は無料です。
※店舗の規模や構造、図面作成の難易度、管轄警察署などにより、報酬額が変動する場合がございます。必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で業務に着手いたしますのでご安心ください。
※飲食店営業許可など、他の手続きと併せてご依頼いただく場合は、割引も検討させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
深夜にお客様が心地よく過ごせる素敵なお店の開業、心より応援しております。 その第一歩となる「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の手続きは、ぜひ当事務所にお任せいただき、オーナー様は安心して開業準備に集中してください。
まずはお気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。