お役立ちコラム
6.132026
【完全ガイド】公正証書遺言の作り方・費用・証人について。一番安心できる遺言書の残し方

「自分が亡くなった後、家族が遺産をめぐって争うようなことは絶対に避けたい」 「でも、遺言書ってどうやって書けばいいの?間違えて無効になったらどうしよう…」
将来の相続に向けて、大切なご家族を守るために遺言書の作成を検討される方が増えています。 行政書士なかじま法務事務所 代表の中島英貴です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、当事務所にご相談にいらっしゃる方の多くが、最終的に「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」を選ばれます。なぜなら、それが法的に最も安全で、残されたご家族に負担をかけない確実な方法だからです。
この記事では、遺言書作成の専門家が、公正証書遺言の絶大なメリットから、具体的な作成手順、必要書類、費用の目安、そして一番つまずきやすい「証人」の問題まで、これ一つ読めばすべて分かるように徹底解説いたします。
1. なぜ「公正証書遺言」が選ばれるのか?(自筆との違い)
遺言書には、大きく分けて自分で手書きする「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」(その他に秘密証書遺言)があります。
手書きの遺言書は費用がかからず手軽ですが、「日付やハンコが抜けていた」「財産の書き方が曖昧だった」という些細な理由で、いざという時に法的に無効になってしまうリスクが非常に高いという欠点があります。
一方、公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が、ご本人の意思を確認しながら間違いのない法的な文章にまとめ上げるため、形式の不備で無効になる心配が一切ありません。 「絶対に家族を守りたい」という強い想いを確実な形にするなら、公正証書遺言が最もおすすめの選択肢となります。
2. 公正証書遺言の「メリット」と「デメリット」
【メリット】残される家族にとって圧倒的に優しい
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無効になるリスクがない: 公証人が作成するため、内容や形式に法的な不備が生じません。
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紛失や改ざんの心配がない: 遺言書の原本は公証役場の金庫で厳重に保管されます(原則120歳まで)。ご自宅で紛失したり、誰かに書き換えられたりする危険がありません。
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相続開始後の「検認」が不要: 手書きの遺言書は、亡くなった後にご家族が家庭裁判所へ出向いて「検認」という約1ヶ月かかる手続きをしなければなりませんが、公正証書遺言ならこの手間が一切かかりません。すぐに銀行の解約などに進めます。
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文字が書けなくても作成できる: ご病気などで手が震えて字が書けなくても、公証人に口頭で意思を伝えられれば作成可能です(公証人が病院やご自宅へ出張することもできます)。
【デメリット(注意点)】
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費用と手間がかかる: 公証人に支払う手数料が発生します。また、必要書類を集めたり、公証人と事前に打ち合わせをしたりする準備期間が必要です。
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「証人2名」を用意しなければならない: 作成当日、ご自身の他に2名の証人に立ち会ってもらう必要があります。
3. 最大の壁?「証人2名」は誰に頼めばいいのか
公正証書遺言を作成する際、多くの方が一番悩まれるのが「証人を誰に頼むか」です。 実は、法律のルールにより「ご家族や親族の多くは証人になれない(同席もできない)」という厳しい制限があります。
【証人になれない人】
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将来、財産をもらう予定の人(配偶者や子供などの推定相続人)
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遺言で財産を譲られる人(受遺者)
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上記の人たちの配偶者や、直系血族(父母や孫など)
「じゃあ、仲の良い友人に頼もう」と思うかもしれませんが、遺産の金額や誰に何を渡すかという、究極のプライベートを知られてしまうことになります。
【解決策】専門家に任せるのが一番安心です 最もスムーズで安心なのは、行政書士などの国家資格者(専門家)に証人を依頼することです。専門家には法律で「守秘義務」が課せられているため、遺言の内容が外部に漏れることは絶対にありません。当事務所にご依頼いただいた場合は、私ともう1名の提携専門家で、責任を持って証人を務めさせていただきます。
4. 完成までの「5つのステップ」と必要書類
公正証書遺言は、思い立ってその日にすぐ作れるものではありません。以下の手順で進めていきます。
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STEP1:遺言内容の検討・事前相談(誰に何を渡すか、専門家と整理します)
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STEP2:必要書類の収集(※戸籍や不動産などの書類。専門家が代行可能です)
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STEP3:公証人との事前打ち合わせ(専門家が公証人と内容をすり合わせ、原案を作ります)
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STEP4:作成日時の予約
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STEP5:公証役場にて作成・署名(作成日当日は、本人・公証人・証人2名のみで読み合わせを行い、実印を押して完成です)
【主な必要書類の例】
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ご本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
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ご本人と相続人の戸籍謄本
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不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書
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預貯金通帳のコピー など
5. 公正証書遺言にかかる「費用」の目安
作成にかかる費用は、大きく分けて以下の2つです。
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公証人手数料(実費): 財産の総額や、財産を渡す人数によって法律で一律に定められています。一般的なご家庭の場合、数万円〜10万円前後になることが多いです。
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専門家(行政書士)のサポート報酬: 当事務所に「書類集め〜原案作成〜公証人との打ち合わせ〜当日の証人手配」まですべてお任せいただく場合、内容により異なりますが、およそ10万円〜20万円程度の基本報酬を頂戴しております。(※事前のお見積りで明確にご提示いたします)
6. さらに安心!「遺言執行者」を指定しておきましょう
遺言書を作る際、ぜひ併せて設定していただきたいのが「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」の指定です。
遺言執行者とは、あなたが亡くなった後、遺言書の内容通りに銀行口座を解約したり、不動産の名義を変更したりする「手続きの責任者」のことです。 ここを当事務所のような専門家に指定しておいていただくことで、残されたご家族が平日に仕事を休んで役所や銀行を走り回る負担を、ゼロにしてあげることができます。
まとめ:面倒な準備はすべて丸投げ。あなたの想いを「傾聴」します
公正証書遺言は、無効になるリスクがなく、ご家族を相続トラブルから守る最強のツールです。しかし、戸籍を集めたり、公証人と法律用語で打ち合わせをしたり、証人を探したりと、ご自身だけで進めるには多くのハードルがあります。
「何から手をつけていいか分からない」 「財産の分け方自体、どうすれば家族が揉めないか迷っている」
そのような時は、一人で抱え込まずに専門家を頼ってください。 行政書士なかじま法務事務所が何よりも大切にしているのは、お客様のお話にじっくりと耳を傾ける「傾聴」の姿勢です。
まずは、お客様が抱えるご不安や、ご家族への想いをありのままにお聞かせください。法的にも感情的にも、一番安心できる遺言の形を一緒に見つけ出し、面倒な書類収集から作成当日の立ち会いまで、トータルで伴走サポートいたします。
お客様やご高齢のご家族の負担を減らすため、基本的にはご自宅やご指定の場所へ直接お伺いし、リラックスした環境でじっくりとお話を伺います(ご希望がございましたら東京都台東区の事務所での面談も可能です)。
初回のご相談は無料です。未来への確かな安心づくりを、誠心誠意サポートさせていただきます。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
医療法人設立サポート、遺言・相続などのご相談を承っております!




