お役立ちコラム
2.82024
大切な家族のために!「 家族信託 」と「遺言」で安心できる未来を
大切な家族を守るために、「 家族信託 」や「遺言」の準備を検討している方はいらっしゃいませんか?
どちらも、ご自身の意思を反映した財産管理・承継を実現する手段ですが、それぞれ仕組みやメリット・デメリットが異なります。
今回の記事では、「家族信託」と「遺言」の基礎知識を分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを比較します。
さらに、専門の行政書士に相談することの重要性や、家族信託の費用感、具体的な事例などについても触れていきます。
ご自身の状況に合った方法を選ぶための参考にしていただければ幸いです。
家族信託 とは?
家族信託 は、財産を第三者に託し、受益者のために管理・運用してもらう仕組みです。
具体的には、以下の3つの当事者で契約を締結します。
- 委託者:財産の所有者
- 受託者:財産を管理・運用する人(家族や信頼できる友人など)
- 受益者:財産を受け取る人(子供や配偶者など)
生前から財産の管理を移行できるため、認知症など判断能力が低下した場合でも、ご自身の意思通りに財産を管理・運用することができます。
また、相続手続きを簡略化したり、遺産分割争いを防いだりする効果も期待できます。
受益者連続信託とは?
受益者連続信託とは、受益者が亡くなった後、あらかじめ指定された次の受益者に受益権が承継される信託です。
通常の信託では、受益者が亡くなると信託は終了し、信託財産は受益者の相続人に分配されます。
一方、受益者連続信託では、受益者が複数世代にわたって継続していくため、
長期的な視点で財産管理・承継を行うことができます。
受益者連続信託の仕組み
家族信託では、遺言ではできない、二次相続、三次相続における資産承継先についても対応することができます。
「自分が死んだら妻に全財産を相続させるが、妻が死んだら残った資産のうち自宅を長男に、自宅以外の財産を長女に承継させる」という”後継ぎ遺贈”を指定することができます。
つまり、家族信託は、相手に財産を渡した後も、自分の”想い”を及ぼすことができるのです。
遺言とは?
遺言は、亡くなった後の財産の分配方法などを記した文書です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
- 自筆証書遺言:全てを自筆で作成する
- 公正証書遺言:公証人に作成してもらう
遺言書があれば、法定相続人の取り分を変更したり、特定の財産を特定の人に遺贈したりすることができます。
遺言の種類と特徴
遺言の種類とそれぞれの特徴を詳しく説明します。
-
自筆証書遺言
- 作成が簡単
- 費用がかからない
- 全てを自筆で作成する必要がある
- 形式上の不備があると無効になる可能性がある
-
公正証書遺言
- 公証人に作成してもらうため、形式上の不備が少ない
- 原本が公証役場で保管されるため、偽造・変造のリスクが少ない
- 費用がかかる
家族信託 と遺言のメリット・デメリット比較
家族信託
メリット
- 生前から財産の管理を移行できる
- 認知症など判断能力が低下しても、財産を管理・運用できる
- 二次相続、三次相続における資産承継先についても対応することができる
- 遺産分割争いを防ぐ
- 未成年の子どもがいる場合、成年になるまで財産を守れる
- ペットの終生飼育を託せる
デメリット
- 費用がかかる(契約書作成、登記費用など)
- 手続きが複雑
- 信頼できる受託者を選ぶ必要がある
- 受託者の負担が大きくなる
- トラブルが発生する可能性がある
遺言
メリット
- 作成が比較的簡単
- 費用が比較的安い
- 法定相続人の取り分を変更できる
- 特定の財産を特定の人に遺贈できる
デメリット
- 亡くなった後しか効力が発生しない
- 遺言書が見つからない可能性がある
- 形式上の不備があると無効になる可能性がある
- 内容によっては、遺産分割争いを招く可能性がある
専門家のサポートを受けましょう
家族信託と遺言は、それぞれメリット・デメリットがあり、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
どちらを選ぶべきか迷っている場合は、専門知識を持つ行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士は、家族信託や遺言に関する専門知識を持ち、個々の状況に最適な方法を提案することができます。
また、契約書の作成や手続きのサポートなども行うことができます。
家族信託 の費用
家族信託の費用は、契約内容や財産の複雑性によって異なりますが、30万円から100万円程度が目安です。
まとめ
家族信託と遺言は、大切な家族を守るための有効な手段です。
どちらを選ぶべきか迷っている場合は、専門知識を持つ行政書士に相談することをおすすめします。
台東区の行政書士なかじま法務事務所では、家族信託と遺言に関する無料相談を実施しています。
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