東京都台東区で家族信託(民事信託)を依頼するなら「行政書士なかじま法務事務所」

はじめに

認知症や相続など、ご家族の財産を守るための対策に悩まれている方は多いのではないでしょうか。

そんな方におすすめなのが「家族信託」です。家族信託とは、ご家族の財産を信託契約によって、ご家族の誰かに託す仕組みです。

家族信託には、認知症対策や相続対策、資産活用など、さまざまなメリットがあります。しかし、デメリットもありますので、事前によく理解しておくことが大切です。

家族信託とは?

家族信託とは、ご家族の財産を信託契約によって、ご家族の誰かに託す仕組みです。

信託契約とは、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を管理・運用する人)との間に結ばれる契約です。家族信託では、委託者は受託者に、財産を管理・運用する権限と義務を託します。

家族信託のメリットは、大きく分けて以下の4つです。

1. 認知症対策

認知症になった場合、ご自身の財産を自分で管理できなくなる可能性があります。家族信託を活用すれば、認知症になった後も、ご家族が財産を管理・運用することができます。

2. 相続対策

相続が発生すると、遺産分割や相続税などの問題が発生します。家族信託を活用すれば、相続発生前に、ご自身の意志で財産を承継先に渡すことができます。

3. 資産活用

ご自身の財産を活用して、ご家族の生活を支援したいという方もいらっしゃるでしょう。家族信託を活用すれば、ご自身の財産を活用して、ご家族の介護や教育などに充てることができます。

4. 税制メリット

家族信託を活用することで、相続税や贈与税などの税制メリットを受けることができます。

家族信託のデメリット

家族信託のデメリットは、大きく分けて以下の2つです。

1. 信託契約の作成に費用がかかる

家族信託を利用するためには、信託契約を作成する必要があります。信託契約の作成には、行政書士などの専門家に依頼する必要があります。

2. 信託契約の解除が難しい

信託契約は、一度作成すると、原則として解除することができません。そのため、信託契約を締結する際には、慎重に検討する必要があります。

家族信託の流れ

家族信託の流れは、以下のとおりです。

  1. 委託者と受託者が信託契約を締結する
  2. 委託者が受託者に財産を移転する
  3. 受託者が財産を管理・運用する
  4. 委託者や受託者の死亡等により、信託契約が終了する

家族信託を依頼するなら行政書士なかじま法務事務所

行政書士なかじま法務事務所は、台東区にある行政書士事務所です。家族信託の業務に力を入れており、これまでに多くのご依頼をいただいております。

当事務所の強みは、以下のとおりです。

  • 家族信託の専門知識を有する行政書士が対応
  • ご家族の状況やご希望をしっかりとお伺いした上で、最適なプランをご提案
  • ご依頼から信託契約の締結まで、ワンストップでサポート

家族信託についてご検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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