お役立ちコラム
2.112024
行政書士に頼むと安心! 公正証書遺言 作成の手順と費用
未来に備え、家族への想いを確実に伝える手段として、遺言書の作成がますます注目されています。しかし、その手続きや選択肢には悩みがちなもの。本記事では、「 公正証書遺言 」に焦点を当て、自分で作成するか、それとも行政書士に依頼するかといった選択の基本を紐解いていきます。さらに、行政書士に依頼する際の手続きの流れや費用についても詳しく解説します。また、初めて遺言書に向かい合う方でも分かりやすい言葉で、遺言書作成の重要性と手順を丁寧にご紹介します。家族や大切な人たちへの思いを形にする第一歩として、ぜひご覧ください。
1. はじめに
1.1 公正証書遺言 とは?
自筆証書遺言は自分で手書きするのに対し、公正証書遺言は通常、公証役場で作成されます。公証人が2人以上の証人の立ち会いのもと、パソコンを用いて遺言書を作成し、遺言者は記載内容が正確であるかを確認した後、最終的に署名・押印して遺言書が完成します。
証人が必要な理由は、遺言者が自ら遺言を書いていることの確認、他者によって強制されたり誘導されたりしていないことの確認、そして認知症などによる正常な判断力があることの確認です。証人は身近な友人や知人などから選ぶことができます。
1.2 自分で作成する?行政書士に依頼する?
遺言書の作成方法には二通りあります。一つは自分で作成する方法、もう一つは行政書士に依頼する方法です。どちらが適しているかを考える上で、それぞれのメリットやデメリットについて理解しておくことが重要です。
1.3 行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するメリットは多岐にわたります。専門知識を持ち、遺言書作成においての経験豊富なプロがサポートしてくれます。専門家と話しながら作成することで、スムーズに作れたり、遺産分割時にトラブルになるリスクを減らしたりできる点がメリットです。
2. 公正証書遺言 作成の流れ
公正証書遺言の作成は以下の流れで進みます。
2.1 行政書士事務所への相談
遺言書作成を検討している方は、まず行政書士事務所に相談に訪れます。この段階で、自分の状況や希望を伝え、具体的な進め方を打ち合わせます。
2.2 遺言内容の打ち合わせ
行政書士との面談では、遺言の内容や希望事項を詳細に打ち合わせます。家族構成や財産状況を共有し、遺言書に反映させるポイントを確認します。
2.3 遺言書案の作成
打ち合わせを基に、行政書士が遺言書案を作成します。この段階で遺言者の意向が正確に表現されるよう注意深く作業が進められます。
2.4 公証役場での手続き
遺言書の内容が決まったら、専門家が戸籍謄本などの必要書類をそろえて公証人と打ち合せをしてくれます。通常、依頼を受けた専門家が証人になってくれるので、探す必要のある証人は1人だけです。
この後、専門家が公証役場に行くのにスケジュールを調整してくれます。
2.5 費用のお支払い
公正証書遺言作成の際には、行政書士への報酬や公証役場への手続き費用が発生します。これについても事前に行政書士と相談し、理解しておくことが重要です。
3. 行政書士に依頼する際の費用
行政書士に依頼する際にかかる費用について理解しておきましょう。
3.1 基本報酬
行政書士に依頼する場合、10万円~20万円程度の基本報酬が発生します。これは、遺言書作成の基本的なサービスに対する料金です。報酬は行政書士事務所や地域によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
3.2 その他の費用
基本報酬以外にも、公証役場での手続き費用やその他の雑費が発生する場合があります。これらの費用も含めて、総額を把握しておくことが必要です。
4. まとめ
4.1 自分に合った方法を選択しよう
公正証書遺言を作成する場合、自分で作成するか行政書士に依頼するかは、個々の状況や希望によります。自分で作成する際には、公証人との相談や証人の手配をご自身で行う必要があります。行政書士に依頼する場合は、専門知識と経験豊富なプロのサポートを受けつつ、公証役場との橋渡しもしてもらうことができます。
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