遺言書作成サポート:あなたの想いを未来へ繋ぐために

人生100年時代と言われる現代において、ご自身の築き上げてきた大切な財産や、ご家族への想いを、次の世代へ確実に引き継ぐための準備は、ますます重要になっています。その最も有効な手段の一つが「遺言書」の作成です。

当事務所では、お客様一人ひとりの状況やご希望に寄り添い、法的に有効で、かつ、お客様の真心を伝える遺言書作成を、専門家である行政書士が丁寧にサポートいたします。

1.遺言書とはなにか?

遺言書とは、ご自身の死後に、財産を誰に、どのように分け与えるかなどについて、最終的な意思表示を記した法律上の文書です。

通常、人が亡くなると、その方の財産(遺産)は、民法で定められた相続人(法定相続人)が、法律で定められた割合(法定相続分)に従って受け継ぐことになります。しかし、遺言書を作成しておくことで、法定相続の規定とは異なる内容で財産の分配を指定したり、法定相続人以外の方(例えば、お世話になった方、内縁の配偶者、慈善団体など)へ財産を遺贈したりすることが可能になります。

また、財産に関することだけでなく、ご家族への感謝の気持ちや、ご自身の葬儀・供養に関する希望などを付言事項として書き記すこともできます。

遺言書には、主に以下の種類があります。

  • 自筆証書遺言: ご自身で全文、日付、氏名を自書し、押印する方式。手軽に作成できますが、形式不備による無効リスクや、発見されない、改ざんされるリスクがあります。法改正により財産目録はパソコン等で作成可能になりましたが、要件は複雑です。家庭裁判所の「検認」手続きが必要です(法務局保管制度利用時を除く)。
  • 公正証書遺言: 公証役場で、公証人および証人2名以上の立会いのもと作成する方式。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、最も確実性が高い方式です。家庭裁判所の検認手続きも不要です。
  • 秘密証書遺言: 内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方式。内容の不備による無効リスクは残り、検認手続きも必要です。

当事務所では、お客様のご希望や状況に応じて最適な方式をご提案しますが、特に「公正証書遺言」の作成を強くお勧めしております。

2.なぜ遺言書が必要なのか?

「うちは財産も少ないし、家族仲も良いから遺言書なんて必要ない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書は、財産の多少や家族関係に関わらず、多くの方にとって作成するメリットがあります。

  1. 相続トラブルの防止:「争族」を避けるために 相続が発生すると、それまで仲の良かったご家族の間でも、遺産の分け方をめぐって意見が対立し、「争族」と呼ばれる深刻なトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。遺言書で財産の分配方法を明確に指定しておくことで、相続人間の無用な争いを未然に防ぎ、円満な相続を実現することができます。

  2. ご自身の意思の実現:特定の想いを形にする

    • 法定相続分とは異なる割合で財産を分けたい。
    • 特定の子どもに事業を引き継がせたい、自宅不動産を相続させたい。
    • 配偶者に全ての財産を相続させたい(特に、お子様がいないご夫婦の場合)。
    • 長年連れ添った内縁の妻(夫)や、身の回りのお世話をしてくれた長男の嫁など、法定相続人ではないが財産を遺したい人がいる。
    • 障がいのある子の将来のために、他の子よりも多くの財産を残したい。
    • お世話になった方や、特定の団体(母校、NPO法人、自治体など)に寄付したい。 遺言書があれば、このようなご自身の特別な想いを法的に有効な形で実現することができます。
  3. 相続手続きの円滑化:残された家族の負担を軽減する 遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを決定し、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。相続人が多かったり、遠方に住んでいたり、連絡が取りにくい状況だったりすると、この協議が難航し、手続きが長期化することがあります。特に公正証書遺言があれば、遺産分割協議を経ずに、よりスムーズに相続手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)を進めることができ、残されたご家族の負担を大幅に軽減できます。

  4. 遺言執行者の指定:手続きをスムーズに進めるために 遺言書の内容を実現するための手続き(預貯金の解約、不動産の名義変更など)を行う「遺言執行者」を指定することができます。信頼できる方を指定しておくことで、相続手続きがより円滑に進みます。当事務所の行政書士を遺言執行者に指定いただくことも可能です。

  5. 付言事項:感謝の気持ちや想いを伝える 法的な効力はありませんが、「付言事項」として、ご家族への感謝の言葉、なぜこのような遺産分割にしたのかの理由、ご自身の人生観などを書き添えることができます。これにより、ご自身の真意が伝わり、相続人が遺言内容に納得しやすくなる効果も期待できます。

3.公正証書遺言をお勧めする理由

当事務所では、確実性と安全性の観点から、特に「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。その主な理由は以下の通りです。

  1. 高い証明力と安全性: 公証人が内容を確認し、法律の専門家である公証人の面前で作成されるため、形式不備で無効になる可能性が極めて低いです。また、原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失、盗難、偽造、変造、隠匿といったリスクがありません。
  2. 検認手続きが不要: 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。検認は遺言書の有効性を判断するものではありませんが、手続きに時間と手間がかかります。公正証書遺言はこの検認が不要なため、相続開始後、速やかに相続手続きを開始できます。
  3. 内容の明確性: 公証人が関与することで、法律的に見て曖昧な表現や解釈の分かれる表現を避け、明確な内容の遺言書を作成できます。
  4. ご本人の負担軽減: ご病気などで自書が難しい場合でも、公証人に口述し、公証人が筆記することで作成が可能です。また、必要であれば公証人に出張してもらうこともできます。
  5. 専門家によるチェック: 作成過程で公証人という法律の専門家が関与するため、内容の法的な有効性が担保されます。

公正証書遺言の作成には、公証人手数料や証人(2名以上)の手配が必要になりますが、その確実性や後の手続きの円滑さを考えると、十分に価値のある選択肢と言えます。

4.当事務所の遺言書作成サポートの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、公正証書遺言作成を中心としたサポートの流れは以下の通りです。(自筆証書遺言作成サポートも承っております)

  1. 初回ご相談(ヒアリング): まずはお客様のご状況、ご家族構成、財産の内容、遺言書で実現したいご希望などを詳しくお伺いします。疑問点やご不安な点も遠慮なくお話しください。(初回相談は無料/有料など、事務所の方針を記載)
  2. 遺言内容の検討・ご提案: ヒアリング内容に基づき、お客様のご希望を実現するための最適な遺言内容や、考慮すべき点(遺留分など)について、専門的な見地からアドバイス・ご提案をいたします。
  3. 遺言書文案の作成: お客様のご希望と法的要件を踏まえ、遺言書の文案を作成します。
  4. 文案の内容確認・修正: 作成した文案をお客様にご確認いただき、ご納得いただけるまで、丁寧に修正・調整を行います。
  5. 必要書類の収集サポート: 公正証書遺言の作成に必要な書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など)の収集をサポート、または代行取得いたします。
  6. 公証役場との打ち合わせ・調整: お客様に代わって、公証役場との間で、遺言内容の事前確認、作成日時の予約など、必要な打ち合わせ・調整を行います。
  7. 証人の手配: 公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。適格な証人が見つからない場合、当事務所の行政書士や、提携する専門家等が証人となることも可能です(別途費用)。守秘義務は遵守いたしますのでご安心ください。
  8. 公正証書遺言作成当日の同行: 原則として、作成当日は公証役場まで同行し、手続きがスムーズに進むようサポートいたします。ご本人が公証役場へ出向けない場合は、公証人の出張手配もサポートします。
  9. 遺言書謄本のお渡し・保管に関するアドバイス: 作成された遺言書の謄本(写し)をお客様にお渡しし、その後の適切な保管方法についてアドバイスいたします。

5.料金について

当事務所の遺言書作成サポートに関する料金は、以下の通りです。事案の複雑さや財産の価額により変動する場合がございますので、詳細はお見積りにてご提示いたします。

遺言書作成コンサルティング(相談料) 初回1時間無料 

(2回目以降 1時間6,000円)

自筆証書遺言作成サポート

(ヒアリング、文案作成、作成方法のアドバイス等)

50,000円~ (税別)
公正証書遺言作成サポート

(ヒアリング、文案作成、必要書類収集サポート、公証役場打合せ、証人手配等)

120,000円~ (税別) ※1 ※2
  • ※1 証人をご依頼いただく場合、別途証人手数料(1名あたり20,000円程度)が必要となります。
  • ※2 遠方の公証役場への同行や、公証人の出張が必要な場合は、別途日当・交通費を申し受けます。

【別途必要となる費用(実費)】

  • 公証人手数料: 遺言の目的となる財産の価額に応じて、法令で定められた手数料が公証役場に支払う必要があります。(例:100万円以下なら5,000円、1億円を超え3億円以下なら43,000円+超過額に応じて加算など、具体的な計算方法は公証役場の規定によります)
  • 戸籍謄本、住民票、不動産登記事項証明書等の取得費用
  • 交通費、郵送費等

※上記料金は目安であり、消費税は別途申し受けます。 ※正式なご依頼の前に、必ず詳細なお見積書をご提示し、ご納得いただいた上で業務に着手いたします。

遺言書の作成は、ご自身の人生の集大成であり、残される大切な方々への最後のメッセージです。その大切な想いを、法的に有効かつ確実に未来へ繋ぐため、私たち行政書士がお手伝いいたします。

「何から始めればいいかわからない」「自分の場合はどうなんだろう?」といったご相談でも結構です。まずはお気軽にお問い合わせください。お客様の安心と、円満な相続の実現に向けて、誠心誠意サポートさせていただきます。

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