宅建業免許
東京都、千葉県で宅建業免許取得をお考えのあなたへ
宅地建物取引業を営む為に必要な免許の取得や更新には、数多くの書類が必要であり、一般の方がご自身で手続きをされる場合には、役所で間違いや書類の不備等を指摘され、2度、3度と役所を往復しなければならなくなることも珍しいことではありません。
もちろん手間暇を掛ければ宅建業免許の取得・更新は出来ますが、そのために費やす時間と労力を営業活動や物件確認・調査等に使うことが出来れば、 将来的な収益に繋がりますので効率的です。
許可申請の代理・代行は、行政書士にお任せいただけます。面倒な手続きや要件の確認をすべて行政書士に任せ、開店準備に集中しませんか?
宅建業とは
宅地建物取引業とは、以下のような取引を扱う業種を指します。
- 自分の持っている土地や建物を不特定多数の人に直接売買する場合
- ほかの人が持っている土地や建物の売買の仲介や賃貸の仲介を行う場合
土地、建物を売却、あるいは他人の所有する家やマンションを賃貸するいわゆる不動産業のビジネス、商売をおこないたいと考えた場合、必要となるのが宅地建物取引業免許です。
これは法律上の義務なので、免許を受けなければ宅地建物取引業を営むことはできません。
知事免許と国土交通大臣免許
・都道府県知事免許 「1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合」
・国土交通大臣免許 「2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合」
となります。
免許の有効期間は5年間で、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に更新手続きが必要となります。
宅地建物取引業免許を取得するための要件
- 免許申請者と照合が適合していること
- 履歴事項全部証明書の目的に宅建業を営む旨の記載があること(法人の場合)
- 代表者及び政令で定められた使用人が常勤していること
- 事務所を設置し、その携帯が適合していること
- 専任の宅地建物取引士を設置していること
- 営業保証金の供託又は保証協会に加入すること
- 欠格要件に該当しないこと(代表者・役員・政令で定められた使用人等)
当事務所の手続きの流れ
- お問合せ…メールフォームまたはお電話にてお問合せください
- ヒアリング…お電話、Zoomなどでご要望をお伺いします
- ご提案・お見積り…お客様にあったベストなプランをご提案させていただきます
- ご契約・ご依頼…ご提案に納得いただけましたら正式にご依頼ください
- ご入金…着手時のお支払いをお願いしております
- 許認可申請のための書類収集および書類作成
- 許可、お手続き完了…新規許可の場合、申請後30日~45日程度で許可が取得できます(※知事許可の場合)
不動産業の開業にあたっては、行政庁への宅建業免許の申請だけでなく、ハトマークやウサギマークの保証協会への入会手続きも並行して進める必要が生じます。
料金
申請・区分 | 法定費用 | 基本報酬(税抜き) | 合計金額 | |
宅建業免許(新規) | 知事 | 33,000 | 110,000 | 143,000 |
大臣 | 90,000 | 160,000 | 250,000 |
申請・区分 | 法定費用 | 基本報酬(税抜き) | 合計金額 | |
宅建業免許(更新) | 知事 | 33,000 | 60,000 | 93,000 |
大臣 | 33,000 | 10,000 | 133,000 |
上記の他に交通費等の実費が加算される場合がございます。総額につきましては事前のお見積りも可能ですので、ご希望の方はお電話・メールにてお問い合わせください。
まずはお気軽にお問い合わせください。