親の遺言書作成サポート(公正証書遺言のご提案)

「実家しか財産がないからこそ、きょうだいで揉めないように遺言書を書いておいてほしい」 「でも、『縁起でもない』と怒られそうで、親には直接言い出しにくい…」

遺言書は、ご家族の円満な未来を守るための「最後の手紙」であり、最強の防具です。しかし、お子様から親御様へ作成を促すのは、感情が絡むため非常に難しいのが現実です。 行政書士なかじま法務事務所では、そんなお子様世代のジレンマを解消するため、専門家としての客観的な立場から親御様へアプローチし、ご家族全員が安心できる「公正証書遺言」の作成を全面的にサポートいたします。

1.当事務所の遺言書作成サポート 3つの特徴

① 「円満な相続のための準備」として親御様へ丁寧にご説明
お子様から直接「財産をどうするの?」と聞かれると警戒してしまう親御様も、第三者である専門家からの説明であれば冷静に耳を傾けてくださるケースが多くあります。私自身も親という立場を持っていますので、親御様のこれまでの歩みやプライドを大切に尊重しながら、「ご家族をトラブルから守るための前向きな準備」として、遺言書の必要性を分かりやすくお伝えします。

② 最も確実で安心な「公正証書遺言」の作成をフルサポート
ご自身で書く「自筆証書遺言」は、形式の不備で無効になったり、紛失や改ざんのリスクがあります。当事務所では、公証役場で作成し、原本が安全に保管される「公正証書遺言」の作成を強く推奨しております。公証人との煩雑な事前打ち合わせや、証人(2名)の手配など、すべて当事務所がお引き受けいたします。

③ 大切なペットを守るための「負担付死因贈与」などのご提案
親御様がペット(犬や猫など)を飼われている場合、「自分に万が一のことがあったら、この子はどうなるのだろう」という強い不安を抱えていらっしゃいます。遺言書や契約によって、新しい飼い主に財産の一部を渡す代わりにペットの飼育を託す方法など、親御様の細やかな願いを実現するための法的なアドバイスも行っております。

2.このようなご不安は、まず「お子様だけ」でご相談ください

  • 親が元気なうちに準備してほしいが、話の切り出し方がわからない。

  • 主な財産が「実家の土地・建物」しかなく、分け方が難しい。

  • 親の財産を把握しておらず、誰にどれくらい遺したいのか本音を知りたい。

  • 兄弟姉妹の中で、親の介護を負担している人に多く財産を遺してあげたい。

  • 自分たち(子供)は忙しく、公証役場へ行くなどの手続きを手伝う時間がない

⇒ いきなり親御様を連れてくる必要はありません。まずはあなたのご不安をお聞かせください。

3.ご相談から遺言書完成までの流れ

  1. 初回無料相談(お子様からのご相談) まずは親御様の状況や、ご家族の構成、現在のご不安についてじっくりとお伺いします。

  2. 親御様へのヒアリング(ご自宅への出張も可能) 親御様のお気持ちを第一に尊重し、世間話も交えながら、誰に何を遺したいのか(遺志)を丁寧にヒアリングいたします。

  3. 遺言書原案の作成・財産調査 ヒアリングをもとに当事務所で原案を作成します。必要に応じて、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本などの収集も代行いたします。

  4. 公証人との事前打ち合わせ 作成した原案をもとに、当事務所が公証人と法的な調整をすべて行います。

  5. 公証役場での作成(遺言書完成) 親御様に公証役場へお越しいただき(または公証人に出張してもらい)、遺言書を完成させます。証人としての立ち会いも当事務所にお任せください。

人生100年時代と言われる現代において、ご自身の築き上げてきた大切な財産や、ご家族への想いを、次の世代へ確実に引き継ぐための準備は、ますます重要になっています。その最も有効な手段の一つが「遺言書」の作成です。

当事務所では、お客様一人ひとりの状況やご希望に寄り添い、法的に有効で、かつ、お客様の真心を伝える遺言書作成を、専門家である行政書士が丁寧にサポートいたします。

4.料金について

当事務所の遺言書作成サポートに関する料金は、以下の通りです。事案の複雑さや財産の価額により変動する場合がございますので、詳細はお見積りにてご提示いたします。

遺言書作成コンサルティング(相談料) 初回1時間無料 

(2回目以降 1時間6,000円)

自筆証書遺言作成サポート

(ヒアリング、文案作成、作成方法のアドバイス等)

50,000円~ (税別)
公正証書遺言作成サポート

(ヒアリング、文案作成、必要書類収集サポート、公証役場打合せ、証人手配等)

120,000円~ (税別) ※1 ※2
  • ※1 証人をご依頼いただく場合、別途証人手数料(1名あたり20,000円程度)が必要となります。
  • ※2 遠方の公証役場への同行や、公証人の出張が必要な場合は、別途日当・交通費を申し受けます。

【別途必要となる費用(実費)】

  • 公証人手数料: 遺言の目的となる財産の価額に応じて、法令で定められた手数料が公証役場に支払う必要があります。(例:100万円以下なら5,000円、1億円を超え3億円以下なら43,000円+超過額に応じて加算など、具体的な計算方法は公証役場の規定によります)
  • 戸籍謄本、住民票、不動産登記事項証明書等の取得費用
  • 交通費、郵送費等

※上記料金は目安であり、消費税は別途申し受けます。 ※正式なご依頼の前に、必ず詳細なお見積書をご提示し、ご納得いただいた上で業務に着手いたします。

遺言書の作成は、ご自身の人生の集大成であり、残される大切な方々への最後のメッセージです。その大切な想いを、法的に有効かつ確実に未来へ繋ぐため、私たち行政書士がお手伝いいたします。

「何から始めればいいかわからない」「自分の場合はどうなんだろう?」といったご相談でも結構です。まずはお気軽にお問い合わせください。お客様の安心と、円満な相続の実現に向けて、誠心誠意サポートさせていただきます。

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