東京都台東区で遺言書作成は「行政書士なかじま法務事務所」へ

遺言書がない場合は、法律で定められた相続人が財産を相続することになりますが、相続人同士で財産を争うなどのトラブルが発生する可能性があります。遺言書を作成する際には、自分の財産や家族の状況を考慮して、遺言書の内容を検討することが大切です。
遺言書には法律上、決められた形式があり、その要件を満たしていないものは無効となります。書き方が間違っていたり、作成時に必要な証人の選び方が不適当だと、有効な遺言書にはなりません。
遺言書を作るなら、公正証書遺言が安心です。
遺言書の文案作成はもちろん、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、証人の手配等、全てお任せいただけます。

 

遺言書の種類 

  1. 自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。
    作成が簡単で、費用も安いため、最も一般的な遺言書の種類です。ただし、作成に不備があると無効になる可能性があるため、注意が必要です。
    また、家庭裁判所の検認が必要です。
  2. 公正証書遺言
    公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。公証役場が遺言書の作成を代行し、作成された遺言書は、公証役場で保管されます。
    公正証書遺言は、作成に費用がかかりますが、確実に遺言書を残すことができます。また、遺言書が無効になる可能性も低いため、安心して作成することができます。家庭裁判所の検認も必要ありません。
  3. 秘密証書遺言
    秘密証書遺言は、遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式です。証人と公正人には遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。
    しかし、誰にも内容を公開しないことから不備があっても誰にも指摘してもらえないため、不備があれば秘密証書遺言の手続きをしていても遺言内容が無効になることがるため注意が必要です。

 

当事務所の手続きの流れ 

  1. 初回相談

    どのような内容での遺言を作成されたいのかお聞かせいただきます。

  2.  ご依頼

    相続財産・戸籍の取得にかかる費用のおおよその概算を提示させていただきます。

  3.  遺言の文案作成及び提示

    お客様に確認頂き、納得いくまで何度でも修正いたします。

  4.   公証役場で遺言書作成

    公証人が遺言者が口述した内容を公正証書にします。

  5.   遺言書の交付

    公正証書に公証人が署名押印し、正本が交付されます。

 料金

 遺言書作成のサポート

165,000円(税込)+書類取得費用実費 

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

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